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難病で働けなくなったら就労しゅうろうビザから定住者ていじゅうしゃ変更へんこうできる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

就労しゅうろうビザから定住ていじゅうビザ(定住者ていじゅうしゃ告示5号ロ)への変更へんこう申請しんせいを行うことは可能かのうです。夫婦ふうふの婚姻の安定性・継続性、夫の生計維持能力のうりょく、病状の深刻度と治療の必要ひつよう性が特に重視されるため、これらを裏付ける書類しょるいを丁寧に準備することが重要です。

どのようなご相談そうだんですか?

定住ていじゅうビザを持つ夫のもとで暮らすご相談そうだん者様が、難病を理由りゆう就労しゅうろうビザから定住ていじゅうビザへの変更へんこうを検討しています。

就労しゅうろうビザから定住ていじゅうビザへの変更へんこう可能かのうですか?

定住者ていじゅうしゃ告示5号ロ「日系2世・3世である定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃ」への変更へんこう申請しんせい可能かのうです。

現在の就労しゅうろうビザから定住ていじゅうビザ(定住者ていじゅうしゃ告示5号ロ「日系2世・3世である定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃ」)への変更へんこう申請しんせいを行うことは可能かのうです。夫が定住ていじゅうビザを持っていること、申請しんせい者自身も日本での在留期間ざいりゅうきかんが長く、かつ難病の治療が必要ひつようであるという状況は、定住ていじゅうビザへの変更へんこうが認められる可能かのう性を秘めています。定住ていじゅうビザは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認める在留資格ざいりゅうしかくであり、その許可きょかは法務大臣の裁量によるところが大きいです。

申請しんせいではどのような点が特に重視されますか?

夫婦ふうふ関係の安定性・継続性、夫の生計維持能力のうりょく、病状の深刻度と治療の必要ひつよう性、人道上の配慮が重視されます。

必要ひつよう書類しょるい注意ちゅうい点は?

婚姻関係、夫の生計維持能力のうりょく、病状を証明する書類しょるい、詳細な理由りゆう書が求められます。

医師の診断書は病状が就労しゅうろうを困難にするレベルであることを明確に記載してもらうことが重要です。就労しゅうろうできなくなることで夫の収入しゅうにゅうだけで世帯の生計が維持できることを具体的な数字と根拠で示す必要ひつようがあります。また、健康保険ほけん法上の傷病手当金の申請しんせいにより、最大1年6か月の期間きかん給与きゅうよの約67%の手当金が受給可能かのうである旨の説明せつめいも有効な補強となるとされています。ビザの期限きげんが近づいている場合ばあいは早急に手続てつづきを開始してください。事実を隠したり虚偽の申告をしたりすることは避けてください。

よくあるご質問しつもん

夫が定住者ていじゅうしゃであれば、妻も自動的に定住者ていじゅうしゃ変更へんこうできますか?

自動的にではありません。夫婦ふうふの婚姻の安定性・継続性、夫の生計維持能力のうりょく、病状の深刻度などを総合的に立証した上で、変更へんこう申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

定住ていじゅうビザへの変更へんこう不許可ふきょかになった場合ばあい、どうすればよいですか?

まず不許可ふきょか理由りゆうを地方出入国在留ざいりゅう管理局に確認かくにんし、解消できる場合ばあいは補強資料を準備して再申請しんせいすることが可能かのうです。極めて限定的ですが、人道上の配慮から「特定活動」ビザが認められる可能かのう性もゼロではないとされています。

働けなくなった場合ばあい、傷病手当金は考慮されますか?

健康保険ほけん法上の傷病手当金の申請しんせいにより、最大1年6か月の期間きかん給与きゅうよの約67%の手当金が受給可能かのうである旨の説明せつめいも有効な補強となるとされています。

定住者ていじゅうしゃのご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。