短期滞在ビザの延長、原則不可でも例外はある?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
短期滞在ビザで許可された在留期間は、原則として変更や延長が認められていません。ただし人道的な理由や日本側の特別な事情がある場合には、例外的に期間延長が認められる可能性があります。安易な延長滞在は不法滞在につながるため注意が必要です。
どのようなご相談ですか?
短期滞在ビザでの滞在中、予定を変えてもう少し長く日本にいたいと考えている方向けのガイドです。
- 相談種別:短期滞在ビザの期間延長
- 状況:短期滞在ビザで日本に滞在しており、当初の予定より長く滞在したいと考えている方。
- 知りたいこと:期間延長は認められるか。例外的に認められるケースと、その場合の手続き。
短期滞在ビザの延長は原則として認められますか?
原則として認められません。一度出国し、改めて目的に合った別のビザを取得して再入国する必要があります。
短期滞在ビザで許可された在留期間は、変更や延長が認められていません。これは、短期滞在ビザが一時的な滞在を前提としたビザであるためです。したがって、当初の滞在予定を超えて日本に滞在したい場合は、一度出国し、改めて目的に合った別のビザを取得して再入国する必要があります。
例外的に期間延長が認められる可能性のあるケースは?
人道的な理由による場合と、日本側の事情による場合が挙げられます。
- 人道的な理由による場合:重篤な疾病・負傷(滞在中に本人または近親者が重篤な病気や怪我に見舞われ、治療や看病のためにどうしても帰国できない場合。医師の診断書や入院証明書など客観的な証明書類が必要)、災害(国内で大規模な自然災害が発生し交通機関の麻痺などにより帰国が困難になった場合)、その他人道的に配慮すべき特別な事情。
- 日本側の事情による場合:裁判・捜査への協力要請(警察や裁判所から事件の捜査や裁判への協力のために引き続き日本に滞在するよう要請があった場合。公的な機関からの協力要請書が必要)。
単なる観光の継続や個人的な都合による延長は、原則として認められません。これらの例外的なケースに該当する場合でも、期間延長が必ず許可されるとは限らず、期間満了間際になってからの申請は不許可となる可能性が高くなります。
期間延長が認められる場合、どのような手続きが必要ですか?
地方出入国在留管理局への相談から始め、在留期間更新許可申請を行います。
- 地方出入国在留管理局への相談:まずは管轄の地方出入国在留管理局に事情を説明し、期間延長が可能かどうか相談する。
- 在留期間更新許可申請:期間延長が可能と判断された場合、「在留期間更新許可申請」を行う。
- 必要書類の準備:在留期間更新許可申請書、パスポート、在留カード(お持ちの場合)、期間延長を必要とする理由を証明する書類(医師の診断書、災害証明書、公的機関からの要請書など)、滞在中の経費支弁能力を証明する書類、身元保証書(必要な場合)など。
- 地方出入国在留管理局への申請:準備した申請書と必要書類を提出する。
- 審査:提出された書類に基づいて審査が行われる。追加の書類提出や事情の説明を求められる場合がある。
- 結果通知:許可された場合は、新しい在留期間が記載された在留カードが交付される(在留カードをお持ちでない場合は、パスポートに新しい証印が押される)。
申請は、現在の在留期間が満了する前に行う必要があります。期間満了後の申請は不法滞在となる可能性があり、申請しても必ず許可されるとは限りません。虚偽の申請や書類の偽造は、不許可となるだけでなく罰則の対象となる場合があります。
安易な延長滞在にはどのようなリスクがありますか?
許可された期間を超えて滞在すると、不法滞在となり退去強制の対象となります。
短期滞在ビザの期間延長は、あくまで例外的な措置であり、安易な延長滞在は絶対に避けるべきです。許可された期間を超えて日本に滞在した場合、不法滞在となり、退去強制の対象となるだけでなく、今後の日本への入国が長期間禁止される可能性もあります。当初の予定よりも長く日本に滞在したい場合は、期間満了前に必ず出国し、改めて目的に合った適切なビザを取得して再入国することを検討してください。
よくあるご質問
短期滞在ビザの延長は自由に行えますか?
原則として認められていません。人道的な理由や日本側の特別な事情がある場合に限り、例外的に延長が許可される可能性があります。
延長申請はいつまでに行う必要がありますか?
現在の在留期間が満了する前に行う必要があります。期間満了後の申請は不法滞在となる可能性があります。
延長が認められなかった場合、どうすればよいですか?
一度出国し、改めて目的に合った別のビザを取得して再入国することを検討する必要があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。