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子供こどものインターナショナルスクール入学、親のビザは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

子供こどもが「留学りゅうがく」ビザを取得しゅとくした場合ばあい、親の在留資格ざいりゅうしかくは、親が日本で就労しゅうろうするか海外の企業きぎょうで働くかによって選択肢が大きく異なります。海外企業きぎょうでのリモートワークのみでは、原則として就労しゅうろうビザの取得しゅとくは困難とされ、日本での就職や起業が現実的な選択肢になります。

どのようなご相談そうだんですか?

台湾在住の方が、子供こどもの日本のインターナショナルスクール入学に伴い、家族かぞくで日本へ移住したいと考えています。

お子様の在留資格ざいりゅうしかくはどうなりますか?

インターナショナルスクールへの入学が目的の場合ばあい、お子様は「留学りゅうがく」の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくすることになります。

インターナショナルスクールへの入学が目的の場合ばあい、お子様は日本の教育機関で教育を受けることが目的の外国人に対して与えられる「留学りゅうがく」の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくすることになります。

親の在留資格ざいりゅうしかくは、就労しゅうろうの場所によってどう変わりますか?

親が日本で就労しゅうろうするか、海外の企業きぎょうで働くかによって選択肢が大きく異なります。

お子様が日本のインターナショナルスクールに通うことのみをもって、親の「特定活動」ビザが認められることはないとされています。「短期滞在たんきたいざい」ビザでの短期間きかんの滞在を繰り返すことは可能かのうですが、長期的な居住にはつながらず、就労しゅうろう活動も禁止されています。

親が日本に長期的に滞在するための現実的な選択肢は?

日本での起業(経営・管理ビザ)や、日本国内の企業きぎょうへの就職が現実的な選択肢になります。

資本金しほんきん要件ようけんは、令和7年10月16日に施行された改正により、500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました。これから会社かいしゃを設立して申請しんせいする場合ばあいは、改正後の3,000万円以上という水準で準備する必要ひつようがあります。なお、すでに「経営・管理」の在留資格ざいりゅうしかくで日本に在留ざいりゅうしている方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までに在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行う場合ばあいには、改正後の基準に適合しないときでも、経営の状況や基準に適合する見込みなどを踏まえて許否が判断はんだんされることとされています。

台湾の会社かいしゃでリモートワークを行うだけでは、日本での長期滞在は困難とされています。日本での就職活動を開始する、または日本での事業計画じぎょうけいかくを具体的に練るなど、日本での在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんを満たす活動を日本で行うことが最も重要です。

よくあるご質問しつもん

子供こどもがインターナショナルスクールに通うだけで、親の在留資格ざいりゅうしかくは認められますか?

認められません。子供こどもの通学のみをもって親の「特定活動」ビザが認められることはないとされています。

海外企業きぎょうでのリモートワークだけで日本に長期滞在できますか?

原則として困難とされています。日本の就労しゅうろうビザは日本国内の機関との雇用こよう契約けいやくに基づく就労しゅうろうを前提としているためです。

親が日本に長期滞在するための現実的な選択肢は何ですか?

日本での就職により就労しゅうろうビザを取得しゅとくするか、日本で起業して経営・管理ビザを取得しゅとくすることが現実的な選択肢とされています。

経営・管理ビザの資本金しほんきんはいくら必要ひつようですか?

令和7年10月16日に施行された改正により、資本金しほんきんの額または出資の総額は3,000万円以上とされました。すでに経営・管理で在留ざいりゅうしている方が令和10年10月16日までに更新こうしん申請しんせいを行う場合ばあいは、経過措置として経営状況などを踏まえた判断はんだんがされます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。