無職の妹を短期滞在で呼ぶ際の注意点は何ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
親族訪問を目的とした短期滞在ビザの申請は可能です。妹様が無職であっても、招へい者側が滞在費用の経済力を証明する書類を提出することで対応できます。滞在目的の明確性、帰国意思の明確性、書類の正確性が申請のポイントです。
どのようなご相談ですか?
日本に永住許可を持つ方が、中国に住む無職の妹を家族訪問のため短期滞在ビザで呼びたいと考えています。
- 相談種別:在留資格(短期滞在)
- 状況:日本に永住許可を持つご相談者様。中国に住む妹が、ご相談者様の家族(夫と子供)に会いに1ヶ月ほど日本へ短期滞在したいと考えている。妹は現在無職で、渡航費用と滞在費用はご相談者様が負担する予定。
- 質問:この場合、妹は短期滞在ビザを取得できるか。申請にあたってどのような点に注意すべきか。
無職の妹でも短期滞在ビザは取得できますか?
親族訪問を目的とした短期滞在ビザは、一般的に認められています。
親族訪問を目的とした短期滞在ビザの申請は可能です。ただし、申請にあたってはいくつかの重要な点に注意する必要があります。
- 滞在目的の明確性:日本への渡航目的が、家族に会うための親族訪問であることを明確にする必要がある。観光や他の目的が含まれる場合は、その旨も正確に伝える必要がある。
- 滞在期間:短期滞在ビザの滞在期間は、通常15日、30日、90日のいずれかで決定される。希望する滞在期間に合わせて申請する必要がある。
- 滞在費用の支弁能力:本人が無職の場合、日本での滞在費用を誰がどのように負担するのかを明確にする必要がある。招へい者が負担する場合は、その経済力を証明する書類(収入証明書、預金残高証明書など)を提出する必要がある。
- 帰国意思の明確性:短期滞在ビザはあくまで一時的な滞在を許可するものであり、滞在期間終了後に本国へ帰国する意思があることを示す必要がある。
- 申請書類の正確性:申請書や添付書類は、すべて正確に記載し、不備のないように準備する必要がある。
どのような書類を準備すればよいですか?
妹側と、日本側の身元保証人(ご相談者様)側、それぞれで準備する書類があります。
- 妹が中国で準備する書類の例:査証申請書、パスポート、写真、親族関係を証明する書類(親族関係公証書など)、渡航費用・滞在費用を証明する書類(自身に預貯金がある場合はその証明書)、帰国意思を示す書類(航空券の予約確認書(往復)、在職証明書(もしあれば)、財産証明書など)
- 日本側の身元保証人が準備する書類の例:身元保証書、住民票、在職証明書または収入証明書、納税証明書、預金残高証明書、招へい理由書(なぜ妹を日本に招へいするのか、具体的な目的や経緯などを記載)、滞在予定表、関係を証明する書類(親族関係公証書など)のコピー
中国語で作成された書類には、日本語の翻訳を添付する必要がある場合があります。申請する日本国大使館または総領事館によって必要書類や手続きが異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。必要な書類が不足していたり、帰国意思が十分に示されないと判断された場合などには、ビザが不許可となる可能性もあります。
よくあるご質問
招へいされる側が無職でも、短期滞在ビザは取得できますか?
取得できる可能性があります。招へい者が滞在費用を負担する場合は、その経済力を証明する書類を提出する必要があります。
短期滞在ビザの滞在期間はどのように決まりますか?
通常15日、30日、90日のいずれかで決定され、希望する滞在期間に合わせて申請する必要があります。
中国語の書類はそのまま提出できますか?
中国語で作成された書類には、日本語の翻訳を添付する必要がある場合があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。