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日系3世との結婚けっこん定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃ申請しんせいできる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃとして「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいすることは可能かのうです。ただし婚姻の信憑性、配偶者はいぐうしゃとなる方の定住者ていじゅうしゃとしての安定性、申請しんせい者自身の日本での生活せいかつ状況など、いくつかの重要なポイントを踏まえた準備が必要ひつようになります。

どのようなご相談そうだんですか?

留学りゅうがくビザで大学だいがく院に通うご相談そうだん者様が、日系3世ブラジル人との結婚けっこんを機に定住ていじゅうビザの取得しゅとくを検討しています。

定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかくとはどのようなものですか?

法務大臣が特別な理由りゆうを考慮して日本での居住を認める在留資格ざいりゅうしかくです。

定住者ていじゅうしゃ」は、法務大臣が特別な理由りゆうを考慮して日本での居住を認める在留資格ざいりゅうしかくであり、特定の在留資格ざいりゅうしかくのいずれにも該当しない外国人で、かつ、日系人(2世、3世)、日系人の配偶者はいぐうしゃや子、難民条約上の難民、その他の特別な事情を抱える方などに許可きょかされることが多いです。日系3世ブラジル人の方は、この在留資格ざいりゅうしかくを持つ、または取得しゅとく可能かのうな立場にあると考えられます。

定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃ」として申請しんせいする際、重要な点は?

婚姻の信憑性、配偶者はいぐうしゃとなる方の安定性、申請しんせい者自身の生活せいかつ状況が重要になります。

申請しんせいのタイミングと必要ひつよう書類しょるいはどうなりますか?

結婚けっこん成立後に、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行うことになります。

現在「留学りゅうがく」ビザとのことですので、結婚けっこん後に「定住者ていじゅうしゃ」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行うことになります。定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃとして申請しんせいするためには、まず婚姻が法的に成立している必要ひつようがあります。日本方式で結婚けっこん手続てつづきを進めるのか、母国方式で進めるのか、事前に確認かくにん必要ひつよう書類しょるいを準備してください。

婚姻の事実を証明する書類しょるい(婚姻届受理証明書しょうめいしょ、婚姻証明書しょうめいしょなど)、配偶者はいぐうしゃの「定住者ていじゅうしゃ」としての安定性を証明する書類しょるい(住民票、課税かぜい証明書しょうめいしょ納税のうぜい証明書しょうめいしょ、在職証明書しょうめいしょなど)、そしてお二人の関係性を証明する資料など、多岐にわたる書類しょるい必要ひつようになります。定住者ていじゅうしゃ在留資格ざいりゅうしかくは基本的に就労しゅうろう活動に制限がありませんが、学業との両立を希望される場合ばあいは、その計画も明確にしておくことが望ましいでしょう。

よくあるご質問しつもん

日系3世の配偶者はいぐうしゃとしての定住者ていじゅうしゃビザ申請しんせいは、日本人配偶者はいぐうしゃビザと同じですか?

異なります。日系3世の配偶者はいぐうしゃとしての申請しんせいには特殊な要件ようけん審査しんさのポイントがあり、婚姻の信憑性や配偶者はいぐうしゃとなる方の定住者ていじゅうしゃとしての安定性の証明が特に重要になります。

留学りゅうがく中でも定住者ていじゅうしゃへの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうはできますか?

結婚けっこんが法的に成立した後であれば、留学りゅうがくビザから定住者ていじゅうしゃへの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行うことができます。

学業と定住者ていじゅうしゃビザの就労しゅうろう活動は両立できますか?

定住者ていじゅうしゃ在留資格ざいりゅうしかくは基本的に就労しゅうろう活動に制限がありませんが、学業との両立を希望される場合ばあいは、その計画を明確にしておくことが望ましいとされています。

定住者ていじゅうしゃのご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。