日本での雇用予定がなくても、十分な資産(預貯金等)を証明できれば、定住者ビザ(告示5号)での来日申請は十分に可能です。ただし「生計維持要件」をクリアする必要があり、資金の額に加えて資金の形成過程を示すことも重要とされています。
台湾在住の日系三世の方が、日本での起業を見据え、定住者ビザでの来日を検討しています。
可能です。ただし生計維持要件をクリアする必要があります。
定住者告示5号の審査では、「日本に上陸したあと、生活保護などを受けずに自立して暮らしていけるか」という点が厳しく見られます。通常は日本の会社からの内定通知書(雇用契約書)で証明しますが、これが無い場合は、自分自身の資産(貯金や本国の不労所得)だけで日本で長期間暮らしていけることを証明しなければならないとされています。60歳という年齢の場合、来日後すぐに貯金が底を突いて生活困窮者になるのではないかという点が最も懸念されます。
明確な公表基準はありませんが、実務上は1,500万円〜2,000万円以上が目安とされています。
入管法において明確な基準額は公表されていませんが、実務上、就職先がない単身者が資産だけで生計要件を通す場合の目安として、1,500万円〜2,000万円以上(日本円換算)が挙げられています。単身者が日本で1年間暮らすための生活費を約200万〜300万円と仮定し、ビジネスが軌道に乗るまでの数年間(3〜5年)の生活費に、会社設立・貿易事業の初期投資資金が別途必要になることから、この金額が目安とされています。
重要なのは金額だけでなく「資金の質」です。一時的に借りて口座に入れたような資金は調査で見破られるため、その資産をどのようにして形成したのか(過去の給与蓄積、不動産売却益、事業の利益など)という資金の出所を、過去数年間の通帳の推移などで証明することがセットで求められるとされています。
本国からの継続的な不労所得の証明や、簡易な事業計画書の添付が有効とされています。
日系人としての血縁関係を証明するための戸籍関係書類(祖父母の日本の除籍謄本など)が手元に揃うか確認することから始めることが勧められます。
経営・管理ビザと異なり就労制限が一切なく、資本金や事業規模の要件もないため、自由に起業しやすくなるとされています。
資金の質、つまりその資産をどのように形成したのかという出所を、過去数年間の通帳の推移などで証明することが重要とされています。
貯金を切り崩すだけでなく、日本にいながら定期的に収入が入ってくる構造を示すことになるため、有利に働くとされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。