日本では、入国前のオンライン事前登録や、在留カードのICチップ情報の活用など、本人確認を強化する動きが進められているとされています。ただし日本版ESTA「JESTA」の導入は令和10年度(2028年度)中の予定で、まだ運用は始まっていません。渡航者・受け入れ企業ともに、デジタル情報の整合性の確認が重要になってきています。
日本入国時の本人確認の厳格化について知りたい、渡航予定者や受け入れ企業向けのガイドです。
導入は令和10年度(2028年度)中の予定です。制度自体は実在しますが、まだ運用は始まっていません。
これまで観光などの短期滞在でビザ免除(査証免除)の対象となっていた国々の渡航者に対しても、入国前のオンライン申請と事前審査を求める仕組みとして、日本版ESTA、通称「JESTA(ジェスタ)」の導入が予定されています。制度自体は実在しますが、導入は令和10年度(2028年度)中の予定で、まだ運用は始まっていません。現時点で日本へ渡航する際に、この登録が求められることはありません。
なお、「渡航の72時間前までに登録が必要」といった具体的な運用が紹介されることがありますが、そうした運用は公表されていません。登録の時期や必要となる情報などの詳細は、運用開始が近づいてから明らかにされる見込みです。渡航を予定される場合は、そのときどきの公的な案内をご確認ください。
在留カードとマイナンバーカードの一体化(特定在留カード)に向けた動きが進められています。
中長期在留者にとって関心が高いのが、在留カードとマイナンバーカードの一体化(特定在留カード)に向けた動きです。新様式のカードでは、偽造防止のために券面の視認情報を減らし、ICチップ内に格納されたデータの重要性が高まるとされています。銀行口座の開設や携帯電話の契約、空港での上陸審査などにおいて、カードを機械にかざしてICチップ内の情報を確認する「公的個人認証」の活用が進むとされ、券面のコピーだけでは本人確認として認められないケースが増える可能性があるとされています。
顔認証ゲートの精度向上や、生体情報照合の強化が進められているとされます。
主要空港では、顔認証ゲートの精度と対象の拡大が進められているとされます。過去の入国履歴やビザ申請時の写真、現在の顔情報を照合する仕組みが強化されており、過去に別の名前やパスポートで入国した履歴がある場合、審査で個別のインタビュー(二次審査)に回される可能性が高まるとされています。
在留カードの目視確認だけでなく、ICチップの有効性確認が実質的な注意義務の基準になりつつあるとされます。
なお、出入国在留管理庁は「在留カード等読取アプリケーション」を提供しており、券面に記載されない事項をICチップから確認できます。ただしこれは任意の確認手段で、利用にあたっては本人の同意を得たうえでカードの提示を受けることが必要とされています。読み取りが義務づけられているわけではありません。
渡航者・企業ともに、マイナンバーカードや在留カードの有効期限などを確認しておくこと、ビザ申請や各種公開情報とパスポート情報に矛盾がないようにしておくことが、スムーズな入国審査のために重要とされています。
将来的には必要になる見込みです。日本版ESTA「JESTA」の導入が予定されていますが、導入は令和10年度(2028年度)中の予定で、まだ運用は始まっていません。
そのような運用は公表されていません。登録の時期や必要な情報などの詳細は、運用開始が近づいてから明らかにされる見込みです。
企業による雇用時の確認では、目視だけでなくICチップの有効性を確認することが、注意義務の基準として位置づけられつつあるとされています。
過去の入国履歴やビザ申請時の写真、現在の顔情報を照合しているとされ、過去に別の名前やパスポートで入国した履歴があると個別審査に回される可能性が高まるとされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。