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国際結婚けっこん手続てつづきは日本と外国でどう違いますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

国際結婚けっこん手続てつづきは、日本で行うなら日本の法律ほうりつ、外国で行うならその国の法律ほうりつに基づいて進めます。日本で婚姻する場合ばあい婚姻要件ようけん具備証明書しょうめいしょの準備が要となり、外国で婚姻した場合ばあい3ヶ月以内に日本へ報告的届出を行います。いずれの場合ばあいも、日本で共に暮らすには別途在留資格ざいりゅうしかく手続てつづきが必要ひつようです。

どのようなご相談そうだんですか?

国際結婚けっこんをこれから進める方から、日本と外国のどちらで手続てつづきすればよいのかというご相談そうだんです。

婚姻の成立要件ようけん必要ひつよう書類しょるい手続てつづきの流れは国によって大きく異なります。早めに情報を集めることが、そのまま準備期間きかんの余裕につながります。

日本で婚姻する場合ばあい、どのような流れですか?

日本の法律ほうりつに基づき、市区町村しくちょうそん役場に婚姻届を提出ていしゅつします。

  1. 必要ひつよう書類しょるいの準備
    日本人の方は戸籍謄本(最新のもの)。外国籍こくせきの方は、本国発行の婚姻要件ようけん具備証明書しょうめいしょ(独身であることを証明する書類しょるい日本語にほんご訳が必要ひつよう)、パスポート、必要ひつように応じて国籍こくせき証明書しょうめいしょ出生しゅっしょう証明書しょうめいしょ日本語にほんご訳が必要ひつよう)、その他市区町村しくちょうそん役場が求める書類しょるい
  2. 市区町村しくちょうそん役場への婚姻届の提出ていしゅつ
    書類しょるいを揃えて、お二人の本籍地または所在地の市区町村しくちょうそん役場に婚姻届を提出ていしゅつします。必要ひつよう書類しょるいや事前準備が必要ひつような事項は、必ず事前に管轄の市区町村しくちょうそん役場でご確認かくにんください。
  3. 受理と婚姻の成立
    婚姻届が受理されれば、日本の法律ほうりつ上、婚姻が成立します。
  4. 国籍こくせき配偶者はいぐうしゃ在留資格ざいりゅうしかく手続てつづ
    日本で共に生活せいかつする場合ばあい、外国籍こくせき配偶者はいぐうしゃは「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする必要ひつようがあります。婚姻届とは別に申請しんせい必要ひつようです。

日本での手続てつづきで気をつけることは何ですか?

婚姻要件ようけん具備証明書しょうめいしょ取得しゅとくと、外国語書類しょるい日本語にほんご訳が最大のポイントです。

外国で婚姻する場合ばあい、どのような流れですか?

その国の法律ほうりつに基づいて手続てつづきし、成立後3ヶ月以内に日本へ報告的届出を行います。

  1. 現地の日本大使館・総領事館への確認かくにん
    婚姻を行う予定の国の日本大使館または総領事館に、その国での婚姻手続てつづきや必要ひつよう書類しょるい確認かくにんします。
  2. 現地の法律ほうりつ手続てつづきの確認かくにん
    相手の国の機関に、婚姻の成立要件ようけん必要ひつよう書類しょるい手続てつづきの流れを確認かくにんします。
  3. 必要ひつよう書類しょるいの準備
    日本人の方には、戸籍謄本、婚姻要件ようけん具備証明書しょうめいしょ(日本の外務省の認証が必要ひつよう場合ばあいあり)、パスポートなどが求められることが多いです。
  4. 現地の機関での手続てつづ
    相手の国の法律ほうりつに従って婚姻の手続てつづきを行います(役所やくしょへの届け出、宗教儀式など)。
  5. 婚姻証明書しょうめいしょ取得しゅとく
    現地の機関が発行する婚姻証明書しょうめいしょ取得しゅとくします。
  6. 日本への報告的届出
    婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村しくちょうそん役場または日本大使館・総領事館に婚姻届(報告的届出)を提出ていしゅつします。現地の婚姻証明書しょうめいしょとその日本語にほんご訳、日本人の戸籍謄本などを添付します。

外国での手続てつづきで気をつけることは何ですか?

国ごとの要件ようけんの違いと、書類しょるいの認証手続てつづきに注意ちゅうい必要ひつようです。

日本と外国に共通する注意ちゅうい点はありますか?

書類しょるいの準備には想像以上に時間がかかるため、余裕をもって始めることが大切です。

よくあるご質問しつもん

婚姻要件ようけん具備証明書しょうめいしょとは何ですか。

独身であることなど、婚姻の要件ようけんを満たしていることを証明する書類しょるいです。日本で婚姻する場合ばあいは外国籍こくせきの方が本国から取得しゅとくし、日本語にほんご訳を添付します。日本人が外国で婚姻する場合ばあいは、日本の法務局ほうむきょく取得しゅとくします。

外国で結婚けっこんした場合ばあい、日本にも届け出が必要ひつようですか。

必要ひつようです。婚姻成立後3ヶ月以内に、日本の市区町村しくちょうそん役場または現地の日本大使館・総領事館に婚姻届(報告的届出)を提出ていしゅつします。現地の婚姻証明書しょうめいしょとその日本語にほんご訳、日本人の戸籍謄本などを添付します。

アポスティーユと領事認証はどう違いますか。

アポスティーユはハーグ条約の加盟国どうしで用いられる書類しょるいの認証手続てつづきで、領事認証は非加盟国との間で用いられる手続てつづきです。相手の国がどちらに該当するかによって必要ひつような認証が変わります。

婚姻届を出せば日本で一緒に暮らせますか。

婚姻届の受理と在留資格ざいりゅうしかくは別の手続てつづきです。日本で共に生活せいかつする場合ばあい、外国籍こくせき配偶者はいぐうしゃは「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくを別途取得しゅとくする必要ひつようがあります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。