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「連れ子」呼び寄せ、10代の申請しんせいはなぜ厳しい?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

18歳の成人年齢が近づくお子様の呼び寄せでは、就労しゅうろう目的ではないかという疑いの目が厳しく向けられやすいとされています。日本での具体的な教育計画や経済的な支弁能力のうりょく説明せつめいが重要で、18歳を過ぎるとこの枠組みでの呼び寄せは原則不可ふかとされます。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人と再婚し、本国に残してきた10代のお子様を「定住者ていじゅうしゃ」として呼び寄せたい方向けのガイドです。

なぜ「18歳」が大きな壁になるのですか?

「教育目的」ではなく「就労しゅうろう目的」ではないかという疑いの目が厳しく向けられるためです。

法律ほうりつ上、定住者ていじゅうしゃビザで呼べるお子様は「未成年かつ未婚の実子」と定められています。しかし実務上のハードルは「18歳未満」であれば誰でもよいというわけではないとされます。16歳や17歳といった成人間近のお子様を呼ぶ際、「日本で教育を受けさせるためではなく、すぐに働かせるためではないか」という疑いの目が厳しく向けられる傾向にあり、特に本国で既に学校を卒業そつぎょうしている場合ばあいや長く離れて暮らしていた場合ばあいは、その傾向が顕著とされます。また「なぜ今まで呼ばなかったのに今になって呼ぶのか」という点も厳しく問われ、これまでの送金実績やビデオ通話などでの交流実績が十分に証明できない場合ばあい、「日本に呼ぶ必然性がない」と判断はんだんされてしまうとされます。

審査しんさで重視されるポイントは?

日本での具体的な教育計画と、経済的な支弁能力のうりょくが重視されるとされます。

早めの相談そうだんが重要な理由りゆうは?

18歳になると原則この枠組みでの呼び寄せができなくなるためです。

お子様が18歳になってしまうと、原則としてこの枠組みでの呼び寄せは不可ふか能になります。申請しんせいから結果が出るまで数ヶ月かかることを考えると、17歳を過ぎてからの準備では手遅れになる可能かのう性が高いとされます。「連れ子」の定住者ていじゅうしゃ申請しんせいは、一度不許可ふきょかになると再申請しんせいでの逆転が極めて難しい分野とされ、「就労しゅうろう目的ではないか」という疑念を客観的な証拠でいかに打ち消せるかが重要になります。

よくあるご質問しつもん

18歳を過ぎたお子様は、定住者ていじゅうしゃとして呼び寄せられますか?

原則として、この枠組みでの呼び寄せは不可ふか能とされています。

なぜ成人間近のお子様の呼び寄せは審査しんさが厳しくなるのですか?

教育目的ではなく就労しゅうろう目的ではないかという疑いの目が向けられやすく、これまでの交流実績や送金実績も厳しく問われるためとされています。

審査しんさを突破するために特に重要な資料は何ですか?

日本での高校や日本語にほんご学校への具体的な入学計画を示す資料と、世帯全体の経済的な支弁能力のうりょくを示す資料が重要とされています。

定住者ていじゅうしゃのご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。