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定住ていじゅうビザ申請しんせいの流れをステップごとに解説します

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

定住ていじゅうビザの申請しんせいは、情報収集・自己分析から始まり、書類しょるい準備、申請しんせい書作成、地方出入国在留ざいりゅう管理局への申請しんせい審査しんさを経て、在留カードざいりゅうカードの受け取りに至ります。早めの準備と正確な書類しょるい作成、地方出入国在留ざいりゅう管理局との適切なコミュニケーションが重要です。

どのようなご相談そうだんですか?

定住ていじゅうビザの申請しんせいを考えているが、何から始めればよいか分からない方向けのガイドです。

最初に何をすればよいですか?

情報収集と自己分析から始めます。

定住ていじゅうビザにはいくつかの種類があり、申請しんせい資格も個々の状況によって異なります。まず、ご自身がどの種類の定住ていじゅうビザに該当する可能かのう性があるか(日本人の配偶者はいぐうしゃの連れ子、日系人、定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃ等、扶養ふようを受ける外国人など)を確認かくにんし、共通する要件ようけんと個別の要件ようけん必要ひつよう書類しょるいの概要、申請しんせいの流れを事前に把握しておきましょう。地方出入国在留ざいりゅう管理局のウェブサイトで最新の情報を確認かくにんし、行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家のウェブサイトや相談そうだん窓口も参考にすることが勧められます。

必要ひつよう書類しょるいの準備はどう進めますか?

身分関係、収入しゅうにゅう・資産、住居に関する書類しょるいなど、多岐にわたる書類しょるいを早めに準備します。

外国語の書類しょるいには必ず日本語にほんご訳(翻訳者の氏名明記)が必要ひつようです。公的機関発行の書類しょるいは有効期限きげん内のものを準備し、原則として原本を提出ていしゅつします。書類しょるいの不備がないか提出ていしゅつ前に必ず確認かくにんしましょう。

申請しんせい書の作成で気をつけることは?

楷書で丁寧に、正確かつ虚偽なく記入することが求められます。

読みにくい文字は確認かくにんに時間がかかったり誤解を招いたりする可能かのう性があるため、楷書で丁寧に記入しましょう。該当しない項目には「該当なし」と記入し、空欄を作らないようにします。修正箇所は二重線で訂正し訂正印を押し、修正テープや修正液の使用は避けてください。虚偽の記載は不許可ふきょかの原因となるだけでなく罰則ばっそく対象たいしょうとなる場合ばあいがあるため、絶対に避けましょう。質問しつもん書などがある場合ばあいは正直かつ具体的に回答かいとうしましょう。不安な場合ばあい専門せんもん家である行政書士ぎょうせいしょし相談そうだんしながら作成することをおすすめします。

申請しんせいから結果の受け取りまではどう進みますか?

管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局への申請しんせい審査しんさを経て、在留カードざいりゅうカードが交付されます。

申請しんせい書と必要ひつよう書類しょるいが揃ったら、管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局へ申請しんせいを行います。窓口申請しんせい、オンライン申請しんせい行政書士ぎょうせいしょしなどによる代理人申請しんせいといった方法があります。申請しんせいが受理されると審査しんさが行われ、審査しんさの過程で追加書類しょるい提出ていしゅつや事情の説明せつめいを求められることがあるため、速やかに対応しましょう。審査しんさが完了すると結果が通知され、許可きょかされた場合ばあいは指定された期日までに地方出入国在留ざいりゅう管理局に出頭し、新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ります。交付された在留カードざいりゅうカード内容ないように誤りがないか、その場で確認かくにんしましょう。

よくあるご質問しつもん

定住ていじゅうビザの申請しんせいで最初にすべきことは何ですか?

情報収集とご自身の状況の分析です。どの種類の定住ていじゅうビザに該当するか、共通の要件ようけんと個別の要件ようけん確認かくにんすることから始めます。

外国語の書類しょるいはそのまま提出ていしゅつできますか?

できません。外国語の書類しょるいには必ず日本語にほんご訳(翻訳者の氏名明記)が必要ひつようです。

申請しんせい書に虚偽の記載をするとどうなりますか?

不許可ふきょかの原因となるだけでなく、罰則ばっそく対象たいしょうとなる場合ばあいがあるため、絶対に避ける必要ひつようがあります。

定住者ていじゅうしゃのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。