離婚後も日本に残る、定住者への変更条件は何か
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
離婚したからといって、必ずすぐにビザが取り消されるわけではありません。結婚していた期間の長さ、子どもの有無と養育状況、日本社会への貢献度、離婚の原因、人道的な配慮、自分で生活できる能力などが「定住者」への変更で考慮される主な要素です。
どのようなご相談ですか?
日本人との離婚後、引き続き日本にいるための条件を知りたい方向けのガイドです。
- 相談種別:離婚後の在留資格変更(配偶者ビザから定住者へ)
- 状況:日本人と結婚して「日本人の配偶者等」を持っていたが、離婚することになった方。
- 知りたいこと:離婚後も日本に残るために、どのような条件を満たす必要があるか。
離婚するとビザはすぐに取り消されますか?
離婚したからといって、必ずすぐに取り消されるわけではありません。
日本人の配偶者という身分に基づいて得た「日本人の配偶者等」は、その結婚の関係がなくなった場合、根拠を失うことになります。しかし、離婚したからといって必ずすぐにビザが取り消されるわけではなく、地方出入国在留管理局は一人ひとりの状況を考えて、引き続き日本にいることを認めるかどうかを判断します。
「定住者」への変更で考慮される主な条件は?
結婚していた期間、子どもの有無、日本社会への貢献度、離婚の原因、人道的配慮、生活能力です。
- 結婚していた期間の長さ:一般的には3年以上の結婚期間があることが、一つの目安として考えられる。
- 子どもがいるかどうかと、育てている状況:日本人配偶者との間の子どもの親権を持ち、実際に日本で育てている場合、変更が認められる可能性が高くなる。
- 日本社会への貢献度:離婚後も仕事をしていて安定した収入があることや、地域の活動に関わっていることなど。
- 離婚の原因と理由:原因が主に日本人配偶者側にある場合や、悪いところがなかったと認められる特別な理由がある場合には認められやすいことがある。
- 人道的な配慮:病気やその他の人道的な理由により、本国へ帰ることが難しい状況にある場合。
- 自分で生活できる能力:離婚後、自分自身の収入や資産によって安定した生活を送ることができることが求められる。
手続きにはどのような書類が必要ですか?
普通の変更手続きに加え、離婚に至った理由や事情を説明する書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード
- 離婚届の受理証明書(または離婚の判決書)
- 離婚に至った理由を説明する書面
- 子どもがいる場合は親権を証明する書類(戸籍謄本など)と育てている状況を説明する書面
- 離婚後の安定した収入を証明する書類(在職証明書、収入証明書、納税証明書など)
- 日本での生活状況を示す書類(住民票、地域の活動への参加状況など)
離婚の理由や引き続き日本にいたい理由を、正直でくわしく説明することが大切です。可能な限り客観的な証拠(書類、写真、第三者の証言など)を提出しましょう。離婚が成立したら、できるだけ早く地方出入国在留管理局や専門家(行政書士)に相談することが勧められます。上記の条件を満たしていても、更新が必ず許可されるとは限りません。
よくあるご質問
離婚したら定住者への変更申請はいつ行うべきですか?
離婚が成立したら、できるだけ早く地方出入国在留管理局や専門家(行政書士)に相談し、手続きを進めることが勧められます。
婚姻期間はどのくらいあれば有利になりますか?
一般的には3年以上の結婚期間があることが、定住者への変更の一つの目安として考えられています。
子どもがいる場合、変更は有利になりますか?
日本人配偶者との間の子どもの親権を持ち、実際に日本で育てている状況であれば、変更が認められる可能性が高くなるとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。