定住者は、みなし再入国許可で1年以内に戻っても「生活の本拠」が海外に移ったと判断されると在留資格を失う可能性があります。在留カードの期限管理、公的義務の履行、転職・失業時の届出など、継続的な自己管理が定住ビザの安定に不可欠です。
定住者のビザが「うっかり失効」しないよう、注意すべき落とし穴を知りたい方向けのガイドです。
1年以内に戻っても、生活の本拠が海外に移ったと判断されると失効する可能性があります。
永住者の場合、みなし再入国許可で出国し1年以内に再入国すれば問題なく永住権を維持できます。しかし定住者の場合、出国中に「生活の本拠が日本から海外に移った」と判断されると、たとえ1年以内に戻っても定住者の在留資格が失効してしまう可能性があります。永住者は日本に「永住」することを前提とした特別な資格ですが、定住者は法務大臣が特別な理由を考慮して日本での居住を認めるもので、生活の本拠が継続していることがより厳しく見られます。海外での仕事の開始や日本の家の解約、家族全員での長期海外滞在、海外での社会保険加入と日本での保険料支払い停止などが具体例として挙げられます。
1年以上海外に滞在する予定なら、必ず事前に地方出入国在留管理局で通常の再入国許可を取得しましょう。たとえ短期間の海外滞在でも、日本での住民票を残し、家賃や公共料金、税金、社会保険料などを継続して支払い続けることが重要です。海外での活動内容とその経緯を説明できるよう記録しておくことも有効です。
7年ごと(16歳未満は16歳の誕生日まで)の更新が義務です。
定住者も永住者と同じく、在留カードは7年ごと(16歳未満は16歳の誕生日まで)に更新する義務があります。有効期限を過ぎてしまうと、在留資格があっても不法滞在とみなされる危険性が生じ、罰則の対象となったり将来的な再入国が困難になったりするリスクがあります。スマホやカレンダーに期限の3ヶ月前、1ヶ月前、1週間前など複数回のリマインダーを設定し、家族や信頼できる友人にも更新時期を伝えておくとよいでしょう。引っ越しなどで住所が変わった場合は、14日以内に市町村役場で住民票の変更手続きを行い、地方出入国在留管理局にも新しい住所を届け出る必要があります。
税金や社会保険料の滞納、交通違反の繰り返しは更新に影響します。
住民税・所得税の滞納、国民年金・国民健康保険料の滞納、交通違反の繰り返しは、更新時に素行が善良ではないと判断される要因になり得ます。市区町村役場や年金事務所に問い合わせて納付状況を定期的に確認し、口座振替やクレジットカード払いで支払い忘れを防ぐ工夫をしましょう。日々の生活の中で交通ルールをしっかり守ることも大切です。
転職・退職後14日以内の届出が必要です。
定住者ビザは就労活動に制限がないため自由に転職が可能ですが、転職や失業といった状況の変化を適切に届け出ないと更新時に問題が発生することがあります。転職した場合は「就労資格の変更届」を提出する必要があり、これを怠ると次回の更新時に在留状況が不明と判断される可能性があります。失業した期間が長すぎると生計要件を満たしていないと判断されるリスクもあるため、転職・退職後14日以内に、オンラインまたは書面で地方出入国在留管理局に届け出ましょう。失業してしまった場合は、再就職に向けて積極的に活動し失業期間をできるだけ短くすることが重要です。
必ずしもそうではありません。出国中に生活の本拠が海外に移ったと判断されると、1年以内に戻っても失効する可能性があります。
7年ごと(16歳未満の方は16歳の誕生日まで)に更新する義務があります。
はい。「就労資格の変更届」を、転職・退職後14日以内にオンラインまたは書面で地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。