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大学だいがく院生のインターンは特定活動9号で可能かのうですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

大学だいがく卒業そつぎょうした後の大学だいがく院生(修士課程)であっても、特定活動9号(インターンシップ)の要件ようけんを満たすことができます。ただし修士課程は在学期間きかんが短いため、「修了年限」と「修業スケジュールの合理性」が学部生より一歩踏み込んで審査しんさされます。

どのようなご相談そうだんですか?

海外の大学だいがく院に在籍する方が、日本での1年間のインターンシップについて、学部生との審査しんさ上の違いを尋ねています。

大学だいがく院生でも特定活動9号を取得しゅとくできますか?

取得しゅとくできます。ただし在学・卒業そつぎょう要件ようけん審査しんさが学部生より厳格になります。

結論として、大学だいがく卒業そつぎょうした後の大学だいがく院生(修士課程)であっても、特定活動9号(インターンシップ)の在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんを問題なく満たすことができます。

ただし、入管法が定める基準省令(上陸許可きょか基準該当性)の解釈において、大学だいがく院生ならではの「修了年限」や「修業スケジュールの合理性」が、学部生よりも一歩踏み込んでチェックされる傾向があります。「在学中の教育の一環であること」という根本的な目的は同じですが、実務上、学部生と異なる点や注意ちゅういすべきポイントがいくつか存在します。

修了年限との関係で何が問われますか?

期間きかんには「1年を超えず、かつ大学だいがくの修業年限の2分の1を超えない」という上限があり、修士課程ではその両立の実現可能かのう性が厳しく見られます。

特定活動9号(インターンシップ)は、あくまで「外国の大学だいがく大学だいがく院)に在籍していること」が絶対条件じょうけんです。そのため、インターンシップ期間きかん中に大学だいがく院を卒業そつぎょう(修了)してしまうスケジュールでの申請しんせいは認められません。

期間きかんの上限

特定活動告示第9号は、インターンシップの期間きかんについて「一年を超えない期間きかんで、かつ、通算して当該大学だいがくの修業年限の二分の一を超えない期間きかん内」と定めています。修士課程は修業年限が2年ですので、その2分の1にあたる1年間が上限です。つまり、本件の「1年間」はこの上限ちょうどに張り付く計画であり、事情を説明せつめいすればこれより長くできる、というものではありません。

学部生との違い

学部生は4年間という長い在学期間きかんがあるため、1年間のインターンシップを行っても卒業そつぎょう時期に余裕があるケースが多いです。しかし修士課程は一般的に「2年間」と在学期間きかんが短いため、そのうちの1年間を日本でのインターンシップに費やす場合ばあい「修了年限(2年)の中で、講義の受講や修士論文の執筆・審査しんさと、日本での1年間の実務が両立できるのか」という実現可能かのう性が厳しく審査しんさされます。

対策

本国の大学だいがく院側が、日本でのインターンシップ期間きかん中もご相談そうだん者様を「在学生(または休学生)」として適法に籍を維持することを承諾している証明書しょうめいしょ(在学証明書しょうめいしょやインターンシップ許可きょか書)が必須となります。

単位や修士論文との関連性はどう見られますか?

研究テーマと日本での実務内容ないように学術的な関連性があることを立証すると、強い説得材料になります。

特定活動9号の省令基準では、「外国の大学だいがくの学業の一環として、当該大学だいがくと日本の受入機関との間の取り決め(契約けいやく)に基づき、単位または卒業そつぎょう要件ようけんとして実施されるもの」とされています。

実務上のポイント

大学だいがく院生の場合ばあい、単に着座して講義を聴くだけの単位ではなく、「自身の研究テーマ(修士論文の題材)と、日本企業きぎょうで行う実務内容ないように、高度な学術的関連性・シナジーがあること」を立証すると、審査しんさ官への強い説得材料になります。

学部生との違い

学部生よりも研究内容ないよう専門せんもん的であるため、受入企業きぎょうで行う業務ぎょうむが「ただの一般事務」や「現場の軽作業」といった単純労働とみなされた場合ばあい大学だいがく院の教育水準に見合わない」として不許可ふきょかのリスクが伴います。

インターンシップの報酬ほうしゅう額はどう設定しますか?

最低賃金以上であることは当然として、日本人従業員と同等以上の額が望ましいとされています。

インターンシップで支払われる報酬ほうしゅうは、当然ながら「最低賃金以上」でなければなりません。なおかつ日本人従業員(または日本人の大学だいがく院生インターン)と同等以上の額が望ましいとされています。

相談そうだん者様はすでに大学だいがく(学士)を卒業そつぎょうしている大学だいがく院生です。そのため受入企業きぎょうは、単なる学生アルバイトレベルの時給で賃金を設定せず、大卒・大学だいがく院在籍という経歴に見合った適正な報酬ほうしゅう額(月給換算や時給設定)を雇用こよう契約けいやく書(インターンシップ契約けいやく書)に明記しましょう。

どのような書類しょるいを準備すればよいですか?

本国の大学だいがく院、企業きぎょう大学だいがく院の間の契約けいやく企業きぎょうとご本人の間の契約けいやく企業きぎょうが作る実施計画書の4群を揃えます。

特定活動9号の認定申請しんせいを確実に成功させるためには、日本の受入企業きぎょう、本国の大学だいがく院、ご本人の3者間で綿密な書類しょるいの準備が必要ひつようです。

本国の大学だいがく院が発行する書類しょるい

企業きぎょう大学だいがく院の間で交わす契約けいやく

企業きぎょうとご本人の間で交わす書類しょるい

受入企業きぎょうが作成する書類しょるい

修士課程という短い在学期間きかんの中で1年間の長期インターンシップを行う場合ばあいは、「名目だけの在学籍ではないか」という疑念を持たれないよう、本国の大学だいがく院のカリキュラム(修了年限)との整合性を筋道立てて証明することが実務上最も重要です。

よくあるご質問しつもん

大学だいがく院生は学部生と比べて何が厳しく見られますか?

修士課程は在学期間きかんが一般的に2年間と短いため、そのうち1年間を日本でのインターンシップに費やす場合ばあいに、講義の受講や修士論文の執筆・審査しんさと両立できるのかという実現可能かのう性が厳しく審査しんさされます。また特定活動告示第9号は「一年を超えない期間きかんで、かつ、通算して当該大学だいがくの修業年限の二分の一を超えない期間きかん内」と期間きかんの上限を定めており、修業年限2年の修士課程では1年間が上限ちょうどにあたります。

インターンシップ期間きかん中に大学だいがく院を修了する予定でも申請しんせいできますか?

できません。特定活動9号は「外国の大学だいがく大学だいがく院)に在籍していること」が絶対条件じょうけんのため、インターンシップ期間きかん中に修了してしまうスケジュールでの申請しんせいは認められません。

受入企業きぎょうでどのような業務ぎょうむを担当させればよいですか?

研究テーマと学術的な関連性のある高度業務ぎょうむ(研究開発、マーケティング、技術ぎじゅつ実務など)が望ましいです。一般事務や現場の軽作業といった単純労働とみなされると、大学だいがく院の教育水準に見合わないとして不許可ふきょかのリスクがあります。

本国の大学だいがく院からはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

最新の在学証明書しょうめいしょ、インターンシップが大学だいがく院の課程の一環(単位対象たいしょうまたは修了要件ようけん)であることを証明する書面、日本への渡航および1年間のインターンを認める大学だいがくの承認書が必要ひつようです。

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