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預貯金があれば日系三世は「定住者ていじゅうしゃ」で来日できる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日本での雇用こよう予定がなくても、十分な資産(預貯金等)を証明できれば、定住者ていじゅうしゃビザ(告示5号)での来日申請しんせいは十分に可能かのうです。ただし「生計維持要件ようけん」をクリアする必要ひつようがあり、資金の額に加えて資金の形成過程を示すことも重要とされています。

どのようなご相談そうだんですか?

台湾在住の日系三世の方が、日本での起業を見据え、定住者ていじゅうしゃビザでの来日を検討しています。

雇用こよう予定なし・預貯金のみでの申請しんせい可能かのうですか?

可能かのうです。ただし生計維持要件ようけんをクリアする必要ひつようがあります。

定住者ていじゅうしゃ告示5号の審査しんさでは、「日本に上陸したあと、生活せいかつ保護などを受けずに自立して暮らしていけるか」という点が厳しく見られます。通常は日本の会社かいしゃからの内定ないてい通知書(雇用こよう契約けいやく書)で証明しますが、これが無い場合ばあいは、自分自身の資産(貯金や本国の不労所得)だけで日本で長期間きかん暮らしていけることを証明しなければならないとされています。60歳という年齢の場合ばあい、来日後すぐに貯金が底を突いて生活せいかつ困窮者になるのではないかという点が最も懸念されます。

必要ひつような預貯金の実務上の目安はどのくらいですか?

明確な公表基準はありませんが、実務上は1,500万円〜2,000万円以上が目安とされています。

入管法において明確な基準額は公表されていませんが、実務上、就職先がない単身者が資産だけで生計要件ようけんを通す場合ばあいの目安として、1,500万円〜2,000万円以上(日本円換算)が挙げられています。単身者が日本で1年間暮らすための生活せいかつ費を約200万〜300万円と仮定し、ビジネスが軌道に乗るまでの数年間(3〜5年)の生活せいかつ費に、会社かいしゃ設立・貿易事業の初期投資資金が別途必要ひつようになることから、この金額きんがくが目安とされています。

重要なのは金額きんがくだけでなく「資金の質」です。一時的に借りて口座に入れたような資金は調査で見破られるため、その資産をどのようにして形成したのか(過去の給与きゅうよ蓄積、不動産売却益、事業の利益など)という資金の出所を、過去数年間の通帳の推移などで証明することがセットで求められるとされています。

審査しんさを有利に進めるために他にできることはありますか?

本国からの継続的な不労所得の証明や、簡易な事業計画じぎょうけいかく書の添付が有効とされています。

日系人としての血縁関係を証明するための戸籍関係書類しょるい(祖父母の日本の除籍謄本など)が手元に揃うか確認かくにんすることから始めることが勧められます。

よくあるご質問しつもん

定住者ていじゅうしゃビザは経営・管理ビザと比べてどのような点で有利ですか?

経営・管理ビザと異なり就労しゅうろう制限が一切なく、資本金しほんきんや事業規模の要件ようけんもないため、自由に起業しやすくなるとされています。

預貯金だけで申請しんせいする場合ばあい金額きんがく以外に何が重要ですか?

資金の質、つまりその資産をどのように形成したのかという出所を、過去数年間の通帳の推移などで証明することが重要とされています。

本国からの家賃収入しゅうにゅうなどがあると有利になりますか?

貯金を切り崩すだけでなく、日本にいながら定期的に収入しゅうにゅうが入ってくる構造を示すことになるため、有利に働くとされています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。