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婚姻3年未満・子なしでもDVで定住者ていじゅうしゃになれる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

婚姻期間きかんが短く未成年の子どももいないケースでの「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこう申請しんせいは、極めてハードルが高いのが実情です。ただしDV等の特別な事情があれば可能かのう性はゼロではありません。安定した仕事しごとがあるなら「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこうがより現実的な選択肢とされています。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人夫との婚姻期間きかんが2年に満たず、酒癖によるDVに準じる理由りゆう離婚りこんを検討している方からのご相談そうだんです。

定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうが原則として困難なのはなぜですか?

婚姻・在留ざいりゅうの継続性や、未成年の子どもの養育など人道上の配慮が重視されるためです。

定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかくは、法務大臣が特別な理由りゆうを考慮して日本での在留ざいりゅうを認めるもので、特に日本人配偶者はいぐうしゃとの離婚りこん後については、以下の要件ようけんが重視されます。

婚姻期間きかんが3年未満であり、養育すべき子どもがいないという点は、原則的な定住者ていじゅうしゃ許可きょか要件ようけんを満たしていません。

DV等の特別な事情がある場合ばあい可能かのう性は?

わずかですが可能かのう性はあり、客観的な証拠での立証が重要になります。

離婚りこんの原因が配偶者はいぐうしゃの酒癖によるDVに準じる身の危険であるという点は、人道上の配慮を求める上で重要な要素となります。過去には、婚姻期間きかんが短くても、DVが原因で離婚りこんに至ったと認められ、他に安定した生活せいかつ基盤がある場合ばあい定住者ていじゅうしゃへの変更へんこう許可きょかされた事例は存在するとされています。ただし許可きょかを得るためには、身の危険を感じたという事実を客観的な証拠をもって立証しなければなりません。

より現実的な選択肢はありますか?

安定した仕事しごとがあるなら「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう申請しんせいがより現実的とされています。

定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうにトライしたいという希望は理解できますが、不許可ふきょかになるリスクが高く、その場合ばあいは再び在留資格ざいりゅうしかくの再申請しんせいや出国準備に追われることになります。安定した仕事しごとと経済力があり、現職の会社かいしゃでの職務しょくむ内容ないようが「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ(技人国)」の要件ようけん専門せんもん性・学歴がくれき)を満たしていれば、許可きょか可能かのう性が非常に高いとされています。定住者ていじゅうしゃへの変更へんこう不許可ふきょかとなった場合ばあいの精神的・時間的負担を考えると、安定した就労しゅうろう資格を確保してから次のステップを考える方が賢明とされています。

今後の手順として、まず現在の仕事しごとが「技人国」の要件ようけんを満たしているか会社かいしゃ確認かくにんし速やかに変更へんこう準備を進めること、離婚りこんを切り出す前に身の危険を感じた客観的な証拠を可能かのうな限り集めておくこと、そして定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうにトライする場合ばあい専門せんもん家(行政書士ぎょうせいしょし)と綿密に打ち合わせることが勧められます。

よくあるご質問しつもん

婚姻期間きかんが3年未満だと定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうは絶対に無理ですか?

原則としてハードルは非常に高いですが、DV等の特別な事情があり客観的な証拠で立証できれば、可能かのう性はゼロではないとされています。

DVを理由りゆうとする場合ばあい、どのような証拠が重要ですか?

警察への相談そうだん記録や被害届、病院の診断書、配偶者はいぐうしゃ暴力相談そうだん支援センターなど公的機関への相談そうだん記録、信憑性の高い証言書などが挙げられます。

定住者ていじゅうしゃへの変更へんこう以外に現実的な選択肢はありますか?

安定した仕事しごとがあり、職務しょくむ内容ないよう要件ようけんを満たしていれば、「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう申請しんせいがより現実的な選択肢とされています。

定住者ていじゅうしゃのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。