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定住者ていじゅうしゃで3年在留ざいりゅう後に帰国、再び呼び寄せは可能かのう

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

過去に定住者ていじゅうしゃビザを持っていたからといって、自動的に再交付されるわけではありません。しかし日系3世としての血縁関係を再度公的書類しょるいで証明し、経緯の合理性を説明せつめいする客観的な資料を揃えれば、再び日本に呼び寄せてもらうことは可能かのうです。

どのようなご相談そうだんですか?

日系3世として定住者ていじゅうしゃビザで3年間日本に在留ざいりゅうした後、家族かぞくの看病のため帰国した方から、再度の呼び寄せについてのご相談そうだんです。

過去に定住者ていじゅうしゃビザを持っていれば再度自動的に交付されますか?

自動的には交付されませんが、条件じょうけんを整えれば再び呼び寄せてもらうことは可能かのうです。

過去に定住者ていじゅうしゃビザを一度持っていたからといって、今回も自動的にビザが再交付されるわけではありません。しかし、日系3世としての「血縁関係」を再度公的書類しょるいで証明し、事実に基づいた客観的なエビデンス(証拠)を揃えて「在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせい(呼び寄せ)」を行えば、再び日本に戻ることは可能かのうです。今回の再申請しんせいにおける最大のポイントは、過去の申請しんせいデータと矛盾のない確実な血縁証明を行うこと、そして一度帰国し今また日本に戻る必要ひつようがあるという経緯の合理性を書面で説明せつめいすることです。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうはどのような点を厳格にチェックしますか?

過去の申請しんせいデータとの整合性、帰国理由りゆうの合理性、日本での生計維持能力のうりょくの3点です。

申請しんせいにはどのような追加書類しょるい必要ひつようですか?

帰国理由りゆうを裏付ける証明、過去のクリーンな在留ざいりゅう実績の証明、受入体制の証明などが必要ひつようです。

過去に日系3世として3年間トラブルなく暮らしていたという事実は、地方出入国在留ざいりゅう管理局に対する大きな信用材料になります。一度出国して数年のブランクがある以上、書類しょるいはすべて集め直す必要ひつようがありますが、過去のデータと完全に一致した書類しょるいを作成すれば、再申請しんせいを恐れる必要ひつようはないとされています。

よくあるご質問しつもん

過去のビザ申請しんせい時の書類しょるいと今回の書類しょるいで、氏名のスペルなどにずれがあるとどうなりますか?

過去に地方出入国在留ざいりゅう管理局に提出ていしゅつしたデータと1文字でも矛盾していると、虚偽の申請しんせいではないかと疑われ、審査しんさが著しく長期化するか不許可ふきょかになる可能かのう性があります。

帰国した理由りゆうはどのように証明すればよいですか?

当時の診断書や治療費の領収書、現在の回復状態を示す医師の書面など、やむを得ない人道的事情で出国したことを裏付ける客観的な証明が重要です。

日本での受入体制はどのように示せばよいですか?

日本での採用さいよう予定通知書(雇用こよう契約けいやく書)や、親族等の住民税じゅうみんぜい課税かぜい納税のうぜい証明書しょうめいしょ、身元保証書などで示すことができます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。