留学から就労ビザへの変更、間に合わない場合は?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
卒業後に現在の「留学」ビザのままアルバイトをすることは、週28時間以内であっても原則として認められません。資格外活動許可は学校に在籍していることが前提だからです。「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を1日でも早く出すことが最優先とされています。
どのようなご相談ですか?
3月に大学を卒業予定で4月から就職が決まっているものの、企業の不手際でビザの変更許可が入社日に間に合わない可能性がある方からのご相談です。
- 相談種別:就労ビザ・資格外活動(在留資格変更許可申請、留学から技人国へ)
- 状況:日本の大学を3月に卒業予定で、4月から日本企業への就職が決まっているご相談者様。企業側の不手際で「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更許可が入社日に間に合わない可能性が出てきた。企業からは許可が出るまでの間、資格外活動許可の範囲でアルバイトとして働いてほしいと言われている。
- 質問:「特定活動」への変更と「技人国」への変更、どちらを優先すべきか。卒業後に現在の資格外活動許可を使ってアルバイトとして働くことは可能か。
卒業後、留学ビザのままアルバイトはできますか?
原則として認められません。資格外活動許可は学校に在籍していることが前提だからです。
「留学」ビザに付随する資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト)は、「学校に在籍して勉強していること」が前提です。大学を卒業した後は、たとえ在留カードの期限が残っていても、学校での活動が終わっているため、今の資格外活動許可を使って働くことはできません。卒業後に「留学」ビザのままアルバイトをすると不法就労とみなされ、現在申請中(または申請予定)の「技人国」の審査に致命的な悪影響を及ぼす恐れがあります。
「特定活動」と「技人国」、どちらを優先すべきですか?
すでに内定があり就労が確定している場合は、「技人国」への変更を最優先にすべきとされています。
すでに内定があり、4月から働くことが確定しているのであれば、迷わず「技人国」への変更申請を1日でも早く出すべきとされています。申請さえ受理されれば、結果が出るまで、または在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、現在のビザで日本に滞在できる特例期間が適用されます。「特定活動(継続就職活動)」への変更は、卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的として在留を希望する方が対象であり、内定が出て就職を決めている場合はすでに就職活動の必要がないため、この変更申請はできません。
具体的にどのように対応すればよいですか?
安易にアルバイトを始めず、「技人国」の申請を急いでもらい、必要であれば入社日を調整することが挙げられます。
- 安易にアルバイトを始めない:会社から「週28時間なら大丈夫」と言われても、法的には認められない。会社側がこのルールを知らない可能性が高いため、本人から説明する必要がある。
- 会社への確認:「技人国」の申請を急いでもらうのが一番の解決策。申請中であれば「特例期間」として日本にいることは合法だが、働くことは「技人国」の許可が下りて新しいカードを手にするまで待つのが最も安全。
- 入社日の調整:許可が下りるまで入社日(研修開始日)を後ろにずらしてもらうのが、コンプライアンス上、最も正しい対応。
会社側の不手際で本人がリスクを負う必要はありません。卒業後に無許可で働いてしまうと、将来の永住申請などにも影響します。「技人国」の許可が下りるまでは、正社員としての就労はもちろん、アルバイトも控えるべきであることを会社に伝えることが勧められます。
よくあるご質問
卒業後も在留カードの期限が残っていれば、アルバイトは続けられますか?
続けられません。資格外活動許可は学校に在籍していることが前提のため、卒業後は今の許可を使って働くことはできません。
内定が出ている場合、「特定活動(継続就職活動)」への変更はできますか?
できません。この変更は就職活動を継続する方が対象であり、内定を得て就職を決めている場合は対象外です。
「技人国」の申請中は日本に滞在できますか?
はい。申請が受理されていれば、結果が出るまで、または在留期間満了日から2ヶ月経過する日のいずれか早い時までの間、特例期間として現在のビザで滞在できます。
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