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日系3世夫婦ふうふの子ども(日系4世)のビザはどうなる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日系3世夫婦ふうふに日本で生まれるお子様は、定住ていじゅうビザを取得しゅとくできる可能かのう性が非常に高いとされています。定住者ていじゅうしゃの子」としての申請しんせいなどが根拠になり、ご両親が日本で安定した生計を立てていることが最も重要なポイントです。

どのようなご相談そうだんですか?

共に日系3世で定住ていじゅうビザを持つご夫婦ふうふから、生まれてくる子どものビザについてのご相談そうだんです。

日系3世夫婦ふうふに生まれた子どもは定住ていじゅうビザを取得しゅとくできますか?

取得しゅとくできる可能かのう性は非常に高いとされています。

日本の入管法では、定住ていじゅうビザは法務大臣が特別な理由りゆうを考慮して日本での長期的な居住を認める在留資格ざいりゅうしかくです。日系4世のお子様が定住ていじゅうビザを取得しゅとくできる根拠としては、主に以下の2つのパターンが考えられます。

どちらのケースでも、ご両親が日本で安定した生計を立てていることが最も重要なポイントとなります。

申請しんせい手続てつづきと必要ひつよう書類しょるいはどうなりますか?

出生しゅっしょう届の提出ていしゅつ後、出生しゅっしょう日から30日以内に在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいを行います。

  1. 出生しゅっしょう届の提出ていしゅつ:お子様が生まれたら、まずは居住地の市区町村しくちょうそん役場に出生しゅっしょう届を提出ていしゅつする。
  2. 在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい出生しゅっしょう届を提出ていしゅつ後、お子様の出生しゅっしょう日から30日以内に、ご両親の居住地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局に「在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい」を行う。

必要ひつよう書類しょるいは個別の状況や法改正によって変更へんこうされる場合ばあいがあるため、必ず申請しんせい前に管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局で最新の情報を確認かくにんしてください。

申請しんせい時に注意ちゅういすべき点は?

安定した生計の証明、日本での生活せいかつ基盤、法令遵守、申請しんせい時期の厳守が重要です。

夫婦ふうふが共に安定した収入しゅうにゅうを得ており、お子様を十分に扶養ふようできるだけの経済力があることを証明することが不可ふか欠です。過去数年分の収入しゅうにゅう証明書しょうめいしょ納税のうぜい証明書しょうめいしょ課税かぜい証明書しょうめいしょ)をしっかりと準備しましょう。日本に安定した住居を確保し、今後も日本で生活せいかつを継続する意思があることを示すことも重要です。また、これまでの日本での在留期間ざいりゅうきかん中、交通違反いはん納税のうぜい遅延などの法令違反いはんがないことが前提となります。お子様の出生しゅっしょうから30日以内に申請しんせいを行う必要ひつようがあるため、出産後は速やかに手続てつづきを進める必要ひつようがあります。

よくあるご質問しつもん

日系4世の子どものビザ申請しんせいはいつまでに行う必要ひつようがありますか?

出生しゅっしょう届を提出ていしゅつ後、お子様の出生しゅっしょう日から30日以内に、ご両親の居住地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局に在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

定住ていじゅうビザを取得しゅとくする根拠にはどのようなものがありますか?

両親が定住ていじゅうビザを保有している場合ばあいの「定住者ていじゅうしゃの子」としての申請しんせいと、日系人としての特別な縁故を考慮した申請しんせいの、主に2つのパターンが考えられます。

申請しんせいで最も重要視される点は何ですか?

ご両親が日本で安定した生計を立てていることが最も重要なポイントとされています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。