子供のインターナショナルスクール入学、親のビザは?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
子供が「留学」ビザを取得した場合、親の在留資格は、親が日本で就労するか海外の企業で働くかによって選択肢が大きく異なります。海外企業でのリモートワークのみでは、原則として就労ビザの取得は困難とされ、日本での就職や起業が現実的な選択肢になります。
どのようなご相談ですか?
台湾在住の方が、子供の日本のインターナショナルスクール入学に伴い、家族で日本へ移住したいと考えています。
- 相談種別:ビザ(留学、特定活動など)
- 状況:台湾に住むご相談者様。子供を日本のインターナショナルスクールへ通わせたいと考えている。学校には寮がないため、自身も子供と一緒に日本へ引っ越し生活をサポートしたい。仕事は台湾の企業に所属し、日本からリモートワークで継続する予定。
- 質問:子供が日本のインターナショナルスクールに入学する場合、親はどのような在留資格を取得できるか。台湾企業でのリモートワークがビザ取得に影響するか。
お子様の在留資格はどうなりますか?
インターナショナルスクールへの入学が目的の場合、お子様は「留学」の在留資格を取得することになります。
インターナショナルスクールへの入学が目的の場合、お子様は日本の教育機関で教育を受けることが目的の外国人に対して与えられる「留学」の在留資格を取得することになります。
親の在留資格は、就労の場所によってどう変わりますか?
親が日本で就労するか、海外の企業で働くかによって選択肢が大きく異なります。
- 親が日本で就労する場合:日本で就職し、その業務内容が在留資格の要件を満たす場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得できる。この場合、お子様は「留学」ビザではなく、親の扶養家族として「家族滞在」ビザを取得することになる。
- 親が海外で就労する場合(リモートワーク):台湾の企業に所属し、日本でリモートワークを行う場合、日本の入管法では原則として就労ビザの取得は困難とされる。日本の就労ビザは、日本国内の機関との雇用契約に基づき、日本国内で就労活動を行うことを前提としているため、海外の企業から報酬を得てリモートワークを行う活動は、原則として就労ビザの対象外となる。
お子様が日本のインターナショナルスクールに通うことのみをもって、親の「特定活動」ビザが認められることはないとされています。「短期滞在」ビザでの短期間の滞在を繰り返すことは可能ですが、長期的な居住にはつながらず、就労活動も禁止されています。
親が日本に長期的に滞在するための現実的な選択肢は?
日本での起業(経営・管理ビザ)や、日本国内の企業への就職が現実的な選択肢になります。
- 経営・管理ビザの取得:日本で会社を設立し、その事業の経営を行う場合に取得できる。日本に事業所を確保していること、資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること、事業計画の実現可能性が認められることなどが要件とされる。お子様は扶養家族として「家族滞在」ビザを取得し、インターナショナルスクールに通うことができる。
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、高度専門職など)の取得:日本の企業に就職し、その業務が在留資格の要件(大学卒業以上の学歴と専門的な業務内容の関連性など)を満たす場合に取得できる。安定した収入を得ることができ、お子様を含めた家族の生活基盤を確立できる。
資本金の要件は、令和7年10月16日に施行された改正により、500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました。これから会社を設立して申請する場合は、改正後の3,000万円以上という水準で準備する必要があります。なお、すでに「経営・管理」の在留資格で日本に在留している方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合には、改正後の基準に適合しないときでも、経営の状況や基準に適合する見込みなどを踏まえて許否が判断されることとされています。
台湾の会社でリモートワークを行うだけでは、日本での長期滞在は困難とされています。日本での就職活動を開始する、または日本での事業計画を具体的に練るなど、日本での在留資格の要件を満たす活動を日本で行うことが最も重要です。
よくあるご質問
子供がインターナショナルスクールに通うだけで、親の在留資格は認められますか?
認められません。子供の通学のみをもって親の「特定活動」ビザが認められることはないとされています。
海外企業でのリモートワークだけで日本に長期滞在できますか?
原則として困難とされています。日本の就労ビザは日本国内の機関との雇用契約に基づく就労を前提としているためです。
親が日本に長期滞在するための現実的な選択肢は何ですか?
日本での就職により就労ビザを取得するか、日本で起業して経営・管理ビザを取得することが現実的な選択肢とされています。
経営・管理ビザの資本金はいくら必要ですか?
令和7年10月16日に施行された改正により、資本金の額または出資の総額は3,000万円以上とされました。すでに経営・管理で在留している方が令和10年10月16日までに更新申請を行う場合は、経過措置として経営状況などを踏まえた判断がされます。
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