日本の労働基準法は、国籍や在留資格にかかわらず適用されるため、条件を満たせば留学生アルバイトにも有給休暇の付与義務があります。実務上、有給休暇として取得した時間は、資格外活動における週28時間の実労働時間としてはカウントされないとされています。
留学生アルバイトに有給休暇が関係あるのかどうかを知りたい方向けのガイドです。
はい。条件を満たせば正社員と同じく有給休暇が発生します。
日本の労働基準法は、国籍や在留資格に関わらず、日本で働くすべての人に適用されます。留学ビザで週28時間以内の制限があっても、雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇が発生します。この条件は正社員と同じです。週の労働時間が短いアルバイトの場合は、その日数に応じて「比例付与」という形で有給休暇が与えられ、例えば週3日勤務の場合、入社から6ヶ月が経過し真面目に出勤していれば、まずは5日間の有給休暇が付与され、その後は勤務年数に応じて付与日数が増えていきます。
資格外活動における週28時間は実労働時間を指すため、有給休暇として取得した時間は含まれないとされています。
資格外活動における週28時間は実労働時間を指すため、有給休暇取得による休暇日の所定労働時間は28時間には含まれないとされています。例えば、ある日の所定労働時間が8時間で半日有給を取得した場合、有給休暇として4時間分の賃金が支払われますが、この4時間は実労働時間ではないため28時間に含まれません。半日の残り4時間就労した場合、この4時間のみが実労働時間として週28時間のカウントに含まれることになります。
学校が定めた長期休暇期間中は、有給休暇を除いて週40時間まで就労できる特例があります。
学校が定めた長期休暇期間中は「1日8時間・週40時間」まで働ける特例がありますが、この期間中であれば、有給休暇を除いて週40時間まで就労することが可能です。ただし、学校が公式に定めた期間外(自己都合の休みなど)にはこの特例は適用されません。
年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日の取得が義務付けられています。
2019年の法改正以降、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。留学生アルバイトの場合、週の所定労働日数が多い(週4日以上など)と、この「年5日の取得義務」の対象になる可能性があります。会社側は「外国人だから」「学生だから」という理由で有給休暇を与えないことはできません。
オーバーワークを恐れて有給消化を躊躇したり就労を控えたりすることで、予定していた収入が減少することは、安定した生活を脅かすことにもつながりかねません。正確な知識で適切な有給休暇の使い方を理解しておくことが重要です。
条件(雇い入れから6ヶ月継続勤務、全労働日の8割以上出勤)を満たせば、正社員と同じく有給休暇が発生します。
含まれないとされています。資格外活動の週28時間は実労働時間を指すため、有給休暇として取得した時間はカウントされません。
学校が公式に定めた長期休暇期間中は、有給休暇を除いて週40時間まで就労することが可能とされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。