Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド就労ビザ

技人国の社員を解雇したら在留資格ざいりゅうしかくはどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

解雇されても在留資格ざいりゅうしかくが即座に失効するわけではありません。ただし、正当な理由りゆうなく3ヶ月以上その在留資格ざいりゅうしかくの活動(就労しゅうろう)を行わない状態が続くと、在留資格ざいりゅうしかく取消手続てつづ対象たいしょうになります。転職てんしょく活動を続けている場合ばあいは「正当な理由りゆう」があるとみなされるのが一般的です。

どのようなご相談そうだんですか?

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」で在留ざいりゅうする社員を解雇する予定の、人事ご担当者様からのご相談そうだんです。

解雇されると在留資格ざいりゅうしかくはすぐに失効しますか?

すぐには失効しませんが、3ヶ月以上その活動を行わない状態が続くと取消手続てつづ対象たいしょうになります。

在留カードざいりゅうカードに書かれた期限きげんが1年残っていても、解雇された瞬間に「技人国」としての活動(その会社かいしゃでの仕事しごと)は止まります。入管法では、正当な理由りゆうなく3ヶ月以上そのビザの活動を行っていない場合ばあい、地方出入国在留ざいりゅう管理局は「在留資格ざいりゅうしかく取消手続てつづ」を始めることができると定められています。

ただし、解雇された後に本人が積極的に次の就職先を探している(転職てんしょく活動中)場合ばあいは、3ヶ月を過ぎても「正当な理由りゆう」があるとみなされ、すぐに取り消されないケースが一般的です。

解雇後にアルバイトをすることはできますか?

単純労働とされる就労しゅうろうは禁止されており、現在の在留資格ざいりゅうしかくで行える仕事しごとに限られます。

会社かいしゃを辞めた後は収入しゅうにゅうが途絶えますが、次の仕事しごとが見つかるまでの間、アルバイトと称して工場勤務きんむや建設作業員、サービス業の接客など単純労働とされる就労しゅうろうを行うことは禁止されています。

一時的に、現在持っている「技人国」の在留資格ざいりゅうしかくで行うことができる仕事しごとに就くこと自体は禁止されていません。ただし、将来の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう更新こうしんを見据えると、一日も早く別の就職先を探してフルタイムで就労しゅうろうし、社会保険しゃかいほけんに加入することが得策といえます。

会社かいしゃ(人事)が行うべき手続てつづきは何ですか?

契約けいやく終了の届出、雇用こよう保険ほけんの喪失手続てつづき、解雇予告手当の3点を押さえてください。

  1. 所属機関に関する届出(14日以内)
    その社員との契約けいやくが終了したことを、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ届け出ることとされています。
  2. 離職票などの発行
    ハローワークへの雇用こよう保険ほけん喪失手続てつづきも必要ひつようです。外国人も日本人と同様に、要件ようけんを満たせば失業保険ほけんを受給できます。
  3. 解雇予告手当の支払い
    場合ばあいによっては、解雇予告手当の支払いが必要ひつようになるケースがあります。

本人にはどう伝えればよいですか?

「ビザが即座に無くなるわけではない」と正しく伝え、パニックによる失踪や不適切な就労しゅうろうを防ぐことが要点です。

解雇を本人に伝える際、トラブルを避けるために次の点に配慮することをお勧めします。

特に注意ちゅういしたいのは、解雇後に本人が不法滞在状態になるのを恐れて失踪したり、不適切なアルバイトをしたりすることです。人事として本人が行う届出(14日以内)を確実に案内し、適正なプロセスを辿ってもらうよう促してください。

在留ざいりゅう期限きげんが迫っている場合ばあいはどうしますか?

ハローワークのカードなどを持参して、該当する「特定活動」への変更へんこうを検討するよう助言するのが親切です。

在留ざいりゅう期限きげんが迫っている場合ばあいは、次のような「特定活動」への変更へんこうを検討するよう助言してください。

解雇手続てつづき自体は労働法に則って進め、在留資格ざいりゅうしかく手続てつづきは入管法に則って淡々と進めるのが基本です。本記事は2026年3月時点の情報に基づいています。最新の情報は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイト等でご確認かくにんください。

よくあるご質問しつもん

解雇されたら在留資格ざいりゅうしかくはすぐに失効しますか。

すぐには失効しません。ただし、正当な理由りゆうなく3ヶ月以上その在留資格ざいりゅうしかくの活動を行っていない場合ばあい、地方出入国在留ざいりゅう管理局は在留資格ざいりゅうしかく取消手続てつづを始めることができます。

転職てんしょく活動をしている間も日本に滞在できますか。

積極的に次の就職先を探している場合ばあいは「正当な理由りゆう」があるとみなされ、3ヶ月を過ぎてもすぐには取り消されないケースが一般的です。

次の仕事しごとが見つかるまでアルバイトをしてもよいですか。

工場勤務きんむや建設作業員、サービス業の接客など単純労働とされる就労しゅうろうは禁止されています。現在持っている「技人国」で行うことができる仕事しごとに就くこと自体は禁止されていません。

解雇したとき会社かいしゃは何をすればよいですか。

契約けいやくが終了したことの届出(14日以内)、ハローワークへの雇用こよう保険ほけん喪失手続てつづき、場合ばあいによっては解雇予告手当の支払いが必要ひつようになります。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。