目指せますが、転職先によっては在留資格の「変更」が必要で、審査はゼロからやり直しになります。専修学校で教えるなら「技術・人文知識・国際業務」、大学で教えるなら「教授」です。永住申請では年収の安定性と在留期間の短さが弱点になりやすく、副業には資格外活動許可が欠かせません。
ALTとして日本での生活を始めた方が、その先のキャリアと在留資格をどう設計すればよいかというご相談です。
多くの場合、在留資格の「変更」が必要になり、専修学校なら「技術・人文知識・国際業務」、大学なら「教授」に変わります。
小中高のALT(在留資格「教育」)から、専門学校や大学の講師に転職する場合、在留資格の「変更」が必要になるケースがほとんどです。
在留資格の種類が変わるということは、地方出入国在留管理局による「審査」をゼロからやり直すということです。とくに「教授」への変更は、論文実績や高等教育機関での指導経歴が厳しくチェックされます。将来を見据え、ALT時代から研究活動や資格取得(修士号の取得など)を計画的に進めることが重要です。
地域社会への貢献度が高く在留態度の面では有利ですが、年収の安定性と在留期間の短さが弱点になります。
公立学校等で教えるALTは、地域社会への貢献度が高いとみなされ、在留態度(素行)の面でポジティブな印象を与えやすい傾向にあります。
永住審査では「年収300万円以上」がひとつの目安となります。ALTの給与体系(月額20〜25万円程度)だと、単身であればクリア可能ですが、扶養家族がいる場合は「独立生計要件」で厳しく審査されることがあります。
雇用形態が非正規となることが多く、契約期間に紐づく形で在留期間が1年と小刻みな単位で決定されることも散見されます。永住許可のガイドラインでは、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが求められます。ただし経過措置があり、令和9年3月31日までは在留期間「3年」を有している場合も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。「5年以上でなければならない」というものではありません。
逆に言えば、非正規雇用で契約更新を重ね、在留期間が1年のままで就労を継続している場合には、永住申請の権利を得ることが困難なケースがあります。
「教育」は学校以外で報酬を得ることを認めていないため、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。
ALTの中には、週末に英会話スクールで教えたり、翻訳の仕事をしたりして収入を補いたいと考える方もいます。しかし、在留資格「教育」は学校以外で報酬を得ることを許可していません。
解決策は、事前に「資格外活動許可」を取得することです。これを受けずに学校以外で働くと、次回の在留資格の更新や永住申請の際に「不法就労」として致命的なマイナス評価を受けるリスクがあります。
学校現場で培った「教えるスキル」を活かし、特定技能で来日する外国人材の支援側へ転身する事例が増えています。
最近では、ALTが学校現場で培った「教えるスキル」を活かし、特定技能で来日する外国人材への日本語教育や、生活オリエンテーションの担当者(登録支援機関のスタッフなど)へ転身する事例も増えています。この場合、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。
日々の在留管理としては、次の2点を意識しておくだけで、日本での生活はより安定したものになります。
「今の在留資格で、この仕事はできるか」「将来のために今から準備できることは何か」といった不安があれば、行政書士などの専門家にご相談ください。
在留資格は「教授」に変わります。変更には論文実績や高等教育機関での指導経歴が厳しくチェックされるため、ALT時代から研究活動や修士号の取得を計画的に進めることが重要です。
永住審査では年収300万円以上がひとつの目安です。月額20〜25万円程度の給与体系でも単身であればクリア可能ですが、扶養家族がいる場合は独立生計要件で厳しく審査されることがあります。
永住許可のガイドラインでは、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが求められます。ただし経過措置があり、令和9年3月31日までは在留期間「3年」を有している場合も、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。「5年以上でなければならない」というものではありません。
在留資格「教育」は学校以外で報酬を得ることを許可していないため、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。無許可で働くと、次回の更新や永住申請で不法就労として致命的なマイナス評価を受けます。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。