無収入でも実子扶養で「定住者」になれますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
申請時点で無収入であっても、日本国籍の実子を養育する場合、将来の就労意欲や周囲の支援を立証できれば「定住者」ビザが許可される可能性自体はあります。就職活動の意思や当面の生活費の証明など、「これから生活を立て直せるか」を示す具体的な準備が重要です。
どのようなご相談ですか?
日本人配偶者ビザで6年間暮らしてきた方が、離婚を控え、無収入の状態から定住者ビザを申請できるか相談しています。
- 相談種別:定住者(実子扶養定住)
- 状況:日本人配偶者ビザで6年間日本で暮らしてきたご相談者様。離婚が成立しそうで、日本国籍を持つ1歳の子どもの親権を持って日本で育てたいと考えている。専業主婦だったため現在は無収入だが、これから仕事を探して自立するつもり。
- 質問:無収入の状態で「定住者」ビザを申請しても許可される可能性はあるか。子どもを育てるための生活能力をどのように証明すればよいか。
無収入でも「定住者」ビザは許可されますか?
申請時点で無収入であっても、実子を養育する場合、許可される可能性自体はあります。
地方出入国在留管理局は「今お金があるか」だけでなく、「これから子どもを育てていける基盤があるか」を総合的に判断します。無収入の場合は以下の資料を準備することが有効です。
- 日本人実子の親権者であること:実子の父母の婚姻関係は必ずしも必要ではない。
- 就職活動の意思:ハローワークへの登録カードや、求人に応募していることが分かる資料など、働く意欲を具体的に示す。
- 当面の生活費の証明:離婚時の財産分与や慰謝料、あるいは自身の預貯金の通帳コピー。日本にいる親族や友人からの支援が得られる場合は、その身元保証書や支援の陳述書。
- 公的扶助と養育費:夫からの養育費や、離婚後に申請できる児童扶養手当の見込み額も生計の根拠となる。一時的に公的扶助を受けていることのみをもって不許可になるわけではない。
「実子扶養」のケースはどのように判断されますか?
子どもの福祉の観点から、独身の離婚定住よりも生計要件のハードルは緩和される傾向にあります。
日本国籍の実子を育てている場合、人道的な観点から、独身の離婚定住よりも生計要件のハードルは緩和される傾向にあります。日本国籍を持つ子どもが、日本で母親の監護を受けて育つことは「子どもの福祉」にかなうため、地方出入国在留管理局もできる限り在留を認める方向にあります。すでに日本で長期間生活しており、言葉や生活習慣に問題がないことは、日本での就職可能性が高いと判断されるプラス要素になります。
今すぐ進めるべき準備は何ですか?
市区町村窓口での相談、身元保証人の確保、詳細な理由書の作成が挙げられます。
- 市区町村窓口での相談:離婚後、まずは市役所や区役所で児童扶養手当や住宅確保給付金など、利用可能な公的支援について相談する。その相談実績も自立に向けた努力として評価される。
- 身元保証人の確保:経済的に自立するまでの間、安定した収入のある知人や親族に身元保証人になってもらうことが、許可の可能性を大きく高める。
- 詳細な理由書の作成:専業主婦であった背景と、今後の就職活動の計画、そして子どものために日本で生きる決意を理由書にまとめる。
申請時に仕事が決まっていないことは決して即不許可の理由にはなりません。大切なのは、今後どうやって生活を立て直すかという具体的なロードマップを提示することです。
よくあるご質問
申請時に無収入だと、それだけで不許可になりますか?
無収入であることだけで即不許可になるわけではありません。今後の就職活動の意思や周囲の支援体制を具体的に示すことが重要です。
実子扶養の場合、生計要件は緩和されますか?
人道的な観点から、独身の離婚定住よりも生計要件のハードルは緩和される傾向にあるとされています。
一時的に公的扶助を受けることは不許可の原因になりますか?
一時的に公的扶助を受けていることのみをもって不許可になるわけではないとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。