2026年度からは、離婚・死別による定住変更時の収入要件の明確化や、定住者から永住へのステップアップの難化などが見られるとされています。「日本社会において自立し、義務を果たせるか」を問う姿勢が、より一段とシビアになっているとされます。
2026年度の定住ビザの審査変更点について知りたい方向けのガイドです。
「独立の生計」の解釈が厳格化されているとされます。
これまで、日本人と離婚・死別した後の定住者への変更は、年収について比較的柔軟な判断がなされることもあったとされます。しかし2026年4月からの新基準では、物価上昇を背景に、単身であっても年収200万円〜250万円程度(地域差あり)が安定性の「足切りライン」として意識されるようになっているとされています。申請時点で生活保護を受給している、あるいは受給の可能性が高いと判断されると、たとえ長年日本に住んでいても「定住者」への変更が認められないケースが増えているとされます。
永住許可取消制度の開始と連動し、非常に厳しくなっているとされます。
定住者は「5年住めば永住申請が可能」という特例がありますが、2026年4月以降、この申請が「永住許可取消制度」の開始と連動して厳しくなっているとされます。定住者としての5年間、税金や年金に「1日の遅延」も許されない運用が徹底されているとされ、2027年の永住権への日本語要件化を控え、理由書の書き方や面接等を通じて「日本社会への適応能力」も厳しく見られるようになっているとされています。
デジタル化により、軽微な違反の把握が加速しているとされます。
日系人の方などが有する定住ビザにおいて、更新時の素行(犯罪歴・交通違反)のチェックが2026年からデジタル化によって加速しているとされます。これまでは見逃されがちだった軽微な交通違反や、資格外活動(アルバイト)の超過などが、マイナンバー連携によって更新時に即座に把握されるようになったとされ、改善が見られない場合、これまで3年や5年のビザを持っていた方でも、一律「1年」に短縮される事例が頻発しているとされています。
住民票データとの突合により、同居実態の確認が厳格化しているとされます。
2026年6月に開始予定の特定在留カードへの一本化を前に、特に「家族滞在」的な性質を持つ定住者(連れ子や親の呼び寄せ)に対して、住民票データとの突合がリアルタイムで行われているとされます。実態として同居していない、あるいは頻繁に住所を移転している場合、「家族としての実態がない」とみなされ、更新が不許可になるリスクが高まっているとされています。
定住ビザは地方出入国在留管理局の裁量が非常に大きい在留資格です。2026年4月からの一連の変化は、「日本社会において自立し、義務を果たせるか」を問うものに集約されるとされています。納税や社会保険の支払いに不安がある方、離婚後の定住変更で収入面に不安がある方、18歳直前のお子様を呼び寄せたい方などは、新基準に合わせた理由書と客観的な証拠の準備が重要になります。
明確な公式基準ではありませんが、単身であっても年収200万円〜250万円程度(地域差あり)が安定性の目安として意識されるようになっているとされています。
永住許可取消制度の開始と連動し、5年間の納税・社会保険の「1日の遅延」も許されない運用が徹底されるなど、厳しくなっているとされています。
マイナンバー連携によるデジタル化で、これまで見逃されがちだった軽微な違反も更新時に即座に把握されるようになっているとされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。