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留学りゅうがく中の学校変更へんこう、ビザの手続てつづきは大変ですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日本語にほんご学校を変更へんこうする場合ばあい留学りゅうがくビザの所属機関変更へんこう手続てつづきが必要ひつようになります。「所属機関等に関する届出」に加え、在留期間ざいりゅうきかんの状況に応じて「在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん許可きょか申請しんせい」または「在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい」が必要ひつようです。審査しんさ期間きかん中は現在の在留資格ざいりゅうしかくのまま滞在を続けられます。

どのようなご相談そうだんですか?

大学だいがく進学目的で通っていた日本語にほんご学校から、就職目的のカリキュラムがある別の学校へ変更へんこうしたい留学りゅうがく生からのご相談そうだんです。

学校を変更へんこうする場合ばあい、どのような手続てつづきが必要ひつようですか?

「所属機関等に関する届出」に加え、状況に応じて更新こうしん許可きょか申請しんせいまたは変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようです。

  1. 所属機関等に関する届出:現在通っている学校を退学した日から14日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局にその旨を届け出る。オンラインまたは郵送で行うことができる。
  2. 新しい学校への入学手続てつづき:新しい学校の入学許可きょかを得る。入学許可きょか証など、入学を証明する書類しょるい必要ひつようになる。
  3. 在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん許可きょか申請しんせいまたは在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい在留期間ざいりゅうきかんがまだ十分に(一般的には3ヶ月以上)残っている場合ばあいは、新しい学校への所属変更へんこう在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんを同時に行う「在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん許可きょか申請しんせい」を行うことになる可能かのう性が高い。申請しんせいの際には、新しい学校の入学許可きょか証や運営状況を示す書類しょるい、学費支弁能力のうりょくを示す書類しょるいなどが求められる。申請しんせい時期は、現在のビザの有効期限きげんの3ヶ月前から可能かのう

大学だいがく進学目的から就職目的へと留学りゅうがくの目的が大きく変わったと地方出入国在留ざいりゅう管理局が判断はんだんした場合ばあい、「在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい」を求められる可能かのう性も否定できません。ただし、まずは日本語にほんご学校に通うことが目的であれば、引き続き「留学りゅうがく」の在留資格ざいりゅうしかくとなる可能かのう性が高いとされています。

手続てつづきにはどのくらいの期間きかんがかかりますか?

「所属機関等に関する届出」は比較的早く完了しますが、更新こうしん変更へんこう許可きょか申請しんせい審査しんさには1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いです。

所属機関等に関する届出は比較的早く完了しますが、「在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん許可きょか申請しんせい」または「在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい」の審査しんさ期間きかんは、申請しんせい内容ないようや地方出入国在留ざいりゅう管理局の混雑状況によって異なり、一般的には1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いとされています。

審査しんさ中に日本に居続けても大丈夫ですか?

はい、審査しんさ期間きかん中は現在の在留資格ざいりゅうしかくのまま日本に滞在し続けることができます。

在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん許可きょか申請しんせいまたは在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい審査しんさ期間きかん中は、現在の在留資格ざいりゅうしかくのまま日本に滞在し続けることができます。ビザの有効期限きげんが切れても、申請しんせい中であれば不法滞在にはなりません。ただし、許可きょかが下りるまでは、原則としてアルバイトの許可きょか条件じょうけん(時間数など)も現在の留学りゅうがくビザに付随するものが適用されます。

よくあるご質問しつもん

学校を退学したら、いつまでに届出が必要ひつようですか?

退学した日から14日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局にその旨を届け出る必要ひつようがあります。オンラインまたは郵送で行うことができます。

審査しんさ中はアルバイトを続けられますか?

審査しんさ期間きかん中は現在の留学りゅうがくビザに付随する資格外活動しかくがいかつどう許可きょか条件じょうけんが適用されます。学校が変わった場合ばあいは、改めて資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得る必要ひつようがあります。

手続てつづきの審査しんさ期間きかんはどのくらいですか?

一般的には1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いとされています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。