日本人の祖母は孫を家族滞在で呼び寄せられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
日本人が海外に住むお孫様を「家族滞在」で呼び寄せることは、原則としてできません。「家族滞在」は日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者および子を対象とする在留資格だからです。人道的な配慮が必要な特別の事情がある場合に、「特定活動」など他の在留資格が検討される可能性はあります。
どのようなご相談ですか?
日本にお住まいの日本人のご相談者様から、海外に住むお孫様を呼び寄せたいというご相談です。
- 相談種別:家族滞在
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請
- 状況:日本に居住する75歳の日本人女性。アメリカに住む娘夫婦の間に生まれた5歳のお孫様(アメリカ国籍)を、日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい。娘夫婦は仕事の都合で日本に来る予定はない。
- ご質問:日本に居住する日本人の祖母が、海外に住む5歳の外国籍の孫を家族滞在ビザで呼び寄せて一緒に暮らすことは可能でしょうか。可能な場合、どのような条件や書類が必要になりますか。
なぜ「家族滞在」では呼び寄せられないのですか?
「家族滞在」は日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子が対象で、日本人の祖母は扶養者になれないためです。
「家族滞在」の在留資格は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者および子を対象としています。
ご相談者様は日本人でいらっしゃいますので、「日本に在留する外国人」には該当しません。また、対象は配偶者と子に限られており、孫は含まれていません。この2つの理由から、お孫様を「家族滞在」で呼び寄せることはできません。
ほかに検討できる在留資格はありますか?
人道的な配慮が必要な特別の事情がある場合に、「特定活動」が検討される可能性があります。
お孫様を日本に呼び寄せるケースで「特定活動」が検討される場合、次のような特別の事情が必要となる可能性が高いです。
- 親(娘夫婦)による扶養が困難な状況:ご病気、経済的な理由、その他やむを得ない事情により、お孫様を十分に扶養できない状況であること。その状況を証明する公的な書類や医師の診断書などが必要となる場合があります
- 祖母による扶養の必要性・相当性:お孫様が日本で祖母の扶養を受けることが、お孫様にとって最善の利益となる状況であること
- 祖母の経済力:お孫様の日本での生活を安定的に支えられる十分な経済力があること(年金収入、預貯金など)
- 孫の年齢と状況:年齢が幼く、保護が必要であることなどが考慮される場合があります
- 日本での受け入れ体制:お孫様の日本での住居、監護体制などが整っていること
「特定活動」ではどのような書類が必要ですか?
一般的な書類に加え、親による扶養が困難な事情と祖母の受け入れ体制を示す書類が必要になります。
- 詳細な理由書(なぜお孫様を日本に呼び寄せる必要があるのか、ご両親による扶養が困難な理由、祖母による扶養の必要性を具体的に説明する書面)
- お孫様のご両親の状況を証明する書類(経済状況証明、健康状態に関する診断書、扶養能力がないことを示す公的な書類など)
- 祖母の経済力を証明する書類(年金受給証明書、預金残高証明書、不動産登記事項証明書など)
- お孫様の出生証明書(祖母との親族関係を証明する書類)
- お孫様のパスポートのコピー
- お孫様の写真
- 祖母の住民票
- お孫様の日本での生活状況に関する説明書(住居、監護体制など)
- その他、地方出入国在留管理局が個別に求める書類
許可される見込みはどのくらいですか?
「特定活動」は法務大臣の広い裁量に基づくため、事情があっても必ず許可されるとは限りません。
- 裁量性:「特定活動」は法務大臣の広い裁量に基づいて許可されるため、上記のような事情があっても必ず許可されるとは限りません
- 人道的な配慮の必要性:単にお孫様と一緒に暮らしたいというご希望だけでは、許可は難しいと考えられます。人道的な配慮が必要な特別の事情を具体的にお示しになる必要があります
- 事前相談:まずは管轄の地方出入国在留管理局に直接ご相談のうえ、具体的な状況を説明して可能性を確認されることをおすすめします
日本人が海外に住むお孫様を呼び寄せるのは、「家族滞在」ではできず、「特定活動」での申請もハードルが高いと言わざるを得ません。特別の事情がある場合は、出入国在留管理の手続きに詳しい専門家にご相談ください。
よくあるご質問
日本人の祖母が、海外の孫を家族滞在で呼び寄せることはできますか。
原則としてできません。家族滞在は日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子を対象とする在留資格で、日本人は扶養者になれず、孫も対象に含まれないためです。
孫を呼び寄せる方法はまったくないのでしょうか。
人道的な配慮が必要な特別の事情がある場合には、「特定活動」など他の在留資格が検討される可能性があります。ただし法務大臣の広い裁量に基づくため、必ず許可されるとは限りません。
「特定活動」で検討される特別の事情とはどのようなものですか。
ご両親による扶養が困難な状況、祖母による扶養の必要性と相当性、祖母の経済力、お孫様の年齢と状況、日本での受け入れ体制などが挙げられます。
申請の前にできることはありますか。
まずは管轄の地方出入国在留管理局に直接相談し、具体的な状況を説明したうえで可能性を確認することをおすすめします。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。