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レンタルオフィスで経営管理けいえいかんりビザは取得しゅとくできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

レンタルオフィスやシェアオフィスは、経営管理けいえいかんりビザの事務所としては対象たいしょう外です。また申請しんせいは原則として法人の設立後となり、出資額は資本金しほんきん・出資の総額が3,000万円以上必要ひつようです。

どのようなご相談そうだんですか?

海外で会社かいしゃを経営する方が東京に日本法人を設立するにあたり、申請しんせいの順序・事務所・出資額・期間きかんをまとめてご相談そうだんいただきました。

法人設立の前に申請しんせいできますか?

経営管理けいえいかんりビザの申請しんせいは、原則として法人設立後になります。

経営管理けいえいかんりビザの申請しんせいは、原則として法人設立後となります。

まず日本で法人を設立し、その後に在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいを行うという順序になります。

レンタルオフィスやシェアオフィスは事務所として認められますか?

対象たいしょう外です。

会社かいしゃの事務所として、レンタルオフィスやシェアオフィスは対象たいしょう外です。

出資額はいくら必要ひつようですか?

資本金しほんきん・出資の総額が3,000万円以上必要ひつようです。

出資額は、資本金しほんきん・出資の総額が3,000万円以上必要ひつようです。

このご相談そうだんは令和7年10月16日施行の改正前にいただいたものです。ご相談そうだん時にご用意されていた500万円は改正前の基準額であり、現行の許可きょか基準には足りません。これから申請しんせいされる方は、現行の基準でご準備ください。

許可きょかまでどのくらいかかりますか?

申請しんせいから許可きょかまでは6か月から1年ほどをみておくことをお勧めします。

申請しんせいから許可きょかまでの期間きかんは、6か月から1年ほどみておかれたほうが良いです。

準備する書類しょるいについては個別に異なりますので、依頼する行政書士ぎょうせいしょしにお尋ねください。

よくあるご質問しつもん

会社かいしゃを作る前に経営管理けいえいかんりビザを申請しんせいできますか。

原則としてできません。経営管理けいえいかんりビザの申請しんせいは、法人設立後に行うことになります。

シェアオフィスを事務所にすることはできますか。

できません。レンタルオフィスやシェアオフィスは、経営管理けいえいかんりビザの事務所としては対象たいしょう外です。

申請しんせいから許可きょかまでどのくらいの期間きかんをみておけばよいですか。

申請しんせいから許可きょかまでは6か月から1年ほどをみておくことをお勧めします。必要ひつよう書類しょるいは事案によって異なります。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。