日本に到着したら、在留カードの確認、住居地の届出、国民健康保険への加入、銀行口座の開設を速やかに行う必要があります。特に住居地の届出は14日以内という期限があり、早めの対応が重要です。
留学ビザで日本に到着した方が、最初に行うべき行政手続きを知りたいというケースです。
主な空港では入国審査時に交付され、記載内容の確認が重要です。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港などの主な空港では、入国審査時に在留カードが交付されます。その他の空港や港から入国した場合は、市区町村役場での住居地届出後に、後日郵送で送られてきます。交付された在留カードの記載内容(氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間など)に間違いがないか注意深く確認し、もし誤りがあればその場で入国審査官に申し出る必要があります。
日本に住居が定まったら、14日以内に市区町村役場で届け出る必要があります。
日本に住居が定まったら、14日以内に、その住所地の市区町村役場の窓口で住居地の届出を行う必要があります。必要なものとして、在留カード(原本)、パスポート、住居を証明する書類(賃貸契約書、寮の入居証明書など)が挙げられます。窓口で所定の届出書に記入し、必要書類とともに提出すると、手続き完了後に在留カードに住所が記載されます。この住所が、日本におけるあなたの公式な住所となります。
日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、原則として加入する義務があります。
住居地の届出を行った市区町村役場の国民健康保険担当窓口で手続きを行います。必要なものとして、在留カード(原本)、パスポート、学生証、印鑑(サインでも可能な場合があります)が挙げられます。窓口で所定の加入申請書に記入し、必要書類とともに提出すると、国民健康保険被保険者証が交付され、医療費の自己負担額が通常3割になります。
生活費の管理やアルバイト収入の受け取りに便利なため、早めに開設することが推奨されます。
各銀行の窓口で手続きを行います。必要なものとして、在留カード(原本)、パスポート、学生証、印鑑またはサイン、日本の携帯電話番号、口座開設の目的が挙げられます。銀行によって必要書類や手続きが異なる場合があり、開設までに時間がかかることもあります。
上記の各手続きには期限があり、特に住居地の届出は14日以内と定められているため、到着後できるだけ早く手続きを開始しましょう。必要書類は市区町村役場や各機関のウェブサイトで事前に確認できます。日本語に不安がある場合は、学校の留学生センターの職員や日本語が堪能な友人、ボランティアなどに手伝いを依頼することが有効です。各手続きで受け取った書類の控えは大切に保管しておきましょう。
日本に住居が定まってから14日以内に、住所地の市区町村役場で届け出る必要があります。
日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、原則として国民健康保険に加入する義務があります。
住居地の届出を怠ると在留資格の更新などに影響が出る可能性があり、国民健康保険に未加入だと医療費を全額自己負担しなければならなくなる可能性があります。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。