特定技能1号の家族呼び寄せ、短期滞在の活用法
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
特定技能1号は「家族滞在」の対象外ですが、「短期滞在(親族訪問)」を使えば期間限定で家族を招待することができます。招へい人・身元保証人としての書類準備が鍵となり、短期滞在からそのまま長期滞在のビザへ切り替えることは原則としてできません。
どのようなご相談ですか?
特定技能1号で働く方が、家族と一緒に過ごす方法を知りたいというテーマのガイドです。
- 相談種別:特定技能1号保有者の家族の呼び寄せ
- 状況:特定技能1号で日本において就労している方。「家族滞在」のビザが認められないため、家族と一緒に暮らせないという悩みを抱えている。
- 知りたいこと:短期滞在(親族訪問)を使って家族を呼ぶ方法。申請の注意点。
なぜ「家族滞在」ではなく「短期滞在」なのですか?
特定技能1号は「家族滞在」ビザの対象外とされているためです。
通常、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人は、家族を年単位で呼び寄せられる「家族滞在」ビザを申請します。しかし、特定技能1号はこの対象外です。そのため、家族を呼ぶためには、大使館・領事館へ直接申請する「短期滞在ビザ」を利用することになります。期間は90日、30日、15日以内のいずれかの期間が付与されます。
申請の鍵となる準備は何ですか?
日本にいる本人が「招へい人」および「身元保証人」として書類を準備する必要があります。
短期滞在ビザ(親族訪問)の申請は家族が住む国の日本大使館で行いますが、日本にいる本人が招へい人・身元保証人として日本側の書類を準備する必要があります。
- 招へい理由書:なぜ呼びたいのか(しばらく会えていない家族と過ごしたい、日本を案内したいなど)を記載する。
- 身元保証書:滞在費や帰りの航空券代などを保証する書類。
- 滞在予定表:到着から帰国までのスケジュール(観光先や宿泊先)を記入する。
- 在留カードの写し:「特定技能1号」として適法に在留している証明。
- 住民票:世帯全員が記載されたもの。
- 収入を証明する書類:課税証明書や給与明細、預貯金残高証明書など。家族を数ヶ月養う余裕があることを示す必要がある。
審査ではどのような点が特に注意されますか?
「そのまま居座らないか」という疑念と、扶養能力の2点です。
- 「そのまま日本に居座らないか」という疑念:特定技能1号は家族帯同ができない資格であるため、地方出入国在留管理局は短期滞在で入国させてそのまま不法に居座ったり他のビザへ無理やり変更しようとしたりしないかという点を警戒する。対策として、滞在予定表を現実的なものにし、必ず帰国することを前提とした説明(帰りの航空券の予約確認書など)をしっかり準備することが挙げられる。
- 扶養能力(お金の問題):家族を数ヶ月呼ぶ場合、その生活費を賄えるだけの貯金や収入があるかが見られる。対策として、給与明細だけでなく銀行口座の残高証明書を提出して経済的な余裕をアピールすることが効果的とされる。
短期滞在から他の在留資格へ切り替えられますか?
原則としてできません。
「短期滞在で呼んだ後、そのまま日本で暮らせるビザに変えられませんか」という相談をよく受けますが、結論から言うと原則としてできません。短期滞在はあくまで一時的な訪問であり、そこから「特定活動」などへの変更が認められるのは、人道上の非常に特別な理由(子供が日本で生まれた、家族の看病が必要になったなど)がある場合に限られます。基本的には90日以内に一度帰国することが前提となります。
短期滞在ビザは一度不許可になると、同じ目的では6ヶ月間再申請ができないという厳しいルールがあります。人道的理由からどうしても渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もあるため、その場合は事前に申請予定の日本大使館または総領事館に相談することが勧められます。
よくあるご質問
特定技能1号でも家族と日本で暮らすことはできますか?
「家族滞在」ビザは認められませんが、「短期滞在(親族訪問)」の枠組みを使えば、期間限定で家族を招待することができます。
短期滞在で呼んだ家族を、そのまま長期のビザに変更できますか?
原則としてできません。人道上の非常に特別な理由がある場合に限られ、基本的には90日以内に一度帰国することが前提となります。
短期滞在ビザが不許可になった場合、すぐに再申請できますか?
原則として、同じ目的での再申請は6ヶ月間できないという厳しいルールがあります。
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