18歳の成人年齢が近づくお子様の呼び寄せでは、就労目的ではないかという疑いの目が厳しく向けられやすいとされています。日本での具体的な教育計画や経済的な支弁能力の説明が重要で、18歳を過ぎるとこの枠組みでの呼び寄せは原則不可能とされます。
日本人と再婚し、本国に残してきた10代のお子様を「定住者」として呼び寄せたい方向けのガイドです。
「教育目的」ではなく「就労目的」ではないかという疑いの目が厳しく向けられるためです。
法律上、定住者ビザで呼べるお子様は「未成年かつ未婚の実子」と定められています。しかし実務上のハードルは「18歳未満」であれば誰でもよいというわけではないとされます。16歳や17歳といった成人間近のお子様を呼ぶ際、「日本で教育を受けさせるためではなく、すぐに働かせるためではないか」という疑いの目が厳しく向けられる傾向にあり、特に本国で既に学校を卒業している場合や長く離れて暮らしていた場合は、その傾向が顕著とされます。また「なぜ今まで呼ばなかったのに今になって呼ぶのか」という点も厳しく問われ、これまでの送金実績やビデオ通話などでの交流実績が十分に証明できない場合、「日本に呼ぶ必然性がない」と判断されてしまうとされます。
日本での具体的な教育計画と、経済的な支弁能力が重視されるとされます。
18歳になると原則この枠組みでの呼び寄せができなくなるためです。
お子様が18歳になってしまうと、原則としてこの枠組みでの呼び寄せは不可能になります。申請から結果が出るまで数ヶ月かかることを考えると、17歳を過ぎてからの準備では手遅れになる可能性が高いとされます。「連れ子」の定住者申請は、一度不許可になると再申請での逆転が極めて難しい分野とされ、「就労目的ではないか」という疑念を客観的な証拠でいかに打ち消せるかが重要になります。
原則として、この枠組みでの呼び寄せは不可能とされています。
教育目的ではなく就労目的ではないかという疑いの目が向けられやすく、これまでの交流実績や送金実績も厳しく問われるためとされています。
日本での高校や日本語学校への具体的な入学計画を示す資料と、世帯全体の経済的な支弁能力を示す資料が重要とされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。