海外在住のまま日本で会社設立、短期滞在で対応可?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
会社設立の手続きのために来日する場合、短期滞在ビザでの入国は可能です。設立後も1週間程度の滞在を繰り返す場合、都度短期滞在ビザで来日するという対応で問題ない可能性が高いとされていますが、頻繁な出入国は地方出入国在留管理局から疑義を持たれるリスクもあります。
どのようなご相談ですか?
インドネシア在住のまま日本で会社を設立し、運営管理は日本人社長に任せたい方からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(短期滞在)
- 状況:インドネシアに住むご相談者様。日本で法人を設立したいと考えており、出資はすべて自身が行い、運営管理は日本人社長に任せる予定。本国での別事業もあるため、日本には1週間程度の滞在を繰り返す見込み。
- 質問:この場合、来日の際には短期滞在ビザを都度申請するという対応でよいか。
会社設立のための来日は短期滞在ビザで可能ですか?
可能です。会社設立の手続きは商用活動に該当します。
会社設立の手続きのために日本へ来日する場合、短期滞在ビザでの入国は可能です。短期滞在ビザは、観光、親族訪問、商用といった、報酬を伴わない短期間の活動を目的とする場合に許可されます。会社設立の手続き(銀行口座開設、事務所契約、関係者との面談など)は商用活動に該当するため、問題ありません。この場合、ビザ申請時に、設立する会社の概要、来日の目的、滞在スケジュール、滞在費用を誰が負担するかなどを明確に説明することが重要です。
会社設立後の短期滞在での来日はどう考えればよいですか?
都度、短期滞在ビザで来日するという対応で問題ない可能性が高いとされますが、注意点があります。
- 「短期滞在」の目的の範囲:あくまで短期的な商用活動を目的とし、報酬を得て業務を行うような実質的な就労活動は禁止されている。
- 日本での「経営・管理」活動:運営管理を日本人社長に任せる場合、自身が日本で行う活動は経営者としての視察、会議、指示出しといった業務に留める必要がある。これらが短期的な商用活動の範囲内であれば、短期滞在ビザで対応可能。
- 不自然な出入国:頻繁に短期間の出入国を繰り返す場合、地方出入国在留管理局から「なぜ就労ビザを取得しないのか」「短期滞在ビザの目的外活動を行っているのではないか」と疑われる可能性がある。この場合、入国審査で詳細な質問を受けたり、最悪の場合入国を拒否されたりするリスクもゼロではない。
「経営・管理」ビザという選択肢もありますか?
経営に携わる場合の在留資格ですが、経営者が日本に常駐することが前提とされ、資本金は3,000万円以上が求められます。
日本に会社を設立し、経営に携わる場合、最も適切な在留資格は「経営・管理」ビザとされます。報酬を得て日本で経営者としての活動を自由に行うことができ、長期的な在留が認められるため申請を都度行う必要がなくなり、社会保障制度(健康保険、年金など)にも加入できるといったメリットがあります。ただし「経営・管理」ビザは、経営者が日本に常駐することを前提としているため、日本人社長を立てて対応する予定の場合、自身が「経営・管理」ビザを取得するのは難しい場合があります。
また、資本金の要件にご注意ください。令和7年10月16日施行の改正により、資本金の額は3,000万円以上が求められます。以前は500万円以上とされていましたので、古い情報をもとに設立の規模を決めてしまわないようご注意ください。
当面は短期滞在ビザで都度対応するという認識でよいと考えられますが、地方出入国在留管理局から疑義を持たれないよう、来日の目的を毎回明確に説明できるように準備し、入国審査での質問に正直かつ明確に答えられるようにしておくことが重要です。将来的に日本での事業に深く関与したいとお考えになった場合は、その時点で「経営・管理」ビザの取得を検討することが勧められます。
よくあるご質問
会社設立の手続きのために来日する場合、短期滞在ビザで問題ありませんか?
問題ありません。会社設立の手続きは商用活動に該当するため、短期滞在ビザでの入国は可能とされています。
設立後も短期滞在ビザを繰り返し利用してよいですか?
都度短期滞在ビザで来日するという対応で問題ない可能性が高いとされますが、頻繁な出入国は地方出入国在留管理局から疑義を持たれるリスクがあるため注意が必要です。
「経営・管理」ビザを取得するにはどのような条件が前提となりますか?
経営者が日本に常駐することが前提とされているため、日本人社長を立てて自身は常駐しない場合、取得が難しいことがあります。
「経営・管理」ビザの資本金はいくら必要ですか?
令和7年10月16日施行の改正により、3,000万円以上が求められます。以前は500万円以上とされていましたので、古い情報にご注意ください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。