特定在留カード開始が短期滞在ビザに与える影響
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
短期滞在ビザの申請でマイナンバーの提出が必要になるという噂は誤りです。ただし、日本側の身元保証人が外国人(永住者など)である場合、その方の納税・社会保険の履行状況が、審査でこれまで以上に重視される傾向にあるとされています。
どのようなご相談ですか?
特定在留カード制度の開始が、短期滞在ビザの親族呼び寄せにどう影響するかを知りたい方向けのガイドです。
- 相談種別:短期滞在ビザ(親族訪問)と特定在留カード制度
- 状況:海外にいる両親や兄弟、親族を日本に呼びたいと考えている方。
- 知りたいこと:特定在留カード制度の開始や入管法改正が、短期滞在ビザの審査にどう影響するとされているか。
「短期滞在ビザでマイナンバーが必要になる」という噂は本当ですか?
明確な誤りです。
海外の親族が日本の大使館や領事館に短期滞在ビザを申請する際、日本側の招へい人や身元保証人がマイナンバー(個人番号)を提出することは一切ありません。それどころか、日本側で用意する「住民票」などの公的書類を提出する際は、個人番号(マイナンバー)の記載を「省略」したものを提出するよう求められています。行政手続きのデジタル化が進んでも、個人のプライバシーや特定個人情報の取り扱いに関するルールは非常に厳格であり、ビザ申請の窓口でマイナンバーが問われることはないとされています。
では、なぜ特定在留カードの開始が影響すると言われるのですか?
日本側で待つ身元保証人が在日外国人である場合の、公的義務の履行チェックの厳格化にあります。
- 経済的裏付け(納税・社保)の整合性:課税・納税証明書の年収額だけでなく、税金や社会保険料を期限通りにきちんと納めているかという法令遵守の姿勢が重視されるようになっているとされる。
- 居住実態と届出住所の一致:住民票の住所と地方出入国在留管理局への届出住所の一致が基本となり、変更届出を長期間怠っている場合、身元保証書に記載した住所の信憑性が疑われるリスクがあるとされる。
- 保証能力(世帯人数と所得のバランス)の精査:年収の額面だけでなく、その保証人がすでに養っている家族の人数まで踏み込んだ精査が行われる事例が増えているとされる。
なお、特定在留カードは在留カードとマイナンバーカードを一体化して手続を一元化するもので、取得は任意です。関係省庁の間で納税状況や社会保険の加入状況が自動的に照会されるといった仕組みは、公表されている資料には見当たりません。
海外の親族を呼びたい場合、今すぐ何をすべきですか?
納税・社保状況のクリア化、招へい経緯書の具体化、追加エビデンスの自主的な提出が挙げられます。
- 自身の納税・社保状況をクリアにしておく:保証人となる方は、直近の住民税、国民健康保険料、年金などに未納や度重なる支払いの遅延がないか必ず確認し、未納があれば申請前にすべて解消しておく。
- 「招へい経緯書」の具体化と裏付け資料の強化:なぜ今、親族を日本に呼ぶ必要があるのかを、医師の診断書やケアプラン、母子手帳の写し、詳細な滞在予定表などの客観的な事実とセットで説明する。
- 任意の「追加エビデンス」を自主的に出す:必須書類(課税証明書など)に加え、預金通帳の写しや在職証明書(雇用契約書)などを自主的に提出し、保証能力への疑問を払拭する。
短期滞在ビザは、一度不許可になると原則としてその後6ヶ月間は再申請ができないという厳しいルールがあります。少しでも不安な点がある場合は、自己判断で申請を急がず専門家に相談することが勧められます。
よくあるご質問
短期滞在ビザ申請でマイナンバーの提出は必要ですか?
必要ありません。それどころか、住民票などの書類は個人番号を省略したものを提出するよう求められています。
身元保証人の納税状況は審査にどう影響しますか?
身元保証人が外国人(永住者など)である場合、税金や社会保険料を期限通りに納めているかという法令遵守の姿勢が、従来以上に重視される傾向にあるとされています。
短期滞在ビザが一度不許可になると、すぐに再申請できますか?
原則として、その後6ヶ月間は再申請ができないという厳しいルールがあります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。