国際結婚の手続きは日本と外国でどう違いますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
国際結婚の手続きは、日本で行うなら日本の法律、外国で行うならその国の法律に基づいて進めます。日本で婚姻する場合は婚姻要件具備証明書の準備が要となり、外国で婚姻した場合は3ヶ月以内に日本へ報告的届出を行います。いずれの場合も、日本で共に暮らすには別途在留資格の手続きが必要です。
どのようなご相談ですか?
国際結婚をこれから進める方から、日本と外国のどちらで手続きすればよいのかというご相談です。
- 相談種別:国際結婚の手続き
- 状況:日本人と外国籍の方が結婚を予定している。日本で手続きするのか、相手の国で手続きするのかによって、必要書類や流れが違うと聞いて戸惑っている。
- ご質問:日本と外国では婚姻の手続きがどのように違いますか。準備しておくべき書類や、気をつけることを教えてください。
婚姻の成立要件や必要書類、手続きの流れは国によって大きく異なります。早めに情報を集めることが、そのまま準備期間の余裕につながります。
日本で婚姻する場合、どのような流れですか?
日本の法律に基づき、市区町村役場に婚姻届を提出します。
- 必要書類の準備
日本人の方は戸籍謄本(最新のもの)。外国籍の方は、本国発行の婚姻要件具備証明書(独身であることを証明する書類。日本語訳が必要)、パスポート、必要に応じて国籍証明書や出生証明書(日本語訳が必要)、その他市区町村役場が求める書類。
- 市区町村役場への婚姻届の提出
書類を揃えて、お二人の本籍地または所在地の市区町村役場に婚姻届を提出します。必要書類や事前準備が必要な事項は、必ず事前に管轄の市区町村役場でご確認ください。
- 受理と婚姻の成立
婚姻届が受理されれば、日本の法律上、婚姻が成立します。
- 外国籍配偶者の在留資格の手続き
日本で共に生活する場合、外国籍の配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。婚姻届とは別に申請が必要です。
日本での手続きで気をつけることは何ですか?
婚姻要件具備証明書の取得と、外国語書類の日本語訳が最大のポイントです。
- 婚姻要件具備証明書:国によっては発行に時間がかかります。事前に本国の機関へご確認ください。発行されない国では、その旨の証明書や宣誓書などで代替できる場合があります
- 書類の翻訳:外国語で書かれた書類には、必ず日本語訳(翻訳者の氏名を明記)を添付します
- 市区町村役場による確認:提出書類に不備がないか、形式的な要件を満たしているかが確認されます
- 婚姻成立後の手続き:外国籍の配偶者は、在留カードの交付と住所登録を行う必要があります
外国で婚姻する場合、どのような流れですか?
その国の法律に基づいて手続きし、成立後3ヶ月以内に日本へ報告的届出を行います。
- 現地の日本大使館・総領事館への確認
婚姻を行う予定の国の日本大使館または総領事館に、その国での婚姻手続きや必要書類を確認します。
- 現地の法律・手続きの確認
相手の国の機関に、婚姻の成立要件、必要書類、手続きの流れを確認します。
- 必要書類の準備
日本人の方には、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書(日本の外務省の認証が必要な場合あり)、パスポートなどが求められることが多いです。
- 現地の機関での手続き
相手の国の法律に従って婚姻の手続きを行います(役所への届け出、宗教儀式など)。
- 婚姻証明書の取得
現地の機関が発行する婚姻証明書を取得します。
- 日本への報告的届出
婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または日本大使館・総領事館に婚姻届(報告的届出)を提出します。現地の婚姻証明書とその日本語訳、日本人の戸籍謄本などを添付します。
外国での手続きで気をつけることは何ですか?
国ごとの要件の違いと、書類の認証手続きに注意が必要です。
- 国の法律・手続きの確認:婚姻の成立要件(年齢、親の同意など)、必要書類、流れは国によって全く異なります。必ず事前に相手の国の機関で詳細を確認してください
- 日本の婚姻要件具備証明書:日本人が独身であることを証明する書類の提出を求められる場合があります。日本の法務局で取得し、相手の国によっては日本の外務省の認証(アポスティーユ)が必要になります
- 書類の認証:アポスティーユはハーグ条約加盟国間の手続き、領事認証は非加盟国との手続きです
- 言語の壁:手続きが現地の言語で行われる場合、通訳の手配が必要になることがあります
- 文化・習慣の違い:結婚式のスタイルや習慣も国によって大きく異なります。事前にパートナーとよく話し合いましょう
日本と外国に共通する注意点はありますか?
書類の準備には想像以上に時間がかかるため、余裕をもって始めることが大切です。
- 書類の準備に時間がかかる:特に外国の書類の取得、翻訳、認証には時間を要します
- 言語の壁:手続きだけでなく日常生活でも課題になります。早めに語学学習を始めることをおすすめします
- 文化・習慣の違い:価値観や生活習慣の違いから摩擦が生じることもあります。お互いを尊重し、理解しようとする姿勢が大切です
- 法制度の違い:離婚や相続など、将来関わる可能性のある制度についても、ある程度理解しておくことが望ましいです
- 在留資格:日本で共に生活する場合、外国籍配偶者の在留資格の手続きは非常に重要です。適切な在留資格を取得しないと、不法滞在となるおそれがあります
- 記録を残す:手続きの過程でやり取りした書類やメールなどは、念のため保管しておきましょう
よくあるご質問
婚姻要件具備証明書とは何ですか。
独身であることなど、婚姻の要件を満たしていることを証明する書類です。日本で婚姻する場合は外国籍の方が本国から取得し、日本語訳を添付します。日本人が外国で婚姻する場合は、日本の法務局で取得します。
外国で結婚した場合、日本にも届け出が必要ですか。
必要です。婚姻成立後3ヶ月以内に、日本の市区町村役場または現地の日本大使館・総領事館に婚姻届(報告的届出)を提出します。現地の婚姻証明書とその日本語訳、日本人の戸籍謄本などを添付します。
アポスティーユと領事認証はどう違いますか。
アポスティーユはハーグ条約の加盟国どうしで用いられる書類の認証手続きで、領事認証は非加盟国との間で用いられる手続きです。相手の国がどちらに該当するかによって必要な認証が変わります。
婚姻届を出せば日本で一緒に暮らせますか。
婚姻届の受理と在留資格は別の手続きです。日本で共に生活する場合、外国籍の配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を別途取得する必要があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。