短期滞在中に病気、滞在期間の延長はできますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
短期滞在ビザで滞在中でも、やむを得ない理由がある場合には、滞在期間の延長が許可される可能性があります。病状の深刻さや帰国困難の理由を具体的に説明する必要があり、在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行うことが重要です。
どのようなご相談ですか?
友人を訪ねて短期滞在ビザで来日し、体調を崩してしまった方からのご相談です。
- 相談種別:短期滞在ビザでの滞在期間延長
- 状況:友人を訪ねて短期滞在ビザで日本に来て1ヶ月が経つご相談者様。体調を崩してしまい、もう少し日本で療養したいと考えている。
- 質問:病気のためにもう少し長く滞在したい場合、滞在期間を延長することはできるか。
短期滞在ビザで滞在期間の延長はできますか?
やむを得ない理由がある場合には、延長が許可される可能性があります。
短期滞在ビザは、観光、親族・知人訪問、短期商用などの目的で、日本に短期間滞在するためのビザです。そのため、原則として当初予定していた滞在期間が終了するまでに帰国することが前提となっています。しかし、病気や事故など予測できなかった事態が発生し、当初の予定通りに帰国することが困難になった場合には、滞在期間の延長が認められることがあります。地方出入国在留管理局は、個々のケースの事情を総合的に判断して延長の可否を決定します。
延長が認められるためには何が重要になりますか?
病状の深刻さ、帰国困難の理由、滞在中の生活費、帰国予定の説明が重要です。
- 病状の深刻さ:症状が重く、日本での継続的な治療や療養が必要であることが証明できるかどうか。
- 帰国困難の理由:なぜ現在の状態では帰国が難しいのか、具体的な理由を説明する必要がある。
- 滞在中の生活費:療養期間中の生活費をどのように賄うのかを示す必要がある。
- 帰国予定:療養後、いつ頃帰国する予定なのかを示す必要がある。
必要な手続きと書類はどうなりますか?
現在の在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
- 在留期間更新許可申請書、パスポート、写真(指定のサイズのもの)
- 診断書(病状、治療期間、帰国可能時期などが記載されたもの)
- 滞在費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、送金証明書など)
- 帰国予定を示す書類(航空券の予約確認書など)
- 理由書(なぜ滞在期間を延長する必要があるのか、具体的な理由を記述)
- その他、地方出入国在留管理局が別途求める書類
在留期間が満了する前に、できるだけ早く申請することが重要です。診断書など、延長の理由を証明する書類を必ず提出してください。不安な点や不明な点がある場合は、管轄の地方出入国在留管理局に相談することをお勧めします。
よくあるご質問
短期滞在ビザ中に病気になった場合、延長は認められますか?
やむを得ない理由として認められれば、延長が許可される可能性があります。地方出入国在留管理局が個々の事情を総合的に判断します。
延長申請にはどのような書類が必要ですか?
在留期間更新許可申請書、診断書、滞在費支弁能力を証明する書類、帰国予定を示す書類、理由書などが必要です。
延長申請はいつまでに行う必要がありますか?
在留期間が満了する前に、できるだけ早く申請することが重要です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。