定住者で3年在留後に帰国、再び呼び寄せは可能?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
過去に定住者ビザを持っていたからといって、自動的に再交付されるわけではありません。しかし日系3世としての血縁関係を再度公的書類で証明し、経緯の合理性を説明する客観的な資料を揃えれば、再び日本に呼び寄せてもらうことは可能です。
どのようなご相談ですか?
日系3世として定住者ビザで3年間日本に在留した後、家族の看病のため帰国した方から、再度の呼び寄せについてのご相談です。
- 相談種別:定住者ビザ(過去の在留歴があるケースの再呼び寄せ)
- 状況:祖父が日本人である「日系3世」のご相談者様。2020年から3年間、在留資格「定住者」を取得して日本の自動車部品工場で働いていたが、本国にいる父の病気の看病のため、ビザの更新手続きを行わず単純出国して帰国した。父の体調が安定し、再度日本へ渡って生活基盤を築きたいと考えている。
- 質問:数年間のブランクがあっても、再び日本へ呼び寄せてもらう(認定申請を行う)ことは可能か。地方出入国在留管理局から厳しくチェックされる点や、日系3世ならではの準備書類の注意点は。
過去に定住者ビザを持っていれば再度自動的に交付されますか?
自動的には交付されませんが、条件を整えれば再び呼び寄せてもらうことは可能です。
過去に定住者ビザを一度持っていたからといって、今回も自動的にビザが再交付されるわけではありません。しかし、日系3世としての「血縁関係」を再度公的書類で証明し、事実に基づいた客観的なエビデンス(証拠)を揃えて「在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)」を行えば、再び日本に戻ることは可能です。今回の再申請における最大のポイントは、過去の申請データと矛盾のない確実な血縁証明を行うこと、そして一度帰国し今また日本に戻る必要があるという経緯の合理性を書面で説明することです。
出入国在留管理庁はどのような点を厳格にチェックしますか?
過去の申請データとの整合性、帰国理由の合理性、日本での生計維持能力の3点です。
- 過去の申請データとの完全な整合性:出入国在留管理庁は過去の申請書類一式をすべてデータとして保管している。本国の公的書類に記載された氏名のスペル、生年月日、過去の職歴などが過去のデータと1文字でも矛盾していると、虚偽の申請ではないかと疑われ、審査が著しく長期化するか不許可になる可能性がある。
- 一度帰国した理由と再来日の合理性:なぜ前回のビザを更新せず帰国したのか、なぜ今また来る必要があるのかというストーリーに嘘や矛盾がないかを見られる。やむを得ない事情があったことを客観的な書類で裏付けることが大切。
- 日本での生計維持能力と受入体制:来日直後に生活困窮に陥らないよう、日本での就職先(受入企業)が決まっているか、あるいは親族等が身元保証人として経済的にサポートできる体制があるかがチェックされる。
再申請にはどのような追加書類が必要ですか?
帰国理由を裏付ける証明、過去のクリーンな在留実績の証明、受入体制の証明などが必要です。
- 帰国理由・ブランク期間を裏付ける客観的証明:当時の診断書、治療費の領収書、現在の回復状態を示す医師の書面(および日本語訳)。人道的事情で適法に出国したことを証明する。
- 過去のクリーンな在留実績の証明:過去に日本で働いていた会社からの退職証明書、源泉徴収票、過去の住民税の納税証明書。真面目に働き納税義務を果たしていた在留者であった事実をアピールする。
- 日本側の身元保証人・受入体制の証明:日本での採用予定通知書(雇用契約書)、または親族等の住民税の課税・納税証明書、身元保証書。
- 詳細な事情説明書(理由書):なぜ一度帰国したのか、再度日本で長期的に生活基盤を築きたいという熱意と経緯を、A4用紙1〜2枚程度にまとめる。
過去に日系3世として3年間トラブルなく暮らしていたという事実は、地方出入国在留管理局に対する大きな信用材料になります。一度出国して数年のブランクがある以上、書類はすべて集め直す必要がありますが、過去のデータと完全に一致した書類を作成すれば、再申請を恐れる必要はないとされています。
よくあるご質問
過去のビザ申請時の書類と今回の書類で、氏名のスペルなどにずれがあるとどうなりますか?
過去に地方出入国在留管理局に提出したデータと1文字でも矛盾していると、虚偽の申請ではないかと疑われ、審査が著しく長期化するか不許可になる可能性があります。
帰国した理由はどのように証明すればよいですか?
当時の診断書や治療費の領収書、現在の回復状態を示す医師の書面など、やむを得ない人道的事情で出国したことを裏付ける客観的な証明が重要です。
日本での受入体制はどのように示せばよいですか?
日本での採用予定通知書(雇用契約書)や、親族等の住民税の課税・納税証明書、身元保証書などで示すことができます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。