人数の上限がないことは、無計画な大量採用が許されるという意味ではありません。立て続けの多人数採用は、管理体制のキャパオーバーや事業の安定性を疑われる原因になります。審査で見られているのは受け入れ後に責任をもって育成・雇用し続けられる体制があるかという一点です。
ビルクリーニング業の受入れ機関から寄せられる、多人数採用と審査についてのご相談です。
人数制限がないからこそ、安易な多人数・連続採用は、会社の体制や事業の安定性に疑念を持たれるリスクがあります。
上限は設定されていませんが、その分だけ事業の実態が厳しく見られます。
特定技能制度では、介護や建設業など一部の分野に受け入れ上限が設けられています。しかしビルクリーニング業のように上限がない分野は、特に人手不足が深刻で、外国人材による労働力の確保が喫緊の課題であると国が判断しているためです。
人数制限がないことは自由度が高い一方で、地方出入国在留管理局は「制限がないことを悪用していないか」という視点から、会社の事業実態と、外国人材の育成・管理体制をより厳しくチェックします。
管理体制、事業の安定性、制度の趣旨という3つの点で心証を悪くする可能性があります。
一度に多くの特定技能外国人を受け入れる場合、「受入れ機関や登録支援機関の管理体制が、その人数に対応できるのか」という疑問を持たれます。具体的には次の点が見られます。
急に多くの人材を必要としている状況は、急激な事業拡大に伴う安定性の欠如や、一時的な繁忙期をしのぐための採用ではないかという疑念につながります。直近の決算書や売上予測から、増員に見合う事業規模と安定した収益が見込めるかがチェックされます。
特定技能制度は、労働力の確保だけでなく、その分野で活躍できる人材の育成も目的としています。不自然な数の受け入れや短期間での退職が続くと、技能実習制度の不適切な利用の代替や、単なる「人貸し」ではないかと警戒されます。申請する外国人の職務内容が、付随的な業務ではなくビルクリーニングの核となる業務であるかが見られます。
段階的な申請、支援体制の証明、会社の安定性の説明という3つの準備です。
なお、支援担当者1人あたりの受け持ち人数について、現行の法令に一律の上限は設けられていません。ただし令和9年4月1日施行の改正により、支援責任者等1名あたり1号特定技能外国人50人未満、受託する特定技能所属機関10機関未満という基準が新設されます。今から人数に見合った体制を組んでおくことが、そのまま新しい基準への備えになります。
審査で本当に見られているのは、「一人の外国人材を日本社会の一員として、責任をもって受け入れ、育成し、安定して雇用し続けられる体制と意思があるか」という点です。「計画性」と「誠実性」が伝わるよう、書類の準備と体制の構築を慎重に進めましょう。
上限は設定されていません。特に人手不足が深刻で、外国人材による労働力の確保が喫緊の課題であると国が判断しているためです。ただし、その分だけ事業実態や管理体制が厳しく見られます。
管理体制が人数に対応できるのか、急激な事業拡大で安定性を欠いていないか、技能実習の代替や単なる人貸しではないか、という3点です。
できれば数人ずつ段階的に申請し、なぜこの人数が必要なのかを契約書や業務量を示す客観的な資料とともに説明します。あわせて支援担当者の増員や宿泊施設の確保も示します。なお支援担当者1人あたりの受け持ち人数に現行法令上の一律の上限はありませんが、令和9年4月1日施行の改正により、支援責任者等1名あたり1号特定技能外国人50人未満、受託する特定技能所属機関10機関未満という基準が新設されます。
直近の決算書に加え、業績が伸びている要因(新しい技術の導入、契約先の増加など)を説明し、増員が事業の成長に不可欠であることを示します。日本人従業員との比率が分かる資料も有効です。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。