大学を卒業した後の大学院生(修士課程)であっても、特定活動9号(インターンシップ)の要件を満たすことができます。ただし修士課程は在学期間が短いため、「修了年限」と「修業スケジュールの合理性」が学部生より一歩踏み込んで審査されます。
海外の大学院に在籍する方が、日本での1年間のインターンシップについて、学部生との審査上の違いを尋ねています。
取得できます。ただし在学・卒業要件の審査が学部生より厳格になります。
結論として、大学を卒業した後の大学院生(修士課程)であっても、特定活動9号(インターンシップ)の在留資格要件を問題なく満たすことができます。
ただし、入管法が定める基準省令(上陸許可基準該当性)の解釈において、大学院生ならではの「修了年限」や「修業スケジュールの合理性」が、学部生よりも一歩踏み込んでチェックされる傾向があります。「在学中の教育の一環であること」という根本的な目的は同じですが、実務上、学部生と異なる点や注意すべきポイントがいくつか存在します。
期間には「1年を超えず、かつ大学の修業年限の2分の1を超えない」という上限があり、修士課程ではその両立の実現可能性が厳しく見られます。
特定活動9号(インターンシップ)は、あくまで「外国の大学(大学院)に在籍していること」が絶対条件です。そのため、インターンシップ期間中に大学院を卒業(修了)してしまうスケジュールでの申請は認められません。
特定活動告示第9号は、インターンシップの期間について「一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内」と定めています。修士課程は修業年限が2年ですので、その2分の1にあたる1年間が上限です。つまり、本件の「1年間」はこの上限ちょうどに張り付く計画であり、事情を説明すればこれより長くできる、というものではありません。
学部生は4年間という長い在学期間があるため、1年間のインターンシップを行っても卒業時期に余裕があるケースが多いです。しかし修士課程は一般的に「2年間」と在学期間が短いため、そのうちの1年間を日本でのインターンシップに費やす場合、「修了年限(2年)の中で、講義の受講や修士論文の執筆・審査と、日本での1年間の実務が両立できるのか」という実現可能性が厳しく審査されます。
本国の大学院側が、日本でのインターンシップ期間中もご相談者様を「在学生(または休学生)」として適法に籍を維持することを承諾している証明書(在学証明書やインターンシップ許可書)が必須となります。
研究テーマと日本での実務内容に学術的な関連性があることを立証すると、強い説得材料になります。
特定活動9号の省令基準では、「外国の大学の学業の一環として、当該大学と日本の受入機関との間の取り決め(契約)に基づき、単位または卒業要件として実施されるもの」とされています。
大学院生の場合、単に着座して講義を聴くだけの単位ではなく、「自身の研究テーマ(修士論文の題材)と、日本企業で行う実務内容に、高度な学術的関連性・シナジーがあること」を立証すると、審査官への強い説得材料になります。
学部生よりも研究内容が専門的であるため、受入企業で行う業務が「ただの一般事務」や「現場の軽作業」といった単純労働とみなされた場合、「大学院の教育水準に見合わない」として不許可のリスクが伴います。
最低賃金以上であることは当然として、日本人従業員と同等以上の額が望ましいとされています。
インターンシップで支払われる報酬は、当然ながら「最低賃金以上」でなければなりません。なおかつ日本人従業員(または日本人の大学院生インターン)と同等以上の額が望ましいとされています。
ご相談者様はすでに大学(学士)を卒業している大学院生です。そのため受入企業は、単なる学生アルバイトレベルの時給で賃金を設定せず、大卒・大学院在籍という経歴に見合った適正な報酬額(月給換算や時給設定)を雇用契約書(インターンシップ契約書)に明記しましょう。
本国の大学院、企業と大学院の間の契約、企業とご本人の間の契約、企業が作る実施計画書の4群を揃えます。
特定活動9号の認定申請を確実に成功させるためには、日本の受入企業、本国の大学院、ご本人の3者間で綿密な書類の準備が必要です。
修士課程という短い在学期間の中で1年間の長期インターンシップを行う場合は、「名目だけの在学籍ではないか」という疑念を持たれないよう、本国の大学院のカリキュラム(修了年限)との整合性を筋道立てて証明することが実務上最も重要です。
修士課程は在学期間が一般的に2年間と短いため、そのうち1年間を日本でのインターンシップに費やす場合に、講義の受講や修士論文の執筆・審査と両立できるのかという実現可能性が厳しく審査されます。また特定活動告示第9号は「一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内」と期間の上限を定めており、修業年限2年の修士課程では1年間が上限ちょうどにあたります。
できません。特定活動9号は「外国の大学(大学院)に在籍していること」が絶対条件のため、インターンシップ期間中に修了してしまうスケジュールでの申請は認められません。
研究テーマと学術的な関連性のある高度業務(研究開発、マーケティング、技術実務など)が望ましいです。一般事務や現場の軽作業といった単純労働とみなされると、大学院の教育水準に見合わないとして不許可のリスクがあります。
最新の在学証明書、インターンシップが大学院の課程の一環(単位対象または修了要件)であることを証明する書面、日本への渡航および1年間のインターンを認める大学の承認書が必要です。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。