Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド短期滞在

特定在留カードざいりゅうカード開始が短期滞在たんきたいざいビザに与える影響

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

短期滞在たんきたいざいビザの申請しんせいでマイナンバーの提出ていしゅつ必要ひつようになるという噂は誤りです。ただし、日本側の身元保証人が外国人(永住えいじゅう者など)である場合ばあいその方の納税のうぜい社会保険しゃかいほけんの履行状況が、審査しんさでこれまで以上に重視される傾向にあるとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

特定在留カードざいりゅうカード制度せいどの開始が、短期滞在たんきたいざいビザの親族呼び寄せにどう影響するかを知りたい方向けのガイドです。

短期滞在たんきたいざいビザでマイナンバーが必要ひつようになる」という噂は本当ですか?

明確な誤りです。

海外の親族が日本の大使館や領事館に短期滞在たんきたいざいビザを申請しんせいする際、日本側の招へい人や身元保証人がマイナンバー(個人番号)を提出ていしゅつすることは一切ありません。それどころか、日本側で用意する「住民票」などの公的書類しょるい提出ていしゅつする際は、個人番号(マイナンバー)の記載を「省略」したものを提出ていしゅつするよう求められています。行政手続てつづきのデジタル化が進んでも、個人のプライバシーや特定個人情報の取り扱いに関するルールは非常に厳格であり、ビザ申請しんせいの窓口でマイナンバーが問われることはないとされています。

では、なぜ特定在留カードざいりゅうカードの開始が影響すると言われるのですか?

日本側で待つ身元保証人が在日外国人である場合ばあいの、公的義務の履行チェックの厳格化にあります。

なお、特定在留カードざいりゅうカード在留カードざいりゅうカードとマイナンバーカードを一体化して手続てつづを一元化するもので、取得しゅとくは任意です。関係省庁の間で納税のうぜい状況や社会保険しゃかいほけんの加入状況が自動的に照会されるといった仕組みは、公表されている資料には見当たりません。

海外の親族を呼びたい場合ばあい、今すぐ何をすべきですか?

納税のうぜい・社保状況のクリア化、招へい経緯書の具体化、追加エビデンスの自主的な提出ていしゅつが挙げられます。

  1. 自身の納税のうぜい・社保状況をクリアにしておく:保証人となる方は、直近の住民税じゅうみんぜい、国民健康保険ほけん料、年金ねんきんなどに未納や度重なる支払いの遅延がないか必ず確認かくにんし、未納があれば申請しんせい前にすべて解消しておく。
  2. 「招へい経緯書」の具体化と裏付け資料の強化:なぜ今、親族を日本に呼ぶ必要ひつようがあるのかを、医師の診断書やケアプラン、母子手帳の写し、詳細な滞在予定表などの客観的な事実とセットで説明せつめいする。
  3. 任意の「追加エビデンス」を自主的に出す:必須書類しょるい課税かぜい証明書しょうめいしょなど)に加え、預金通帳の写しや在職証明書しょうめいしょ雇用こよう契約けいやく書)などを自主的に提出ていしゅつし、保証能力のうりょくへの疑問を払拭する。

短期滞在たんきたいざいビザは、一度不許可ふきょかになると原則としてその後6ヶ月間は再申請しんせいができないという厳しいルールがあります。少しでも不安な点がある場合ばあいは、自己判断はんだん申請しんせいを急がず専門せんもん家に相談そうだんすることが勧められます。

よくあるご質問しつもん

短期滞在たんきたいざいビザ申請しんせいでマイナンバーの提出ていしゅつ必要ひつようですか?

必要ひつようありません。それどころか、住民票などの書類しょるいは個人番号を省略したものを提出ていしゅつするよう求められています。

身元保証人の納税のうぜい状況は審査しんさにどう影響しますか?

身元保証人が外国人(永住えいじゅう者など)である場合ばあい、税金や社会保険しゃかいほけん料を期限きげん通りに納めているかという法令遵守の姿勢が、従来以上に重視される傾向にあるとされています。

短期滞在たんきたいざいビザが一度不許可ふきょかになると、すぐに再申請しんせいできますか?

原則として、その後6ヶ月間は再申請しんせいができないという厳しいルールがあります。

短期滞在たんきたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。