特定在留カードの交付は令和8年(2026年)6月14日に始まりました。在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめるもので、取得は任意です。給与から労働時間を自動的に逆算する仕組みは公表されていませんが、就労ビザへの変更申請では過去のアルバイト実績も確認されるとされ、「週28時間ルール」の遵守は引き続き重要です。
留学生のアルバイト管理体制の厳格化について知りたい方向けのガイドです。
在留カードとマイナンバーカードが1枚になり、市区町村窓口での更新手続が不要になります。取得は任意です。
特定在留カードの交付は、令和8年(2026年)6月14日に始まりました。制度の実体は、在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードを1枚にまとめるもので、2枚を持ち歩く必要がなくなり、市区町村の窓口でマイナンバーカードの更新手続を行う必要もなくなります。取得するかどうかは任意ですので、これまでどおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることもできます。
特定在留カードでは、券面から「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が削除され、これらの情報はICチップにのみ記録されます。ICチップに記録された記載事項は「在留カード等読取アプリケーション」で確認することができますが、これはあくまで任意の確認手段であり、利用にあたっては本人の同意を得たうえでカードの提示を受けることが必要とされています。
なお、給与の情報から実際の労働時間を自動的に逆算してオーバーワークを検知する、といった仕組みは、公表されている資料には見当たりません。特定在留カードが始まったことをもって、アルバイトの働き方が自動的に監視されるようになったわけではありませんので、過度に不安に思う必要はありません。
過去のアルバイト実績が遡って確認され、違反があれば不許可のリスクが高まるとされています。
大学や専門学校を卒業して就労ビザへ切り替える際、出入国在留管理庁は過去のアルバイト実績を遡って確認するとされます。週28時間を超えた労働時間があった場合、それが素行不良とみなされ、不許可のリスクが高まるとされています。「知らなかった」という理由は認められず、自分の在留資格を守る責任は留学生本人にあるとされています。
包括許可から個別審査へのシフトが検討されているとされています。
これまでは申請すればほぼ自動的に週28時間の許可が出ていましたが、今後は出席率や成績が悪い学生に対しては許可を与えない、あるいは勤務先を特定させる個別許可に切り替えるといった、より厳しい運用が検討されているとされています。
留学生が卒業後も日本で働き続けたいのであれば、「週28時間ルール」の絶対遵守がこれまで以上に重要になるとされています。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は自分でシフトを合算して管理する自己防衛が必要であり、学業を最優先にすることも重要です。過去のオーバーワークが不安で就労ビザへの変更を迷っている場合は、早めに専門家である行政書士に相談することが勧められます。
取得は任意です。在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめるもので、交付は令和8年(2026年)6月14日に始まりました。市区町村の窓口でマイナンバーカードの更新手続を行う必要がなくなります。
そのような仕組みは公表されている資料には見当たりません。ただし週28時間の上限が変わるわけではありませんので、掛け持ちしている場合はご自身でシフトを合算して管理してください。
出入国在留管理庁は過去のアルバイト実績を遡って確認するとされ、週28時間を超えた実績があれば不許可のリスクが高まるとされています。
これまでの包括的な許可から、出席率や成績に応じた個別審査へ切り替えることが検討されているとされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。