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留学りゅうがく生のアルバイトでも有給休暇は必要ひつようになる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日本の労働基準法は、国籍こくせき在留資格ざいりゅうしかくにかかわらず適用されるため、条件じょうけんを満たせば留学りゅうがく生アルバイトにも有給休暇の付与義務があります。実務上、有給休暇として取得しゅとくした時間は、資格外活動しかくがいかつどうにおける週28時間の実労働時間としてはカウントされないとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

留学りゅうがく生アルバイトに有給休暇が関係あるのかどうかを知りたい方向けのガイドです。

留学りゅうがく生アルバイトにも有給休暇の付与は義務ですか?

はい。条件じょうけんを満たせば正社員と同じく有給休暇が発生します。

日本の労働基準法は、国籍こくせき在留資格ざいりゅうしかくに関わらず、日本で働くすべての人に適用されます。留学りゅうがくビザで週28時間以内の制限があっても、雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務きんむし、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇が発生します。この条件じょうけんは正社員と同じです。週の労働時間が短いアルバイトの場合ばあいは、その日数に応じて「比例付与」という形で有給休暇が与えられ、例えば週3日勤務きんむ場合ばあい、入社から6ヶ月が経過し真面目に出勤していれば、まずは5日間の有給休暇が付与され、その後は勤務きんむ年数に応じて付与日数が増えていきます。

有給休暇は「週28時間」の制限に含まれますか?

資格外活動しかくがいかつどうにおける週28時間は実労働時間を指すため、有給休暇として取得しゅとくした時間は含まれないとされています。

資格外活動しかくがいかつどうにおける週28時間は実労働時間を指すため、有給休暇取得しゅとくによる休暇日の所定労働時間は28時間には含まれないとされています。例えば、ある日の所定労働時間が8時間で半日有給を取得しゅとくした場合ばあい、有給休暇として4時間分の賃金が支払われますが、この4時間は実労働時間ではないため28時間に含まれません。半日の残り4時間就労しゅうろうした場合ばあい、この4時間のみが実労働時間として週28時間のカウントに含まれることになります。

長期休暇中(夏休み・冬休み)の扱いはどうなりますか?

学校が定めた長期休暇期間きかん中は、有給休暇を除いて週40時間まで就労しゅうろうできる特例があります。

学校が定めた長期休暇期間きかん中は「1日8時間・週40時間」まで働ける特例がありますが、この期間きかん中であれば、有給休暇を除いて週40時間まで就労しゅうろうすることが可能かのうです。ただし、学校が公式に定めた期間きかん外(自己都合の休みなど)にはこの特例は適用されません。

雇用こよう主が守るべき有給休暇の管理義務は?

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日の取得しゅとくが義務付けられています。

2019年の法改正以降、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日の有給休暇を確実に取得しゅとくさせることが義務付けられています。留学りゅうがく生アルバイトの場合ばあい、週の所定労働日数が多い(週4日以上など)と、この「年5日の取得しゅとく義務」の対象たいしょうになる可能かのう性があります。会社かいしゃ側は「外国人だから」「学生だから」という理由りゆうで有給休暇を与えないことはできません。

オーバーワークを恐れて有給消化を躊躇したり就労しゅうろうを控えたりすることで、予定していた収入しゅうにゅうが減少することは、安定した生活せいかつを脅かすことにもつながりかねません。正確な知識ちしきで適切な有給休暇の使い方を理解しておくことが重要です。

よくあるご質問しつもん

留学りゅうがく生アルバイトには有給休暇はありませんか?

条件じょうけん(雇い入れから6ヶ月継続勤務きんむ、全労働日の8割以上出勤)を満たせば、正社員と同じく有給休暇が発生します。

有給休暇の取得しゅとく時間は週28時間のカウントに含まれますか?

含まれないとされています。資格外活動しかくがいかつどうの週28時間は実労働時間を指すため、有給休暇として取得しゅとくした時間はカウントされません。

長期休暇中はどのくらい働くことができますか?

学校が公式に定めた長期休暇期間きかん中は、有給休暇を除いて週40時間まで就労しゅうろうすることが可能かのうとされています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。