収入を伴うかどうかで分かれます。収入を伴う芸術活動を行うには在留資格「芸術」が必要です。収入を伴わない学術上・芸術上の活動を行う場合は「文化活動」になります。申請では、これまでの活動の経歴と、それを裏づける資料が重要になります。
ヨーロッパを拠点に活動されている芸術家の方からのご相談です。
在留資格「芸術」です。
収入を伴う芸術活動を行うには、在留資格「芸術」を取得しなければなりません。
申請では、これまでの芸術活動の経歴書と、それを裏づける資料、そして日本での活動や収入の見込みの説明が重要になります。
在留資格「文化活動」です。
収入を伴わない学術上・芸術上の活動を行う場合は、在留資格「文化活動」を取得することになります。
日本で学びながら活動されたいとのことですので、日本での収入をどう見込むかによって、どちらに当たるかが変わります。ご事情をうかがったうえで一緒に整理できますので、無料相談からおたずねください。
これまでの活動の経歴と、それを裏づける資料が求められます。
申請では、これまでの活動の経歴と、それを裏づける資料、その他これらに準ずる資料が求められます。主なものは次のとおりです。
「日本での活動の具体性」です。
これらの資料をそろえたうえで、最も重要になるのは「日本での活動の具体性」です。日本で何を、どこで、どのように行うのかが具体的に示されているかが見られます。
あわせて、その活動によって生計を立て、維持できるかという疎明も重要なポイントになります。
なお、活動内容によっては「芸術」ではなく「興行」や「技術・人文知識・国際業務」に該当することもあります。ご自身の活動がどれに当たるかは、事前に確認されることをおすすめします。
5年、3年、1年または3月のいずれかです。
在留資格「芸術」の在留期間は、5年、3年、1年または3月です。どの期間になるかは、活動の実績や安定性などをふまえて個別に判断されます。
収入を伴うかどうかです。収入を伴う芸術活動は「芸術」、収入を伴わない学術上・芸術上の活動は「文化活動」になります。
これまでの芸術活動の経歴書と、それを裏づける資料、そして日本での活動や収入の見込みの説明です。
元の記事では触れられていません。ご事情をうかがったうえでご案内いたします。
5年、3年、1年または3月のいずれかです。活動の実績や安定性などをふまえて個別に判断されます。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。