日系3世との結婚で定住者の配偶者は申請できる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
定住者の配偶者として「定住者」の在留資格を申請することは可能です。ただし婚姻の信憑性、配偶者となる方の定住者としての安定性、申請者自身の日本での生活状況など、いくつかの重要なポイントを踏まえた準備が必要になります。
どのようなご相談ですか?
留学ビザで大学院に通うご相談者様が、日系3世ブラジル人との結婚を機に定住ビザの取得を検討しています。
- 相談種別:定住者の配偶者(新規申請)
- 状況:日本の大学院で建築を学ぶご相談者様。日系3世ブラジル人と結婚することになった。
- 質問:定住者の配偶者として定住ビザは申請できるか。
「定住者」の在留資格とはどのようなものですか?
法務大臣が特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格です。
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格であり、特定の在留資格のいずれにも該当しない外国人で、かつ、日系人(2世、3世)、日系人の配偶者や子、難民条約上の難民、その他の特別な事情を抱える方などに許可されることが多いです。日系3世ブラジル人の方は、この在留資格を持つ、または取得可能な立場にあると考えられます。
「定住者の配偶者」として申請する際、重要な点は?
婚姻の信憑性、配偶者となる方の安定性、申請者自身の生活状況が重要になります。
- 婚姻の信憑性(真実性):日本での生活を目的としたものではなく、真に夫婦としての共同生活を営む意思に基づくものであることが審査される。出会いの経緯、交際期間、結婚に至るまでの状況、同居の有無、今後の生活設計などを詳細に説明する必要がある。
- 配偶者の「定住者」としての安定性:安定した収入(就労状況)、納税義務の履行、社会保険の加入状況、日本での居住状況などが審査の対象となる。経済的に扶養できる能力があるかどうかも見られる。
- 申請者自身の日本での生活状況:結婚後も学業を継続する意思があるか、卒業後の進路をどう考えているかなども考慮される可能性がある。日本語能力や日本での生活への適応度もプラスの要素になり得る。
申請のタイミングと必要書類はどうなりますか?
結婚成立後に、在留資格変更許可申請を行うことになります。
現在「留学」ビザとのことですので、結婚後に「定住者」への在留資格変更許可申請を行うことになります。定住者の配偶者として申請するためには、まず婚姻が法的に成立している必要があります。日本方式で結婚手続きを進めるのか、母国方式で進めるのか、事前に確認し必要書類を準備してください。
婚姻の事実を証明する書類(婚姻届受理証明書、婚姻証明書など)、配偶者の「定住者」としての安定性を証明する書類(住民票、課税証明書、納税証明書、在職証明書など)、そしてお二人の関係性を証明する資料など、多岐にわたる書類が必要になります。定住者の在留資格は基本的に就労活動に制限がありませんが、学業との両立を希望される場合は、その計画も明確にしておくことが望ましいでしょう。
よくあるご質問
日系3世の配偶者としての定住者ビザ申請は、日本人配偶者ビザと同じですか?
異なります。日系3世の配偶者としての申請には特殊な要件や審査のポイントがあり、婚姻の信憑性や配偶者となる方の定住者としての安定性の証明が特に重要になります。
留学中でも定住者への在留資格変更はできますか?
結婚が法的に成立した後であれば、留学ビザから定住者への在留資格変更許可申請を行うことができます。
学業と定住者ビザの就労活動は両立できますか?
定住者の在留資格は基本的に就労活動に制限がありませんが、学業との両立を希望される場合は、その計画を明確にしておくことが望ましいとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。