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ビルクリーニングで多人数採用さいようは問題になりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

人数の上限がないことは、無計画な大量採用さいようが許されるという意味ではありません。立て続けの多人数採用さいようは、管理体制のキャパオーバーや事業の安定性を疑われる原因になります。審査しんさで見られているのは受け入れ後に責任をもって育成・雇用こようし続けられる体制があるかという一点です。

どのようなご相談そうだんですか?

ビルクリーニング業の受入れ機関から寄せられる、多人数採用さいよう審査しんさについてのご相談そうだんです。

人数制限がないからこそ、安易な多人数・連続採用さいようは、会社かいしゃの体制や事業の安定性に疑念を持たれるリスクがあります。

ビルクリーニング分野に人数の上限はありますか?

上限は設定されていませんが、その分だけ事業の実態が厳しく見られます。

上限が設定されていない理由りゆう

特定技能とくていぎのう制度せいどでは、介護や建設業など一部の分野に受け入れ上限が設けられています。しかしビルクリーニング業のように上限がない分野は、特に人手不足が深刻で、外国人材による労働力の確保が喫緊の課題であると国が判断はんだんしているためです。

制限がないからこそ問われる「実態」

人数制限がないことは自由度が高い一方で、地方出入国在留ざいりゅう管理局は「制限がないことを悪用していないか」という視点から、会社かいしゃの事業実態と、外国人材の育成・管理体制をより厳しくチェックします。

立て続けの多人数採用さいようで何が問題になりますか?

管理体制、事業の安定性、制度せいどの趣旨という3つの点で心証を悪くする可能かのう性があります。

リスク1 管理体制のキャパオーバーを疑われる

一度に多くの特定技能とくていぎのう外国人を受け入れる場合ばあい「受入れ機関や登録支援機関の管理体制が、その人数に対応できるのか」という疑問を持たれます。具体的には次の点が見られます。

リスク2 事業計画じぎょうけいかくの安定性・継続性に疑念を持たれる

急に多くの人材を必要ひつようとしている状況は、急激な事業拡大に伴う安定性の欠如や、一時的な繁忙期をしのぐための採用さいようではないかという疑念につながります。直近の決算書や売上予測から、増員に見合う事業規模と安定した収益が見込めるかがチェックされます。

リスク3 技能実習ぎのうじっしゅうの代替や「人貸し」と見なされる

特定技能とくていぎのう制度せいどは、労働力の確保だけでなく、その分野で活躍できる人材の育成も目的としています。不自然な数の受け入れや短期間きかんでの退職が続くと、技能実習ぎのうじっしゅう制度せいどの不適切な利用の代替や、単なる「人貸し」ではないかと警戒されます。申請しんせいする外国人の職務しょくむ内容ないようが、付随的な業務ぎょうむではなくビルクリーニングの核となる業務ぎょうむであるかが見られます。

多人数採用さいようを成功させるには何が必要ひつようですか?

段階的な申請しんせい、支援体制の証明、会社かいしゃの安定性の説明せつめいという3つの準備です。

戦略1 段階的な採用さいよう計画と理由りゆう説明せつめい

戦略2 充実した管理・支援体制の証明

なお、支援担当者1人あたりの受け持ち人数について、現行の法令に一律の上限は設けられていません。ただし令和9年4月1日施行の改正により、支援責任者等1名あたり1号特定技能とくていぎのう外国人50人未満、受託する特定技能とくていぎのう所属機関10機関未満という基準が新設されます。今から人数に見合った体制を組んでおくことが、そのまま新しい基準への備えになります。

戦略3 会社かいしゃの安定性と成長性を示す

審査しんさで本当に見られているのは、「一人の外国人材を日本社会の一員として、責任をもって受け入れ、育成し、安定して雇用こようし続けられる体制と意思があるか」という点です。「計画性」と「誠実性」が伝わるよう、書類しょるいの準備と体制の構築を慎重に進めましょう。

よくあるご質問しつもん

ビルクリーニング分野に受入れ人数の上限はありますか。

上限は設定されていません。特に人手不足が深刻で、外国人材による労働力の確保が喫緊の課題であると国が判断はんだんしているためです。ただし、その分だけ事業実態や管理体制が厳しく見られます。

一度に多人数を申請しんせいすると何を疑われますか。

管理体制が人数に対応できるのか、急激な事業拡大で安定性を欠いていないか、技能実習ぎのうじっしゅうの代替や単なる人貸しではないか、という3点です。

多人数の採用さいよう必要ひつようなときはどう申請しんせいすればよいですか。

できれば数人ずつ段階的に申請しんせいし、なぜこの人数が必要ひつようなのかを契約けいやく書や業務ぎょうむ量を示す客観的な資料とともに説明せつめいします。あわせて支援担当者の増員や宿泊施設の確保も示します。なお支援担当者1人あたりの受け持ち人数に現行法令上の一律の上限はありませんが、令和9年4月1日施行の改正により、支援責任者等1名あたり1号特定技能とくていぎのう外国人50人未満、受託する特定技能とくていぎのう所属機関10機関未満という基準が新設されます。

会社かいしゃの安定性はどのように示せばよいですか。

直近の決算書に加え、業績が伸びている要因(新しい技術ぎじゅつの導入、契約けいやく先の増加など)を説明せつめいし、増員が事業の成長に不可ふか欠であることを示します。日本人従業員との比率が分かる資料も有効です。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。