「留学」の運用見直しは令和8年4月10日付けで周知され、対象は日本語教育機関に入学する方です。日本語能力の立証方法が厳格化され、試験の証明書または面接が必須となりました。あわせて資格外活動の把握・指導も強化されており、週28時間ルールの厳守が今まで以上に重要です。
留学ビザの運用見直しの内容を知りたい、留学生・学校関係者向けのガイドです。
令和8年4月10日付けで周知されており、対象は日本語教育機関に入学する方です。在留資格変更・在留期間更新は令和8年7月1日以降の申請から適用されます。
「留学」の在留資格に関する運用の見直しは、令和8年4月10日付けで公式に周知されています。適用の時期は次のとおりです。
見直しの内容は、日本語能力の立証方法の厳格化(日本語試験の証明書の提出または面接を必須とすること)と、資格外活動(アルバイト)の把握・指導の強化の2点です。
ただし、対象は「日本語教育機関に入学する者」であり、留学全般に及ぶものではありません。ご自身が対象に当たるかどうかを、まずご確認ください。
出席率がクリアしていても、それだけでは不十分とみなされる傾向が強まっているとされます。
これまで長年、留学ビザの更新や他のビザへの変更手続きにおいて最大の指標とされてきたのが学校の「出席率」でした。しかし、出席率はクリアしているのにビザが不許可になるというケースが出てきているとされ、単に学校の席に座っているだけの状態は通用しにくくなっているとされています。
学習時間の申告だけでなく、客観的な日本語試験の合格証やスコア証明が重視されるようになっているとされます。
これまでは、日本語学校に入学する際やビザを更新する際、学習証明書の提出があれば実質的な語学力にかかわらず在留資格が認められやすい傾向があったとされます。しかし、単なる学習時間の申告だけでは不十分とみなされる方向にあり、日本語教育機関に入学する方については、日本語能力の立証方法が厳格化され、日本語試験の証明書の提出または面接が必須となりました。日本語能力試験(JLPT)などの客観的な試験の合格証やスコア証明書の重みは、これまで以上に大きくなっています。長期間日本に在留しているにもかかわらず公的な日本語試験を一度も受験していない、あるいは初級レベルにいつまでも合格できない学生は、学業ではなく不法就労目的の滞在ではないかと疑われ、ビザの更新が不許可になるリスクが高まっているとされています。
学校側に、留学生のアルバイト状況を把握・管理する義務が求められるようになっているとされます。
今回の見直しには、資格外活動(アルバイト)の把握・指導の強化も含まれています。留学生がアルバイトをする場合、「原則として週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)」という上限があります。これまでは学校に内緒で上限を超えて働いてしまう不適切就労が一部で見られたとされますが、学校側が留学生のアルバイト状況を定期的に確認・面談し、適切に管理・指導することが求められるようになっているとされます。学生が学校の調査に協力しなかったり、上限時間を超えて働いていることが発覚した場合、学校側が地方出入国在留管理局へ報告する、あるいは自主退学や帰国を促すといった対応の徹底が求められているとされます。
こうした背景には、留学生の管理が行き届かない学校が「適正教育機関」の認定を取り消されるリスクを負うようになったことがあるとされ、成績が極端に悪い学生は不法就労の疑いがあるとみなされ、個別調査に直結する仕組みになりつつあるとされています。
客観的な日本語試験の合格証の取得、アルバイト時間の厳守、成績低下時の理由書準備が挙げられます。
出席率は「土俵に上がるための最低限の条件」に過ぎず、これからはどれだけ日本語力を向上させたか、どれだけ真面目に学業とアルバイトのルールを守ってきたかという中身の質が問われるとされています。真面目にルールを守って学業に取り組んでいる留学生にとっては、恐れる必要のない変化とされています。
令和8年4月10日付けで周知され、対象は日本語教育機関に入学する方です。在留資格変更・在留期間更新は令和8年7月1日以降の申請から、在留資格認定証明書交付申請は令和8年10月以降に入学予定の学生に係る申請から適用されます。
出席率は最低限の条件とされ、それだけでは不十分とみなされる傾向が強まっているとされています。日本語能力の証明やアルバイトの遵守状況もあわせて見られます。
オーバーワークは重大な問題とみなされる可能性が高いとされ、複数のアルバイトを掛け持ちする場合は合計時間の管理を徹底することが求められます。
何もせずに提出するのではなく、成績が下がった理由と現在の改善状況を「学習状況報告書(理由書)」としてまとめ、自主的に添付することが勧められています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。