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留学りゅうがく生が到着後すぐ行うべき行政手続てつづきのガイド

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日本に到着したら、在留カードざいりゅうカード確認かくにん、住居地の届出、国民健康保険ほけんへの加入、銀行口座の開設を速やかに行う必要ひつようがあります。特に住居地の届出は14日以内という期限きげんがあり、早めの対応が重要です。

どのようなご相談そうだんですか?

留学りゅうがくビザで日本に到着した方が、最初に行うべき行政手続てつづきを知りたいというケースです。

在留カードざいりゅうカードの受け取りと確認かくにんはどう行いますか?

主な空港では入国審査しんさ時に交付され、記載内容ないよう確認かくにんが重要です。

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港などの主な空港では、入国審査しんさ時に在留カードざいりゅうカードが交付されます。その他の空港や港から入国した場合ばあいは、市区町村しくちょうそん役場での住居地届出後に、後日郵送で送られてきます。交付された在留カードざいりゅうカードの記載内容ないよう(氏名、生年月日、国籍こくせき在留資格ざいりゅうしかく在留期間ざいりゅうきかんなど)に間違いがないか注意ちゅうい深く確認かくにんし、もし誤りがあればその場で入国審査しんさ官に申し出る必要ひつようがあります。

住居地の届出はどのように行いますか?

日本に住居が定まったら、14日以内に市区町村しくちょうそん役場で届け出る必要ひつようがあります。

日本に住居が定まったら、14日以内に、その住所じゅうしょ地の市区町村しくちょうそん役場の窓口で住居地の届出を行う必要ひつようがあります。必要ひつようなものとして、在留カードざいりゅうカード(原本)、パスポート、住居を証明する書類しょるい(賃貸契約けいやく書、寮の入居証明書しょうめいしょなど)が挙げられます。窓口で所定の届出書に記入し、必要ひつよう書類しょるいとともに提出ていしゅつすると、手続てつづき完了後に在留カードざいりゅうカード住所じゅうしょが記載されます。この住所じゅうしょが、日本におけるあなたの公式な住所じゅうしょとなります。

国民健康保険ほけんへの加入はどう進めますか?

日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、原則として加入する義務があります。

住居地の届出を行った市区町村しくちょうそん役場の国民健康保険ほけん担当窓口で手続てつづきを行います。必要ひつようなものとして、在留カードざいりゅうカード(原本)、パスポート、学生証、印鑑(サインでも可能かのう場合ばあいがあります)が挙げられます。窓口で所定の加入申請しんせい書に記入し、必要ひつよう書類しょるいとともに提出ていしゅつすると、国民健康保険ほけん保険ほけん者証が交付され、医療費の自己負担額が通常3割になります。

銀行口座の開設はどう進めますか?

生活せいかつ費の管理やアルバイト収入しゅうにゅうの受け取りに便利なため、早めに開設することが推奨されます。

各銀行の窓口で手続てつづきを行います。必要ひつようなものとして、在留カードざいりゅうカード(原本)、パスポート、学生証、印鑑またはサイン、日本の携帯電話番号、口座開設の目的が挙げられます。銀行によって必要ひつよう書類しょるい手続てつづきが異なる場合ばあいがあり、開設までに時間がかかることもあります。

上記の各手続てつづきには期限きげんがあり、特に住居地の届出は14日以内と定められているため、到着後できるだけ早く手続てつづきを開始しましょう。必要ひつよう書類しょるい市区町村しくちょうそん役場や各機関のウェブサイトで事前に確認かくにんできます。日本語にほんごに不安がある場合ばあいは、学校の留学りゅうがく生センターの職員や日本語にほんごが堪能な友人、ボランティアなどに手伝いを依頼することが有効です。各手続てつづきで受け取った書類しょるいの控えは大切に保管しておきましょう。

よくあるご質問しつもん

住居地の届出はいつまでに行う必要ひつようがありますか?

日本に住居が定まってから14日以内に、住所じゅうしょ地の市区町村しくちょうそん役場で届け出る必要ひつようがあります。

国民健康保険ほけんへの加入は義務ですか?

日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、原則として国民健康保険ほけんに加入する義務があります。

これらの手続てつづきを怠るとどうなりますか?

住居地の届出を怠ると在留資格ざいりゅうしかく更新こうしんなどに影響が出る可能かのう性があり、国民健康保険ほけんに未加入だと医療費を全額自己負担しなければならなくなる可能かのう性があります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。