レンタルオフィスの1年契約でも認定されますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
独立したレンタルオフィスを事業所として利用し、高度専門職1号(ハ)の認定申請を行うことは可能です。また、契約期間が1年であることも原則としてマイナスにはなりません。最低2年契約といった条件はありません。重視されるのは、その場所が事業活動を継続的に行える実態のある拠点として機能するかどうかです。
どのようなご相談ですか?
審査期間が長いため、店舗契約は在留資格の取得後にして、まずはレンタルオフィスで申請したいというご相談です。
- 相談種別:高度専門職1号ハ
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請
- ご状況:韓国でアクセサリーの卸売・小売業を経営しているご相談者様。日本で店舗とインターネットでの小売業を始める予定で、高度専門職1号(ハ)の認定申請を検討中。審査期間が長くなっていると聞いているため、店舗の賃貸契約は在留資格の取得後にしたい。
- ご質問:独立したレンタルオフィスを契約して申請しても問題ないか。契約期間が1年だと審査にマイナスの影響があるか。最低2年契約といった条件はあるか。
レンタルオフィスを事業所にできますか?
できます。ただし施錠可能な専用スペースがあるなど、独立性が確保されていることが必要です。
独立したレンタルオフィス(シェアスペース)を事業所として利用し、高度専門職1号(ハ)の認定申請を行うことは可能です。重視されるのは、その場所が事業活動を継続的に行える実態のある拠点として機能するかどうかです。
独立性・排他性
シェアオフィスやコワーキングスペースでも、特別な契約を締結し、あるいはプランの選択等により、個室として専用の使用権があり、施錠可能であるなど、独立した執務スペースが確保されていることが重要です。郵便物の受け取りや電話の設置が可能であることも求められます。不特定多数が出入りするオープンスペースの一部では、事務所としての実態が認められない可能性が高いでしょう。
事業活動の実態
そのレンタルオフィスが、実際に事業活動の中心拠点として機能する場所である必要があります。事業計画書に記載された業務をそこで行うことができるか、顧客との打ち合わせや従業員の執務が可能か、といった点が審査されます。
契約内容の確認
レンタルオフィスの契約書に、上記のような独立性や事業活動への利用が認められている旨が明記されているかを確認してください。
契約期間が1年だと不利になりますか?
原則としてマイナスの影響はありません。最低2年契約といった条件もありません。
ご質問の「契約期間が1年」である場合の審査への影響ですが、原則として、マイナスの影響はありません。
日本の不動産賃貸契約は、オフィスであっても1年契約や2年契約が一般的であり、その期間が事業の継続性や安定性を直接的に否定するものではありません。重視されるのは事業そのものの継続性・安定性であり、事務所の賃貸契約期間が1年であることのみをもって不許可となることは稀です。
また、最低2年契約が必要といった条件はありません。日本の法令上、特定の在留資格の取得要件として事務所の賃貸契約期間を2年以上と定めているものはありません。
ただし、次の点には注意してください。
- 事業計画との整合性:物販事業の場合、在庫を保管する機能を持つ場所が必要なケースがあります。別に在庫保管用の物件を借りている、レンタルオフィスの一角に占有スペースを確保して保管する、といった合理的な説明が必要です
- 更新可能性:契約が1年であっても、その後更新可能であること、または事業拡大に応じて別の場所へ移転する計画があることを説明できれば問題ありません
ほかに留意すべき点はありますか?
事業計画書の説得力、資金の裏付け、報酬設定の妥当性、ご自身の高度性の説明が求められます。
- 事業計画書の説得力:事業の新規性、実現可能性、収益性、安定性、日本経済への貢献度が厳しく審査されます。どのようなターゲット層に、どのような商品を、どのような方法で提供するのか、具体的かつ詳細な事業計画書が不可欠です
- 資金の安定性:設立資金として十分な資金が確保されていることに加え、事業開始後の運転資金にも余裕があることを証明する必要があります。資金の出所についても明確に説明できるよう準備してください
- 報酬設定の妥当性:ポイント目当てで不相応に高額な報酬を設定しているケースがありますが、資本金の額や事業の売上・利益とのバランスが重要です
- 申請者の高度性:これまでの職務経験、学歴、母国での経営実績などが、日本で行う事業とどのように関連し、どのように貢献できるのかを具体的に示す必要があります
- 日本語能力:小売業を行う場合、顧客対応や従業員とのコミュニケーションにおいて日本語能力が求められます。日本語能力試験(JLPT)のN1またはN2の取得は大きなプラス要素となります
- 審査期間の長期化への対応:申請から認定証明書が交付されるまでに数か月かかることを想定し、事業開始のスケジュールに余裕を持ってください
もっとも重要なのは、そのオフィスが事業活動の実態を伴う場所であること、そして提出する事業計画書が説得力のある内容であることです。母国での事業実績をしっかりと示し、日本での事業の実現可能性・再現性を明確に説明しましょう。
よくあるご質問
コワーキングスペースの共用席でも事業所として認められますか。
認められない可能性が高いです。個室として専用の使用権があり施錠可能であるなど、独立した執務スペースが確保されていることが重要です。郵便物の受け取りや電話の設置が可能であることも求められます。
事務所の賃貸契約は最低2年必要ですか。
そのような条件はありません。日本の法令上、在留資格の取得要件として事務所の賃貸契約期間を2年以上と定めているものはありません。1年契約でも原則としてマイナスにはなりません。
物販事業ですが、在庫の保管場所も必要ですか。
必要になるケースがあります。別に在庫保管用の物件を借りている、レンタルオフィスの一角に占有スペースを確保して保管するなど、合理的な説明ができるよう準備してください。
申請から認定証明書の交付まで、どのくらいかかりますか。
審査期間は長くなっている傾向にあり、数か月かかることを想定しておく必要があります。事業開始のスケジュールには余裕を持たせてください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。