大学卒業後に起業して経営管理ビザを取れますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
条件を満たせば、留学から経営管理への在留資格変更は十分に可能です。日本の大学を卒業されることは、積極要素として評価される可能性があります。ただし大学卒業前に変更申請を行うことは通常できませんので、卒業後すみやかに動けるよう準備しておく必要があります。
どのようなご相談ですか?
日本の大学を卒業したあと日本で起業したい留学生の方から、経営管理ビザを取得できるかというご相談です。
- 相談種別:在留資格変更
- 申請種別:経営・管理
- 状況:トルコ国籍・24歳・男性。留学の在留資格で日本に在留中。2025年3月に日本の大学を卒業予定。
- ご質問:卒業後、日本で会社を設立したいと考えています。このような状況で経営管理ビザを取得することは可能でしょうか。会社設立のための資金調達は、エンジェル投資家から行う予定です。
留学から経営管理へ変更できますか?
条件を満たせば、十分に可能です。
留学の在留資格から「経営・管理」への変更については、条件を満たせば十分に可能です。
日本の大学を卒業されることは、経営管理ビザの申請において有利な要素となります。積極要素として評価される可能性があります。
経営管理ビザの主な要件は何ですか?
事業の安定性・継続性、独立した事務所の確保、そして資本金・出資の総額が主なものです。
外国人の方が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得するためには、主に次の点を満たす必要があります。
- 事業の安定性および継続性:具体的な事業計画があり、その実現可能性が高いこと。安定した事業運営が見込まれ、継続的に事業を行うことができる体制があること。
- 事務所の確保:日本国内に事業活動を行うための独立した事務所を確保していること。自宅兼事務所は原則として認められません。
- 資本金の要件:資本金・出資の総額が3,000万円以上であること。
上記は主なものです。このほかにも満たすべき要件がありますので、申請にあたっては最新の許可基準をご確認ください。
いつから変更申請を出せますか?
大学卒業前に変更申請を行うことは通常できません。
大学卒業前に経営管理ビザへの変更申請を行うことは通常できません。卒業後、速やかに準備を進める必要があります。
ただし、申請そのものが卒業後になるというだけで、準備は前倒しできます。卒業前から事業計画の策定、資金調達、事務所探しなどを並行して進めておくことをお勧めします。
エンジェル投資家からの資金でも要件を満たせますか?
他者からの出資や融資も、要件を満たすための手段になります。
他者からの出資、または融資も、資金の要件を満たすための手段となります。ただし、次の点を明確にする必要があります。
- 資金の出所と証明:エンジェル投資家がどのように資金を提供するか(出資契約書など)、その資金の正当性を証明する書類が必要です。
- 事業への関与:エンジェル投資家が経営にどの程度関与するのか、その関係性を示す書類も求められる可能性があります。
あわせて、どのような事業を計画しているのか、具体的な内容、市場調査、収益見込みなどを明確に示す必要があります。実現可能性の高い、詳細な事業計画書を作成することが非常に重要です。
どのような書類が必要ですか?
申請書類のほか、会社設立・事務所・資金に関する書類が必要になります。
一般的に、次のような書類が必要になります。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 学歴や日本語能力を証明する資料(ある場合)
- 会社設立に関する書類(定款、登記簿謄本)
- 事業計画書
- 事務所の賃貸借契約書など
- 資金に関する書類(出資契約書、出資者の身分証明書・資金証明書、ご自身の預金残高証明書など)
- その他、地方出入国在留管理局が求める書類
よくあるご質問
大学を卒業する前に経営管理ビザへの変更申請はできますか。
通常はできません。卒業後に申請することになりますので、事業計画の策定や資金調達、事務所探しは卒業前から並行して進めておくことをお勧めします。
日本の大学を卒業していることは審査で有利になりますか。
日本の大学を卒業されることは、経営管理ビザの申請において有利な要素となります。積極要素として評価される可能性があります。
自宅を事務所にすることはできますか。
自宅兼事務所は原則として認められません。日本国内に、事業活動を行うための独立した事務所を確保する必要があります。
エンジェル投資家から出資を受ける場合、何を証明すればよいですか。
出資契約書などで資金の出所と正当性を示すこと、および投資家が経営にどの程度関与するのかという関係性を示す書類が求められる可能性があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。