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短期滞在たんきたいざいビザ、2025年の申請しんせい手続てつづきの最新動向

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

短期滞在たんきたいざいビザの申請しんせい手続てつづきは、オンライン化が進んでいるとされています。あわせてリモートワーカー向けの「デジタルノマド」の枠組みも設けられていますが、その在留期間ざいりゅうきかんは6か月で、更新こうしんはできません。招へい時の身元保証人の責任や、短期滞在たんきたいざいビザで禁止される活動の範囲は変わりません。

どのようなご相談そうだんですか?

2025年時点での短期滞在たんきたいざいビザの申請しんせい手続てつづきの動向を知りたい方向けのガイドです。

ビザなしの滞在期間きかんや新しい在留資格ざいりゅうしかくはどうなっていますか?

査証免除での滞在期間きかんは通常90日のままで、延長えんちょうされた事実は確認かくにんできません。デジタルノマドの在留期間ざいりゅうきかんは6か月で、更新こうしんはできません。

観光や商用目的で査証(ビザ)なしに日本へ滞在できる期間きかんは、通常90日です。一部の国籍こくせき者について120日に延長えんちょうされたという情報を見かけることがありますが、そうした延長えんちょうを裏づける事実は確認かくにんできませんでした。ご自身の国籍こくせきでどのくらい滞在できるかは、渡航前に外務省など公的な窓口で必ずご確認かくにんください。

また、海外の企業きぎょう勤務きんむしながら日本国内でリモートワークを行う方のための枠組みとして、いわゆる「デジタルノマド」(特定活動告示53号)が設けられています。国外の企業きぎょう雇用こようされていること、または自身が国外で事業を営んでいること、一定の収入しゅうにゅう要件ようけんを満たしていることなどが主な要件ようけんです。在留期間ざいりゅうきかんは6か月で、更新こうしんはできません。「最長1年滞在できる」という説明せつめいを見かけることがありますが、誤りですのでご注意ちゅういください。通常の短期滞在たんきたいざいビザとは異なり、収入しゅうにゅう源や契約けいやく関係を詳細に証明する必要ひつようがあり、要件ようけんが複雑ですので、申請しんせいを検討される場合ばあい専門せんもん家にご相談そうだんください。

申請しんせい手続てつづきのデジタル化はどう進んでいますか?

オンラインでの申請しんせいや、審査しんさのスピード化が図られているとされています。

短期滞在たんきたいざいビザの申請しんせい手続てつづきは、大使館・領事館の窓口に出向く形式から、オンラインで完結する形式への移行が進んでいるとされ、申請しんせい書類しょるい提出ていしゅつから手数料の支払い、ビザの発行までをオンラインで行える枠組みの拡大が伝えられています。これにより、窓口での待ち時間の削減や、進捗状況をオンラインで確認かくにんできるといったメリットが期待されています。あわせて、書類しょるいが整っている場合ばあい審査しんさ処理時間の短縮も目標とされています。

招へい時の身元保証の重要性は変わりますか?

招へい理由りゆう書や滞在予定表の明確化、身元保証人の責任は従来どおり重要です。

手続てつづきが簡素化されても、日本の招へい者が行うべき身元保証の責任は変わりません。親族や知人を招く際には、招へい理由りゆう書と滞在予定表が最も重要な書類しょるいとなります。なぜこの時期にこの人物を招くのかを具体的に、虚偽なく記載する必要ひつようがあり、身元保証人は申請しんせい者が滞在費を支払えない場合ばあいの滞在費、帰国できなくなった場合ばあいの帰国旅費、そして日本の法令遵守を保証する道義的責任を負います。過去にビザの取得しゅとく歴がない方や、招へい者と申請しんせい者の関係性が客観的に証明しにくい場合ばあい申請しんせい者の経済状況や帰国意思が強く審査しんさされるため、関係性を証明する客観的な資料(写真、メールの履歴、過去の送金記録など)を申請しんせい書類しょるいに添付することが有効とされています。

短期滞在たんきたいざいビザで「やってはいけない」ことは何ですか?

報酬ほうしゅうを伴う活動や、長期滞在目的での利用は厳しく禁止されています。

短期滞在たんきたいざいビザの活動範囲は、報酬ほうしゅうを受けない活動(短期商談、観光、親族訪問など)に限られます。日本国内で報酬ほうしゅうが発生する仕事しごと給与きゅうよを受け取る業務ぎょうむに携わることは一切できず、違反いはんした場合ばあいは不法就労しゅうろうと見なされ、退去強制や将来の入国拒否につながります。また、短期滞在たんきたいざいビザの期間きかん中に就労しゅうろうビザや留学りゅうがくビザへ変更へんこうすることは、原則として認められていません。最初から長期滞在を目的として短期滞在たんきたいざいビザを取得しゅとくし、国内でビザ変更へんこうを試みる行為は不正な申請しんせいと見なされます。長期滞在を希望する場合ばあいは、最初から目的の在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいすることが必要ひつようです。

よくあるご質問しつもん

短期滞在たんきたいざいビザ中に就労しゅうろうビザへ変更へんこうすることはできますか?

原則として認められていません。最初から長期滞在を目的として短期滞在たんきたいざいビザを取得しゅとくし国内でビザ変更へんこうを試みる行為は、不正な申請しんせいと見なされます。

リモートワーカー向けの在留資格ざいりゅうしかくには何が求められますか?

国外の企業きぎょう雇用こようされていること、または国外で自身が事業を営んでいること、一定の収入しゅうにゅう要件ようけんを満たしていることなどが主な要件ようけんとされています。

デジタルノマドの在留資格ざいりゅうしかくでは何か月滞在できますか?

在留期間ざいりゅうきかんは6か月で、更新こうしんはできません。「最長1年」と説明せつめいされることがありますが、誤りです。

招へい者の責任は手続てつづきの簡素化で軽くなりましたか?

変わりません。招へい者は申請しんせい者の滞在費や帰国旅費、法令遵守を保証する道義的責任を引き続き負います。

短期滞在たんきたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。