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離婚りこん後も日本に残る、定住者ていじゅうしゃへの変更へんこう条件じょうけんは何か

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

離婚りこんしたからといって、必ずすぐにビザが取り消されるわけではありません。結婚けっこんしていた期間きかんの長さ、子どもの有無と養育状況、日本社会への貢献度、離婚りこんの原因、人道的な配慮、自分で生活せいかつできる能力のうりょくなどが定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうで考慮される主な要素です。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人との離婚りこん後、引き続き日本にいるための条件じょうけんを知りたい方向けのガイドです。

離婚りこんするとビザはすぐに取り消されますか?

離婚りこんしたからといって、必ずすぐに取り消されるわけではありません。

日本人の配偶者はいぐうしゃという身分に基づいて得た「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は、その結婚けっこんの関係がなくなった場合ばあい、根拠を失うことになります。しかし、離婚りこんしたからといって必ずすぐにビザが取り消されるわけではなく、地方出入国在留ざいりゅう管理局は一人ひとりの状況を考えて、引き続き日本にいることを認めるかどうかを判断はんだんします。

定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうで考慮される主な条件じょうけんは?

結婚けっこんしていた期間きかん、子どもの有無、日本社会への貢献度、離婚りこんの原因、人道的配慮、生活せいかつ能力のうりょくです。

手続てつづきにはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

普通の変更へんこう手続てつづきに加え、離婚りこんに至った理由りゆうや事情を説明せつめいする書類しょるい必要ひつようです。

離婚りこん理由りゆうや引き続き日本にいたい理由りゆうを、正直でくわしく説明せつめいすることが大切です。可能かのうな限り客観的な証拠(書類しょるい、写真、第三者の証言など)を提出ていしゅつしましょう。離婚りこんが成立したら、できるだけ早く地方出入国在留ざいりゅう管理局や専門せんもん家(行政書士ぎょうせいしょし)に相談そうだんすることが勧められます。上記の条件じょうけんを満たしていても、更新こうしんが必ず許可きょかされるとは限りません。

よくあるご質問しつもん

離婚りこんしたら定住者ていじゅうしゃへの変更へんこう申請しんせいはいつ行うべきですか?

離婚りこんが成立したら、できるだけ早く地方出入国在留ざいりゅう管理局や専門せんもん家(行政書士ぎょうせいしょし)に相談そうだんし、手続てつづきを進めることが勧められます。

婚姻期間きかんはどのくらいあれば有利になりますか?

一般的には3年以上の結婚けっこん期間きかんがあることが、定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうの一つの目安として考えられています。

子どもがいる場合ばあい変更へんこうは有利になりますか?

日本人配偶者はいぐうしゃとの間の子どもの親権を持ち、実際に日本で育てている状況であれば、変更へんこうが認められる可能かのう性が高くなるとされています。

定住者ていじゅうしゃのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。