難病で働けなくなったら就労ビザから定住者に変更できる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
就労ビザから定住ビザ(定住者告示5号ロ)への変更申請を行うことは可能です。夫婦の婚姻の安定性・継続性、夫の生計維持能力、病状の深刻度と治療の必要性が特に重視されるため、これらを裏付ける書類を丁寧に準備することが重要です。
どのようなご相談ですか?
定住ビザを持つ夫のもとで暮らすご相談者様が、難病を理由に就労ビザから定住ビザへの変更を検討しています。
- 相談種別:在留資格の変更
- 状況:夫は日本で製造業に長く従事し数年前に定住ビザを取得。ご相談者様自身は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで通訳として働いている。夫婦とも日本での生活は15年以上。ご相談者様がここ数ヶ月体調が優れず、長期的な治療が必要な難病と診断され、今の仕事を続けることが難しくなっている。
- 質問:就労ビザから定住ビザへ変更することは可能か。申請する上で特に注意すべき点は。
就労ビザから定住ビザへの変更は可能ですか?
定住者告示5号ロ「日系2世・3世である定住者の配偶者」への変更申請は可能です。
現在の就労ビザから定住ビザ(定住者告示5号ロ「日系2世・3世である定住者の配偶者」)への変更申請を行うことは可能です。夫が定住ビザを持っていること、申請者自身も日本での在留期間が長く、かつ難病の治療が必要であるという状況は、定住ビザへの変更が認められる可能性を秘めています。定住ビザは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認める在留資格であり、その許可は法務大臣の裁量によるところが大きいです。
申請ではどのような点が特に重視されますか?
夫婦関係の安定性・継続性、夫の生計維持能力、病状の深刻度と治療の必要性、人道上の配慮が重視されます。
- 夫婦の婚姻の安定性・継続性:これまでの婚姻期間、同居実績、夫婦としての生活実態を示す必要がある。
- 夫の定住者としての生計維持能力:現在の収入、安定性、過去の納税状況、年金・社会保険の納付状況などが厳しく審査される。夫婦二人分の生活費を安定して賄えるだけの経済力を、預貯金残高証明書、納税証明書、課税証明書などで具体的に証明する必要がある。
- 病状の深刻度と日本での治療の必要性:診断された難病の深刻度、長期的な治療が必要であること、そしてその治療を日本で継続する必要性を、医師の診断書や治療計画書などで具体的に示す必要がある。
- 人道上の配慮の必要性:病状が日本での生活に大きな影響を与え、かつ日本での治療が不可欠である場合、人道的な配慮が必要であると判断される可能性がある。
必要な書類と注意点は?
婚姻関係、夫の生計維持能力、病状を証明する書類、詳細な理由書が求められます。
- 在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード
- 夫婦の婚姻関係・身分を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
- 夫婦の同居を示す書類(住民票、世帯全員の住民票など)
- 夫の生計維持能力を証明する書類(在職証明書、給与明細、源泉徴収票、納税証明書、課税証明書、預貯金残高証明書、年金・社会保険の納付状況を証明する書類)
- 病状を証明する書類(医師の診断書、治療計画書、通院歴や投薬履歴を示す書類)
- 変更の理由を詳細に説明する理由書、夫の身元保証書
医師の診断書は病状が就労を困難にするレベルであることを明確に記載してもらうことが重要です。就労できなくなることで夫の収入だけで世帯の生計が維持できることを具体的な数字と根拠で示す必要があります。また、健康保険法上の傷病手当金の申請により、最大1年6か月の期間、給与の約67%の手当金が受給可能である旨の説明も有効な補強となるとされています。ビザの期限が近づいている場合は早急に手続きを開始してください。事実を隠したり虚偽の申告をしたりすることは避けてください。
よくあるご質問
夫が定住者であれば、妻も自動的に定住者に変更できますか?
自動的にではありません。夫婦の婚姻の安定性・継続性、夫の生計維持能力、病状の深刻度などを総合的に立証した上で、変更申請を行う必要があります。
定住ビザへの変更が不許可になった場合、どうすればよいですか?
まず不許可理由を地方出入国在留管理局に確認し、解消できる場合は補強資料を準備して再申請することが可能です。極めて限定的ですが、人道上の配慮から「特定活動」ビザが認められる可能性もゼロではないとされています。
働けなくなった場合、傷病手当金は考慮されますか?
健康保険法上の傷病手当金の申請により、最大1年6か月の期間、給与の約67%の手当金が受給可能である旨の説明も有効な補強となるとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。