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海外在住のまま日本で会社かいしゃ設立、短期滞在たんきたいざいで対応可?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

会社かいしゃ設立の手続てつづきのために来日する場合ばあい短期滞在たんきたいざいビザでの入国は可能かのうです。設立後も1週間程度の滞在を繰り返す場合ばあい都度短期滞在たんきたいざいビザで来日するという対応で問題ない可能かのう性が高いとされていますが、頻繁な出入国は地方出入国在留ざいりゅう管理局から疑義を持たれるリスクもあります。

どのようなご相談そうだんですか?

インドネシア在住のまま日本で会社かいしゃを設立し、運営管理は日本人社長に任せたい方からのご相談そうだんです。

会社かいしゃ設立のための来日は短期滞在たんきたいざいビザで可能かのうですか?

可能かのうです。会社かいしゃ設立の手続てつづきは商用活動に該当します。

会社かいしゃ設立の手続てつづきのために日本へ来日する場合ばあい短期滞在たんきたいざいビザでの入国は可能かのうです。短期滞在たんきたいざいビザは、観光、親族訪問、商用といった、報酬ほうしゅうを伴わない短期間きかんの活動を目的とする場合ばあい許可きょかされます。会社かいしゃ設立の手続てつづき(銀行口座開設、事務所契約けいやく、関係者との面談など)は商用活動に該当するため、問題ありません。この場合ばあい、ビザ申請しんせい時に、設立する会社かいしゃの概要、来日の目的、滞在スケジュール、滞在費用ひようを誰が負担するかなどを明確に説明せつめいすることが重要です。

会社かいしゃ設立後の短期滞在たんきたいざいでの来日はどう考えればよいですか?

都度、短期滞在たんきたいざいビザで来日するという対応で問題ない可能かのう性が高いとされますが、注意ちゅうい点があります。

「経営・管理」ビザという選択肢もありますか?

経営に携わる場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくですが、経営者が日本に常駐することが前提とされ、資本金しほんきんは3,000万円以上が求められます。

日本に会社かいしゃを設立し、経営に携わる場合ばあい、最も適切な在留資格ざいりゅうしかくは「経営・管理」ビザとされます。報酬ほうしゅうを得て日本で経営者としての活動を自由に行うことができ、長期的な在留ざいりゅうが認められるため申請しんせいを都度行う必要ひつようがなくなり、社会保障制度せいど(健康保険ほけん年金ねんきんなど)にも加入できるといったメリットがあります。ただし「経営・管理」ビザは、経営者が日本に常駐することを前提としているため、日本人社長を立てて対応する予定の場合ばあい、自身が「経営・管理」ビザを取得しゅとくするのは難しい場合ばあいがあります。

また、資本金しほんきん要件ようけんにご注意ちゅういください。令和7年10月16日施行の改正により、資本金しほんきんの額は3,000万円以上が求められます。以前は500万円以上とされていましたので、古い情報をもとに設立の規模を決めてしまわないようご注意ちゅういください。

当面は短期滞在たんきたいざいビザで都度対応するという認識でよいと考えられますが、地方出入国在留ざいりゅう管理局から疑義を持たれないよう、来日の目的を毎回明確に説明せつめいできるように準備し、入国審査しんさでの質問しつもんに正直かつ明確に答えられるようにしておくことが重要です。将来的に日本での事業に深く関与したいとお考えになった場合ばあいは、その時点で「経営・管理」ビザの取得しゅとくを検討することが勧められます。

よくあるご質問しつもん

会社かいしゃ設立の手続てつづきのために来日する場合ばあい短期滞在たんきたいざいビザで問題ありませんか?

問題ありません。会社かいしゃ設立の手続てつづきは商用活動に該当するため、短期滞在たんきたいざいビザでの入国は可能かのうとされています。

設立後も短期滞在たんきたいざいビザを繰り返し利用してよいですか?

都度短期滞在たんきたいざいビザで来日するという対応で問題ない可能かのう性が高いとされますが、頻繁な出入国は地方出入国在留ざいりゅう管理局から疑義を持たれるリスクがあるため注意ちゅうい必要ひつようです。

「経営・管理」ビザを取得しゅとくするにはどのような条件じょうけんが前提となりますか?

経営者が日本に常駐することが前提とされているため、日本人社長を立てて自身は常駐しない場合ばあい取得しゅとくが難しいことがあります。

「経営・管理」ビザの資本金しほんきんはいくら必要ひつようですか?

令和7年10月16日施行の改正により、3,000万円以上が求められます。以前は500万円以上とされていましたので、古い情報にご注意ちゅういください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。