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留学りゅうがくから就労しゅうろうビザへの変更へんこう、間に合わない場合ばあいは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

卒業そつぎょう後に現在の「留学りゅうがく」ビザのままアルバイトをすることは、週28時間以内であっても原則として認められません。資格外活動しかくがいかつどう許可きょかは学校に在籍していることが前提だからです。技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう申請しんせいを1日でも早く出すことが最優先とされています。

どのようなご相談そうだんですか?

3月に大学だいがく卒業そつぎょう予定で4月から就職が決まっているものの、企業きぎょうの不手際でビザの変更へんこう許可きょかが入社日に間に合わない可能かのう性がある方からのご相談そうだんです。

卒業そつぎょう後、留学りゅうがくビザのままアルバイトはできますか?

原則として認められません。資格外活動しかくがいかつどう許可きょかは学校に在籍していることが前提だからです。

留学りゅうがく」ビザに付随する資格外活動しかくがいかつどう許可きょか(週28時間以内のアルバイト)は、「学校に在籍して勉強していること」が前提です。大学だいがく卒業そつぎょうした後は、たとえ在留カードざいりゅうカード期限きげんが残っていても、学校での活動が終わっているため、今の資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを使って働くことはできません。卒業そつぎょう後に「留学りゅうがく」ビザのままアルバイトをすると不法就労しゅうろうとみなされ、現在申請しんせい中(または申請しんせい予定)の「技人国」の審査しんさに致命的な悪影響を及ぼす恐れがあります。

「特定活動」と「技人国」、どちらを優先すべきですか?

すでに内定ないていがあり就労しゅうろうが確定している場合ばあいは、「技人国」への変更へんこうを最優先にすべきとされています。

すでに内定ないていがあり、4月から働くことが確定しているのであれば、迷わず「技人国」への変更へんこう申請しんせいを1日でも早く出すべきとされています。申請しんせいさえ受理されれば、結果が出るまで、または在留期間ざいりゅうきかんの満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、現在のビザで日本に滞在できる特例期間きかんが適用されます。「特定活動(継続就職活動)」への変更へんこうは、卒業そつぎょう前から引き続き就職活動を行うことを目的として在留ざいりゅうを希望する方が対象たいしょうであり、内定ないていが出て就職を決めている場合ばあいはすでに就職活動の必要ひつようがないため、この変更へんこう申請しんせいはできません。

具体的にどのように対応すればよいですか?

安易にアルバイトを始めず、「技人国」の申請しんせいを急いでもらい、必要ひつようであれば入社日を調整することが挙げられます。

会社かいしゃ側の不手際で本人がリスクを負う必要ひつようはありません。卒業そつぎょう後に無許可きょかで働いてしまうと、将来の永住えいじゅう申請しんせいなどにも影響します。「技人国」の許可きょかが下りるまでは、正社員としての就労しゅうろうはもちろん、アルバイトも控えるべきであることを会社かいしゃに伝えることが勧められます。

よくあるご質問しつもん

卒業そつぎょう後も在留カードざいりゅうカード期限きげんが残っていれば、アルバイトは続けられますか?

続けられません。資格外活動しかくがいかつどう許可きょかは学校に在籍していることが前提のため、卒業そつぎょう後は今の許可きょかを使って働くことはできません。

内定ないていが出ている場合ばあい、「特定活動(継続就職活動)」への変更へんこうはできますか?

できません。この変更へんこうは就職活動を継続する方が対象たいしょうであり、内定ないていを得て就職を決めている場合ばあい対象たいしょう外です。

「技人国」の申請しんせい中は日本に滞在できますか?

はい。申請しんせいが受理されていれば、結果が出るまで、または在留期間ざいりゅうきかん満了日から2ヶ月経過する日のいずれか早い時までの間、特例期間きかんとして現在のビザで滞在できます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。