留学ビザは「学業を継続すること」を活動の前提としているため、安易な休学は在留資格の取り消しなど重大なリスクを伴います。3ヶ月以上正当な理由なく学業を休止すると在留資格が取り消される可能性があるとされ、長期の休学では在留資格の変更を検討する必要があります。
経済的な理由や一時帰国などで休学を検討している留学生の方向けのガイドです。
3ヶ月以上正当な理由なく学業を休止すると、在留資格が取り消される可能性があるとされます。
休学を大学に申し出た場合、大学は出入国在留管理庁に対し「学業を休止した」という情報を届け出ます。出入国在留管理庁はこの情報に基づき、在留資格の継続について判断を行います。正当な理由なく3ヶ月以上学業活動を行わない場合、在留資格を取り消すことができるとされています。また、休学中に学業と関係のない活動(フルタイムのアルバイトなど)に主として従事していると判断されれば、ビザの目的外活動となり在留資格は維持できません。休学が長期(半年〜1年など)に及ぶことが確定しており、その間に日本に滞在し続ける必要がある場合は、留学ビザを維持するのではなく他の在留資格への変更を検討しなければなりません。
「みなし再入国許可」の期限管理と、在留期限が切れる場合の事前の更新申請が重要です。
留学ビザの在留期間が有効な場合、出国から1年以内に再入国する際は「みなし再入国許可」により申請なしで再入国が可能です。ただし休学期間が長く、学籍上のステータスが届出られている場合、再入国の審査が厳しくなる可能性があります。みなし再入国許可は出国から1年、または在留期限のいずれか早い方で失効するため、休学によって在留期限が間近に迫っている場合は必ず事前に再入国許可を取得する必要があります。休学期間中に留学ビザの在留期限が切れる場合は、一時帰国前に必ず日本国内で在留期間更新許可申請を行う必要があり、休学期間が正式に認められていることを証明する大学等の書類と、確実に復学する意思を証明する書類(理由書、復学後の計画書など)を提出する必要があります。
大学発行の文書と、経費支弁の再確認が求められます。
休学を許可されたとしても、次のビザ更新時(または再入国時)には、休学を終えて必ず学業を再開する意思があることを証明しなければなりません。休学期間、復学予定日、復学後の履修計画などを詳細に記した大学発行の文書を用意し、休学中も学費の一部や生活費を負担していた場合は、その金銭的な裏付けを提出することで復学意思の真摯さを補強できます。
留学ビザの取り扱いは非常に厳格であり、安易な自己判断は将来の留学生活を断念せざるを得ない結果を招きます。休学を決める前に、必ず大学の担当窓口に相談するとともに、行政書士に手続きの相談をすることが勧められます。
正当な理由なく3ヶ月以上学業活動を行わない場合、在留資格が取り消される可能性があるとされています。
みなし再入国許可の期限(出国から1年、または在留期限のいずれか早い方)に注意し、期限が迫っている場合は事前に再入国許可を取得する必要があります。
休学期間や復学予定日、履修計画などを詳細に記した大学発行の文書を用意し、必要に応じて経費支弁の状況もあわせて示すことが有効とされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。