日系3世夫婦の子ども(日系4世)のビザはどうなる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
日系3世夫婦に日本で生まれるお子様は、定住ビザを取得できる可能性が非常に高いとされています。「定住者の子」としての申請などが根拠になり、ご両親が日本で安定した生計を立てていることが最も重要なポイントです。
どのようなご相談ですか?
共に日系3世で定住ビザを持つご夫婦から、生まれてくる子どものビザについてのご相談です。
- 相談種別:ビザ(定住)
- 状況:日系3世で、夫も同じく日系3世。夫婦共に定住ビザを持って日本で暮らすご相談者様。結婚して数年が経ち、子どもを希望している。
- 質問:日系3世夫婦に生まれてくる子ども(日系4世)は、日本で定住ビザを取得できるか。取得できる場合、どのような手続きが必要か。
日系3世夫婦に生まれた子どもは定住ビザを取得できますか?
取得できる可能性は非常に高いとされています。
日本の入管法では、定住ビザは法務大臣が特別な理由を考慮して日本での長期的な居住を認める在留資格です。日系4世のお子様が定住ビザを取得できる根拠としては、主に以下の2つのパターンが考えられます。
- 「定住者の子」としての定住ビザ:両親が定住ビザを保有している場合、お子様は「定住者の子」として定住ビザを申請することができる。両親が定住者として安定した生活を送っていること、そしてお子様の扶養能力があることが重要な要件となる。
- 「定住者」としての定住ビザ(日系人としての特例):法律上の明確な規定ではないが、日系人として日本と特別な縁故があることを考慮され、日系4世のお子様が定住ビザを取得できるケースも存在する。
どちらのケースでも、ご両親が日本で安定した生計を立てていることが最も重要なポイントとなります。
申請手続きと必要書類はどうなりますか?
出生届の提出後、出生日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。
- 出生届の提出:お子様が生まれたら、まずは居住地の市区町村役場に出生届を提出する。
- 在留資格取得許可申請:出生届を提出後、お子様の出生日から30日以内に、ご両親の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格取得許可申請」を行う。
- 在留資格取得許可申請書
- お子様のパスポート(または旅券に準ずる証明書)
- 出生証明書(市区町村役場で発行されたもの)
- ご両親の在留カード、パスポートのコピー
- ご両親の戸籍謄本または結婚証明書(親子関係を証明するもの)
- ご両親の生計維持能力を証明する書類(直近の納税証明書、課税証明書、在職証明書など)
- ご両親の住民票
必要書類は個別の状況や法改正によって変更される場合があるため、必ず申請前に管轄の地方出入国在留管理局で最新の情報を確認してください。
申請時に注意すべき点は?
安定した生計の証明、日本での生活基盤、法令遵守、申請時期の厳守が重要です。
ご夫婦が共に安定した収入を得ており、お子様を十分に扶養できるだけの経済力があることを証明することが不可欠です。過去数年分の収入証明書(納税証明書や課税証明書)をしっかりと準備しましょう。日本に安定した住居を確保し、今後も日本で生活を継続する意思があることを示すことも重要です。また、これまでの日本での在留期間中、交通違反や納税遅延などの法令違反がないことが前提となります。お子様の出生から30日以内に申請を行う必要があるため、出産後は速やかに手続きを進める必要があります。
よくあるご質問
日系4世の子どものビザ申請はいつまでに行う必要がありますか?
出生届を提出後、お子様の出生日から30日以内に、ご両親の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
定住ビザを取得する根拠にはどのようなものがありますか?
両親が定住ビザを保有している場合の「定住者の子」としての申請と、日系人としての特別な縁故を考慮した申請の、主に2つのパターンが考えられます。
申請で最も重要視される点は何ですか?
ご両親が日本で安定した生計を立てていることが最も重要なポイントとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。