短期滞在ビザの申請手続きは、オンライン化が進んでいるとされています。あわせてリモートワーカー向けの「デジタルノマド」の枠組みも設けられていますが、その在留期間は6か月で、更新はできません。招へい時の身元保証人の責任や、短期滞在ビザで禁止される活動の範囲は変わりません。
2025年時点での短期滞在ビザの申請手続きの動向を知りたい方向けのガイドです。
査証免除での滞在期間は通常90日のままで、延長された事実は確認できません。デジタルノマドの在留期間は6か月で、更新はできません。
観光や商用目的で査証(ビザ)なしに日本へ滞在できる期間は、通常90日です。一部の国籍者について120日に延長されたという情報を見かけることがありますが、そうした延長を裏づける事実は確認できませんでした。ご自身の国籍でどのくらい滞在できるかは、渡航前に外務省など公的な窓口で必ずご確認ください。
また、海外の企業に勤務しながら日本国内でリモートワークを行う方のための枠組みとして、いわゆる「デジタルノマド」(特定活動告示53号)が設けられています。国外の企業に雇用されていること、または自身が国外で事業を営んでいること、一定の収入要件を満たしていることなどが主な要件です。在留期間は6か月で、更新はできません。「最長1年滞在できる」という説明を見かけることがありますが、誤りですのでご注意ください。通常の短期滞在ビザとは異なり、収入源や契約関係を詳細に証明する必要があり、要件が複雑ですので、申請を検討される場合は専門家にご相談ください。
オンラインでの申請や、審査のスピード化が図られているとされています。
短期滞在ビザの申請手続きは、大使館・領事館の窓口に出向く形式から、オンラインで完結する形式への移行が進んでいるとされ、申請書類の提出から手数料の支払い、ビザの発行までをオンラインで行える枠組みの拡大が伝えられています。これにより、窓口での待ち時間の削減や、進捗状況をオンラインで確認できるといったメリットが期待されています。あわせて、書類が整っている場合の審査処理時間の短縮も目標とされています。
招へい理由書や滞在予定表の明確化、身元保証人の責任は従来どおり重要です。
手続きが簡素化されても、日本の招へい者が行うべき身元保証の責任は変わりません。親族や知人を招く際には、招へい理由書と滞在予定表が最も重要な書類となります。なぜこの時期にこの人物を招くのかを具体的に、虚偽なく記載する必要があり、身元保証人は申請者が滞在費を支払えない場合の滞在費、帰国できなくなった場合の帰国旅費、そして日本の法令遵守を保証する道義的責任を負います。過去にビザの取得歴がない方や、招へい者と申請者の関係性が客観的に証明しにくい場合、申請者の経済状況や帰国意思が強く審査されるため、関係性を証明する客観的な資料(写真、メールの履歴、過去の送金記録など)を申請書類に添付することが有効とされています。
報酬を伴う活動や、長期滞在目的での利用は厳しく禁止されています。
短期滞在ビザの活動範囲は、報酬を受けない活動(短期商談、観光、親族訪問など)に限られます。日本国内で報酬が発生する仕事や給与を受け取る業務に携わることは一切できず、違反した場合は不法就労と見なされ、退去強制や将来の入国拒否につながります。また、短期滞在ビザの期間中に就労ビザや留学ビザへ変更することは、原則として認められていません。最初から長期滞在を目的として短期滞在ビザを取得し、国内でビザ変更を試みる行為は不正な申請と見なされます。長期滞在を希望する場合は、最初から目的の在留資格を申請することが必要です。
原則として認められていません。最初から長期滞在を目的として短期滞在ビザを取得し国内でビザ変更を試みる行為は、不正な申請と見なされます。
国外の企業に雇用されていること、または国外で自身が事業を営んでいること、一定の収入要件を満たしていることなどが主な要件とされています。
在留期間は6か月で、更新はできません。「最長1年」と説明されることがありますが、誤りです。
変わりません。招へい者は申請者の滞在費や帰国旅費、法令遵守を保証する道義的責任を引き続き負います。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。