技人国の変更許可が2か月出ません。待つしかないですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
2月中旬のご申請であれば、4月下旬の時点で「審査中」であることは珍しくありません。在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月〜2か月とされていますが、2月〜4月は最繁忙期にあたるため、これを超えることもあります。追加資料の求めがないまま「審査中」という回答であれば、不許可が確定した状態ではありません。ただし、許可が出るまで就労させないことだけは厳守してください。
どのようなご相談ですか?
新卒採用した留学生の技人国への変更申請が2か月以上下りない、という人事ご担当者様からのご相談です。
- 相談種別:就労ビザ(留学からの切り替え)
- 申請種別:在留資格変更許可申請
- 状況:ご相談者様は企業の人事ご担当者様。今春、新卒として留学生を採用し、2月16日に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更申請を提出、受理されたものの、2か月以上経過した現在も結果が届かない。
- 経過:4月上旬に電話で問い合わせた際は「審査中」との回答で、不足資料も「現時点ではない」との説明。そこからさらに2週間以上が経過し、4月の入社予定日を過ぎてしまい、ご本人も「このまま不許可になるのでは」と不安を感じている。
- ご質問:ただ待つしか方法はないのか。行政書士に相談することで、審査を早めたり状況を打開したりすることは可能か。
なぜ2か月経っても結果が出ないのですか?
在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月〜2か月ですが、2月〜4月は最繁忙期にあたるためです。
出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は、手続の種類ごとに異なります。在留資格変更許可申請は1か月〜2か月、在留資格認定証明書交付申請は1か月〜3か月、在留期間更新許可申請は2週間〜1か月です。今回のような留学からの切り替えは在留資格変更許可申請ですので、目安は1か月〜2か月ということになります。
それでも結果が出ない理由としては、次のようなものが考えられます。
- 新卒一括採用による混雑 全国で数万人の留学生が一斉に変更申請を行うため、物理的に審査の順番待ちが発生します
- 審査の慎重化 4月の問い合わせで「資料不足はない」と言われたのであれば、書類の不備ではなく、単に最終決裁の列に並んでいるか、あるいは会社側またはご本人側の過去の事例との整合性を細かく確認している段階と考えられます
ただ待つしかないのですか?
催促はできませんが、通知の未着確認と「審査中」の意味の正しい理解はしておくべきです。
実務上、電話での問い合わせ以上の催促を地方出入国在留管理局に行うことは難しいのが現実です。しかし、次の点は確認してください。
- ハガキ(通知)の未着確認 稀に、発送された通知ハガキが郵便事故や住所の記載ミスで届かないことがあります。ご本人に「地方出入国在留管理局からの郵便物が届いていないか」を再度確認させてください
- 「審査中」の意味 電話で「審査中」と言われた場合、少なくとも「不許可が確定して通知を出した」状態ではありません。前向きに捉えれば、まだ許可の可能性があるということです
もし連休直前まで届かない場合は、再度担当部門に「入社式も過ぎており、本人の生活維持の観点からも状況を教えてほしい」と、丁寧かつ切実なトーンで状況を伺ってみるのも一つの方法です。
行政書士に相談すると何が変わりますか?
審査は早くなりませんが、長引いている理由の推測と、万が一の際の準備ができます。
「行政書士が電話をすれば審査が早くなる」ということはありません。行政書士ができるのは審査のスピードアップではなく、不許可リスクの再評価と、万が一の際の次の一手の準備です。具体的には次のような効果があります。
- 申請内容のセカンドオピニオン 提出した書類の控えを確認することで、審査に時間がかかっている真の理由(職務内容と専攻の関連性が薄い、会社の決算状況が不安視されている等)を推測し、先回りして補足資料を出すべきか判断できます
- ご本人への法的な説明 「今の時期の遅延は許容範囲内である」と専門家から説明を受けるだけで、ご本人の不安は大きく解消されます
- 特例期間の再確認 ご本人の「留学」の在留期限が切れていても、申請が受理されていれば最大2か月は特例期間として適法に滞在できます。このルールを正しく理解させることで、不法滞在への恐怖を取り除けます
人事担当者は何に気をつけるべきですか?
最も重要なのは、許可が出るまで絶対に働かせないことです。
- 就労は「許可後」まで厳禁 焦るあまり「研修」と称して実務をさせてしまうと、資格外活動違反(不法就労助長)になり、会社もご本人も取り返しのつかないダメージを受けます。必ず在留カードの書き換えが終わるまで待機させてください
- ご本人へのフォロー 「同じ時期に申請した友人はもう許可が出たのに」と比較して落ち込んでいる可能性があります。審査は個別の案件であり、同時期に申請しても結果の前後があるのは普通であることを伝えてあげてください
- 書類の控えの棚卸し 提出書類の控えを手元に準備し、専門家と一緒に「審査が長引く要素」が本当になかったかを一度点検しておくことをお勧めします
よくあるご質問
技人国への変更申請は、どのくらいで結果が出ますか。
在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月〜2か月です。とくに2月〜4月は新卒一括採用で混雑し、順番待ちが発生します。なお在留資格認定証明書交付申請は1か月〜3か月、在留期間更新許可申請は2週間〜1か月と、手続の種類によって目安が異なります。
在留期限が切れてしまいましたが、日本にいて大丈夫ですか。
申請が受理されていれば、最大2か月は特例期間として適法に滞在できます。ただし就労はできません。
許可が出る前に、研修として働かせてもよいですか。
できません。資格外活動違反(不法就労助長)となり、会社もご本人も重大な不利益を受けます。
行政書士に頼めば審査は早くなりますか。
早くはなりません。できるのは不許可リスクの再評価と、万が一の際の次の一手の準備です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。