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成人した子どもの呼び寄せ、定住者ていじゅうしゃビザは使える?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

定住者ていじゅうしゃビザの保有者が、すでに成人した子どもを親と同居どうきょ扶養ふようする理由りゆうで日本に呼び寄せることは、実務上、原則として不可ふか能とされています。成人している場合ばあいは、子ども自身が「留学りゅうがく」「特定技能とくていぎのう」「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」などの在留資格ざいりゅうしかくを単独で取得しゅとくする道を検討することになります。

どのようなご相談そうだんですか?

定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかくを持つ方が、母国に残してきた子どもを日本に呼び寄せたいというテーマのガイドです。

なぜ「成人した子ども」は定住者ていじゅうしゃビザで呼べないのですか?

定住者ていじゅうしゃ告示第6号で、対象たいしょうが「未成年で未婚の実子」に限定されているためです。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうが定める「定住者ていじゅうしゃ告示」の第6号では、定住者ていじゅうしゃの資格で在留ざいりゅうする者の扶養ふようを受ける「未成年で未婚の実子」であることが要件ようけんとされています。ここでいう未成年とは、現在の民法改正に伴い「18歳未満」を指すとされます。入管法上、定住者ていじゅうしゃビザによる実子の呼び寄せが認められているのは、あくまで「自活能力のうりょくのない18歳未満の未成年の子どもを、親が日本で保護・扶養ふようする場合ばあい」に限られているとされます。子どもがすでに18歳(成人)を超えている場合ばあい、「社会的に自立して一人で生きていける年齢である」とみなされ、「親と一緒に暮らしたい」「親が日本で生活せいかつ費を出す」という理由りゆうだけでは、定住者ていじゅうしゃ告示の要件ようけんを満たさないとされています。

例外的に成人でも「定住者ていじゅうしゃ」が認められるケースはありますか?

重度の心身障害や病気で常時介護が必要ひつようなど、人道上やむを得ない極めて特殊なケースに限定されるとされます。

実務上、18歳以上の成人であっても例外的に「定住者ていじゅうしゃ」としての在留ざいりゅう・呼び寄せが認められるケースは、母国に一人で残された成人の子どもが重い障害等により自己の身の回りの世話をすることが物理的に不可ふか能であり、かつ母国に代わりの看病人が一切いないという客観的事実を医師の診断書等で証明できる場合ばあいなど、人道上やむを得ない極めて特殊なケースに限定されているとされます。単に「就職先が決まらないから日本に呼びたい」「寂しいから一緒に暮らしたい」という理由りゆうは、例外の対象たいしょうには該当しないとされています。

成人した子どもを呼び寄せる別の在留資格ざいりゅうしかくの選択肢は?

留学りゅうがく」「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」「特定技能とくていぎのう」などが現実的に検討されます。

実務上、注意ちゅういすべき点は何ですか?

子どもの年齢を早めに確認かくにんし、成人している場合ばあいは子ども自身の力での申請しんせいルートを組み立てる必要ひつようがあります。

子どもが18歳未満であれば、今すぐ「定住者ていじゅうしゃ(未成年・未婚の実子)」として呼び寄せの手続てつづき(在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせい)を行うことが勧められます。成人が近づくほど「なぜ今になって呼ぶのか」「本当に学校に通うのか、出稼ぎではないか」と審査しんさが厳しくなるため、早い申請しんせい必要ひつようとされます。すでに成人している場合ばあいは、親が呼び寄せる形のビザは諦め、子ども自身の学歴がくれき能力のうりょくに合わせて「留学りゅうがく」「特定技能とくていぎのう」「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」のいずれかのルートを個別に組み立て、子ども単独の力でビザを申請しんせい取得しゅとくする必要ひつようがあります。在留資格ざいりゅうしかく判断はんだんは、親の希望や主観ではなく、法律ほうりつが定める年齢・学歴がくれき・試験結果などの客観的事実に基づいた総合評価によって行われるとされています。

よくあるご質問しつもん

成人した子どもは、親が定住者ていじゅうしゃだからという理由りゆうだけで呼び寄せられますか?

呼び寄せられません。実務上、成人した子どもを親と同居どうきょして扶養ふようするという理由りゆうでの呼び寄せは、原則として不可ふか能とされています。

成人した子どもが日本に来るには、どのような選択肢がありますか?

子ども自身の学歴がくれき能力のうりょくに応じて、「留学りゅうがく」「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」「特定技能とくていぎのう」などの在留資格ざいりゅうしかくを、子ども自身の力で取得しゅとくするルートが検討されます。

子どもが18歳に近づいている場合ばあい、急いだ方がよいですか?

はい。18歳未満であれば早めに定住者ていじゅうしゃとしての呼び寄せ手続てつづきを行うことが勧められています。成人が近づくほど審査しんさが厳しくなるとされています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。