技人国ビザのまま週末に副業しても大丈夫ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
副業の内容が現在の「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、原則として追加の許可は不要です。別の会社でエンジニアとして働く場合も許可は要りません。ただし業務の「専門性」の判断と、税務申告を怠ると次回の更新で不許可になるリスクにご注意ください。
どのようなご相談ですか?
技術・人文知識・国際業務で在留しながら、週末に副業を検討されている方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格の活動範囲と副業のルール
- 申請種別:資格外活動許可の要否の確認
- 状況:イギリス国籍。「技術・人文知識・国際業務」で在留し、IT企業でシステムエンジニア(「技術」の区分)として勤務中。会社が休みの週末を利用して副業を検討。
- 検討中の副業:①別の会社が運営するホテルのフロントスタッフとして、語学力を活かして働く ②別のIT企業でエンジニアとして働く
- ご質問:ホテルのフロントは現在の在留資格の範囲内か、それとも資格外活動許可が必要か。別の会社でSEとして働く場合に特別な許可は必要か。
「技人国」の範囲はどこまでですか?
3つの専門分野が1つの在留資格に収まっており、その箱の中の仕事であれば追加の許可は原則不要です。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、ひとつの大きな箱の中に3つの専門分野が入っている構造の在留資格です。
- 技術 プログラミング、設計、工学など(例:システムエンジニア)
- 人文知識 マーケティング、経理、企画など
- 国際業務 翻訳、通訳、語学指導、広報など(例:ホテルのフロント)
「技術」の枠で在留していても、同じ「技人国」の箱の中にある「国際業務」の仕事を行うのであれば、基本的には資格外活動許可なしで行うことができます。
ホテルのフロントでの副業は認められますか?
高い語学力を必要とする業務であれば範囲内ですが、単純労働が大部分を占める場合は認められません。
ポイントは、フロント業務が「専門職」と言えるかどうかです。
- 許可なしでよいケース 主な業務が、外国人客への通訳・翻訳を伴う接客、海外予約サイトの管理、英語での観光案内など、高い語学力を必要とするものである場合
- 不法就労にあたるケース 業務の大部分が、館内の清掃、荷物運び、ベッドメイキングなど、いわゆる「単純労働」とみなされる場合
単純労働は「技人国」では許可されず、資格外活動許可も原則として下りません。採用の前に、自分が担当する業務が専門職としての雇用にあたるかを副業先に確認してください。
別の会社でSEとして働くのに許可は要りますか?
要りません。活動内容が現在の在留資格と同じ「技術」の範囲内だからです。
本業と同様のスキルを活かし、別のIT企業でエンジニアとして働く場合、活動内容が現在の在留資格と同じ「技術」の範囲内であるため、別の会社であっても追加の許可は要りません。
税金の申告はどうすればよいですか?
副業先での源泉徴収と、副業所得が年間20万円を超える場合のご自身の確定申告が必要です。
- 副業先での源泉徴収
副業先の会社は、支払う給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。副業の場合、通常は「乙欄」という高い税率が適用されます。これを怠ると、雇用主側も税務調査で指摘を受ける可能性が生じます。
- ご自身による確定申告
副業による所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超える場合、ご自身で確定申告を行う義務があります。「会社に知られたくないから申告しない」という考えは非常に危険です。
次回の更新時、「課税・納税証明書」がチェックされます。申告をしていないと、副業収入があるのに納税していない、あるいは収入と納税額が一致しない不透明な在留状況と判断され、更新が不許可になるリスクが極めて高くなります。
ほかに気をつけることはありますか?
本業の就業規則、副業先への確認、労働時間の管理の3点です。
- 本業の就業規則を確認する
入管法上は問題がなくても、本業の会社が「副業禁止」であれば契約違反で解雇されるおそれがあります。解雇されると在留の土台を失います。
- 副業先に確認する
採用の際、専門職としての雇用であるかを再確認してください。あわせて、適正に源泉徴収を行い、支払調書や源泉徴収票を発行してもらえるかも念押ししましょう。
- 労働時間を管理する
本業と副業の合計時間が過剰になり、健康を害したり本業がおろそかになったりすると、次回の審査で「活動実態」を疑われる原因になります。
副業先の業務が専門職にあたるか不安な場合や、確定申告の進め方が分からない場合は、手遅れになる前に専門家へご相談ください。
よくあるご質問
技人国ビザで副業をするのに資格外活動許可は必要ですか。
副業の内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、原則として必要ありません。
ホテルのフロントでの副業は認められますか。
外国人客への通訳・翻訳を伴う接客など、高い語学力を必要とする業務であれば範囲内です。清掃や荷物運びなど単純労働とみなされる業務は認められません。
別の会社でエンジニアとして働く場合も許可が要りますか。
要りません。活動内容が現在の在留資格と同じ「技術」の範囲内だからです。
副業の収入は確定申告が必要ですか。
副業による所得が年間20万円を超える場合は、ご自身で確定申告を行う義務があります。申告をしていないと、次回の更新で不許可になるリスクが高まります。
就労ビザのご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。