離婚後、完全帰国してから離婚定住は申請できる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
離婚後、在留資格の変更申請をせずに一度完全帰国した場合でも、「定住者」の在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。ただし許可されるかは個々の状況を総合的に判断して決まります。婚姻期間の長さや子どもとの交流状況などが重視されます。
どのようなご相談ですか?
日本人配偶者と離婚後、完全帰国した方から、離婚定住の認定申請の可否についてのご相談です。
- 相談種別:離婚定住
- 状況:日本人の配偶者と離婚後、在留資格の変更申請をせずに一度完全帰国したご相談者様。結婚生活は10年程で、性格の不一致による離婚。日本に暮らす小学生の娘の養育費を毎月支払っている。
- 質問:離婚後、在留資格の変更申請をせずに完全帰国した場合、離婚定住の認定申請を行うことは可能か。必要な書類は何か。
完全帰国後でも離婚定住の認定申請はできますか?
可能です。ただし許可されるかどうかは個々の状況を総合的に判断して決まります。
日本人の配偶者と離婚後、在留資格の変更申請をせずに一度完全帰国した場合でも、「定住者」の在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。ただし、申請が許可されるかどうかは、個々の状況を総合的に判断して地方出入国在留管理局が決定します。
審査ではどのような点が考慮されますか?
婚姻期間の長さ、離婚の理由、日本での生活基盤、子どもとの交流状況などが考慮されます。
- 婚姻期間の長さ:長期間であることは定住者ビザ取得において有利に働く要素となる。
- 離婚の理由:具体的な状況を説明する必要がある。
- 日本での生活基盤:離婚後、日本での生活基盤がどの程度確立されていたか。
- 日本とのつながり:日本に親族がいるか、日本語能力はどの程度か、日本社会への貢献度など。
- お子様との交流:小学生の娘との交流状況や必要性、養育費の支払い状況は、日本とのつながりを示す重要な要素となる。
- 安定した収入:日本で生活していくための経済力があるか。
必要な書類と収入証明はどうなりますか?
認定申請の段階では、日本の就労先の書類は必須ではありません。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人のパスポートのコピー、写真
- 日本人の元配偶者の戸籍謄本(離婚の事実が記載されたもの)、離婚届受理証明書、婚姻証明書
- 夫婦間の交流を示す資料(写真、手紙、SNSの記録など)
- 申請人の履歴書、日本語能力を証明する資料
- 身元保証書、扶養者の収入を証明する資料(源泉徴収票、納税証明書など)
- 住民票(過去の居住地を含む)
- お子様との交流を示す資料(写真、手紙、養育費の送金記録など)
- その他、地方出入国在留管理局が個別に指示する書類
認定申請の段階では、日本の就労先の書類は必須ではありません。母国の収入証明書や預金残高証明書など、安定した収入があることを証明できる書類を提出する必要があります。将来的に日本で就労する予定がある場合は、内定証明書などを提出することも可能です。
よくあるご質問
完全帰国してから離婚定住を申請することは可能ですか?
可能です。ただし許可されるかどうかは個々の状況を総合的に判断して決まります。
認定申請の段階で、日本の就労先の書類は必須ですか?
必須ではありません。母国の収入証明書や預金残高証明書など、安定した収入があることを証明できる書類を提出する必要があります。
子どもとの交流はなぜ重要視されますか?
お子様との交流状況や必要性、養育費の支払い状況は、日本とのつながりを示す重要な要素となるためです。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。