レンタルオフィスやシェアオフィスは、経営管理ビザの事務所としては対象外です。また申請は原則として法人の設立後となり、出資額は資本金・出資の総額が3,000万円以上必要です。
海外で会社を経営する方が東京に日本法人を設立するにあたり、申請の順序・事務所・出資額・期間をまとめてご相談いただきました。
経営管理ビザの申請は、原則として法人設立後になります。
経営管理ビザの申請は、原則として法人設立後となります。
まず日本で法人を設立し、その後に在留資格の申請を行うという順序になります。
対象外です。
会社の事務所として、レンタルオフィスやシェアオフィスは対象外です。
資本金・出資の総額が3,000万円以上必要です。
出資額は、資本金・出資の総額が3,000万円以上必要です。
このご相談は令和7年10月16日施行の改正前にいただいたものです。ご相談時にご用意されていた500万円は改正前の基準額であり、現行の許可基準には足りません。これから申請される方は、現行の基準でご準備ください。
申請から許可までは6か月から1年ほどをみておくことをお勧めします。
申請から許可までの期間は、6か月から1年ほどみておかれたほうが良いです。
準備する書類については個別に異なりますので、依頼する行政書士にお尋ねください。
原則としてできません。経営管理ビザの申請は、法人設立後に行うことになります。
できません。レンタルオフィスやシェアオフィスは、経営管理ビザの事務所としては対象外です。
申請から許可までは6か月から1年ほどをみておくことをお勧めします。必要書類は事案によって異なります。
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。