Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド就労ビザ

技人国ビザのまま週末に副業しても大丈夫ですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

副業の内容ないようが現在の「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」の範囲内であれば、原則として追加の許可きょかは不要です。別の会社かいしゃでエンジニアとして働く場合ばあい許可きょかは要りません。ただし業務ぎょうむの「専門せんもん性」の判断はんだんと、税務申告を怠ると次回の更新こうしん不許可ふきょかになるリスクにご注意ちゅういください。

どのようなご相談そうだんですか?

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ在留ざいりゅうしながら、週末に副業を検討されている方からのご相談そうだんです。

「技人国」の範囲はどこまでですか?

3つの専門せんもん分野が1つの在留資格ざいりゅうしかくに収まっており、その箱の中の仕事しごとであれば追加の許可きょかは原則不要です。

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ(技人国)」は、ひとつの大きな箱の中に3つの専門せんもん分野が入っている構造の在留資格ざいりゅうしかくです。

技術ぎじゅつ」の枠で在留ざいりゅうしていても、同じ「技人国」の箱の中にある「国際業務ぎょうむ」の仕事しごとを行うのであれば、基本的には資格外活動しかくがいかつどう許可きょかなしで行うことができます。

ホテルのフロントでの副業は認められますか?

高い語学力を必要ひつようとする業務ぎょうむであれば範囲内ですが、単純労働が大部分を占める場合ばあいは認められません。

ポイントは、フロント業務ぎょうむが「専門せんもん職」と言えるかどうかです。

単純労働は「技人国」では許可きょかされず、資格外活動しかくがいかつどう許可きょかも原則として下りません。採用さいようの前に、自分が担当する業務ぎょうむ専門せんもん職としての雇用こようにあたるかを副業先に確認かくにんしてください。

別の会社かいしゃでSEとして働くのに許可きょかは要りますか?

要りません。活動内容ないようが現在の在留資格ざいりゅうしかくと同じ「技術ぎじゅつ」の範囲内だからです。

本業と同様のスキルを活かし、別のIT企業きぎょうでエンジニアとして働く場合ばあい活動内容ないようが現在の在留資格ざいりゅうしかくと同じ「技術ぎじゅつ」の範囲内であるため、別の会社かいしゃであっても追加の許可きょかは要りません。

税金の申告はどうすればよいですか?

副業先での源泉徴収と、副業所得が年間20万円を超える場合ばあいのご自身の確定申告が必要ひつようです。

  1. 副業先での源泉徴収
    副業先の会社かいしゃは、支払う給与きゅうよから所得税を源泉徴収しなければなりません。副業の場合ばあい、通常は「乙欄」という高い税率が適用されます。これを怠ると、雇用こよう主側も税務調査で指摘を受ける可能かのう性が生じます。
  2. ご自身による確定申告
    副業による所得(収入しゅうにゅうから経費を引いた額)が年間20万円を超える場合ばあい、ご自身で確定申告を行う義務があります。「会社かいしゃに知られたくないから申告しない」という考えは非常に危険です。

次回の更新こうしん時、「課税かぜい納税のうぜい証明書しょうめいしょ」がチェックされます。申告をしていないと、副業収入しゅうにゅうがあるのに納税のうぜいしていない、あるいは収入しゅうにゅう納税のうぜい額が一致しない不透明な在留ざいりゅう状況と判断はんだんされ、更新こうしん不許可ふきょかになるリスクが極めて高くなります。

ほかに気をつけることはありますか?

本業の就業規則、副業先への確認かくにん、労働時間の管理の3点です。

  1. 本業の就業規則を確認かくにんする
    入管法上は問題がなくても、本業の会社かいしゃが「副業禁止」であれば契約けいやく違反いはんで解雇されるおそれがあります。解雇されると在留ざいりゅうの土台を失います。
  2. 副業先に確認かくにんする
    採用さいようの際、専門せんもん職としての雇用こようであるかを再確認かくにんしてください。あわせて、適正に源泉徴収を行い、支払調書や源泉徴収票を発行してもらえるかも念押ししましょう。
  3. 労働時間を管理する
    本業と副業の合計時間が過剰になり、健康を害したり本業がおろそかになったりすると、次回の審査しんさで「活動実態」を疑われる原因になります。

副業先の業務ぎょうむ専門せんもん職にあたるか不安な場合ばあいや、確定申告の進め方が分からない場合ばあいは、手遅れになる前に専門せんもん家へご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

技人国ビザで副業をするのに資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようですか。

副業の内容ないようが「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」の範囲内であれば、原則として必要ひつようありません。

ホテルのフロントでの副業は認められますか。

外国人客への通訳・翻訳を伴う接客など、高い語学力を必要ひつようとする業務ぎょうむであれば範囲内です。清掃や荷物運びなど単純労働とみなされる業務ぎょうむは認められません。

別の会社かいしゃでエンジニアとして働く場合ばあい許可きょかが要りますか。

要りません。活動内容ないようが現在の在留資格ざいりゅうしかくと同じ「技術ぎじゅつ」の範囲内だからです。

副業の収入しゅうにゅうは確定申告が必要ひつようですか。

副業による所得が年間20万円を超える場合ばあいは、ご自身で確定申告を行う義務があります。申告をしていないと、次回の更新こうしん不許可ふきょかになるリスクが高まります。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。