定住者の配偶者として日本で定住ビザは取れる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
定住ビザを持つ配偶者の妻が「定住者の配偶者等」として定住ビザを取得できる可能性はあります。有効な婚姻関係、夫婦としての実態、扶養能力、素行善良といった要件を満たす必要があり、まず日本にいる配偶者が在留資格認定証明書交付申請を行います。
どのようなご相談ですか?
定住ビザを持つ夫と結婚し、日本で一緒に暮らしたいご相談者様からのご質問です。
- 相談種別:定住者の配偶者等としての定住ビザ申請(新規申請)
- 状況:夫が5年前に定住ビザを取得し、日本で自動車整備士として働いているご相談者様。夫婦は昨年結婚したが、ご相談者様は仕事の関係で現在も海外におり、退職後に日本で一緒に暮らしたいと考えている。
- 質問:定住ビザを持っている夫の配偶者は、日本で定住ビザを取得できるか。
定住者の配偶者は定住ビザを取得できますか?
可能性はあります。ただしいくつかの要件を満たす必要があります。
「定住者の配偶者等」としての定住ビザは、日本に定住する外国人(定住者)の配偶者に対して認められる在留資格です。この資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 有効な婚姻関係:日本の法律においても有効な婚姻関係が成立している必要がある。必要に応じて婚姻証明書などの提出が求められる。
- 夫婦としての実態:偽装結婚ではなく、真摯な夫婦関係が継続していることが重要。
- 扶養能力:日本にいる配偶者に、生活を支えるだけの安定した収入や資産があることが求められる。
- 素行善良:申請者自身に、日本の法律を守り、社会の一員として問題のない生活を送ることが期待される。
申請の手続きと必要書類はどうなりますか?
まず日本にいる配偶者が在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請の手続きとしては、通常、まず日本にいる配偶者が、申請人のために在留資格認定証明書交付申請を日本の地方出入国在留管理局に行います。
- 日本にいる配偶者が準備する書類:在留資格認定証明書交付申請書、パスポート・在留カードのコピー、戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)、住民票・世帯全員の住民票、職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、納税証明書など)、身元保証書、夫婦の出会いから結婚に至る経緯を説明する書類(写真、手紙など)、生活状況に関する写真、住居に関する資料(賃貸契約書のコピーなど)
- 海外にいる申請人が準備する書類:パスポート、写真、婚姻証明書(日本語訳が必要)、出生証明書、無犯罪証明書
在留資格認定証明書が交付された後、その証明書を持って現地の日本大使館または領事館でビザ(査証)の申請を行い、ビザが発給されれば日本に入国し在留カードを受け取ることになります。
よくあるご質問
定住者の配偶者はどのような要件を満たす必要がありますか?
有効な婚姻関係、夫婦としての実態、配偶者による扶養能力、申請者自身の素行善良の4点が主な要件です。
申請は誰が先に行いますか?
通常、まず日本にいる配偶者が、申請人のために在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に行います。
在留資格認定証明書が交付された後はどうなりますか?
その証明書を持って現地の日本大使館または領事館でビザの申請を行い、ビザが発給されれば日本に入国して在留カードを受け取ります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。