子どもが18歳になったら家族滞在はどうなりますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
家族滞在は扶養を受けることを前提とした在留資格です。お子様が成年に達したり、就職して経済的に自立したりすると、そのままでは家族滞在を維持できなくなる可能性があります。就職や進学が決まったら、就労可能な在留資格や「留学」への変更を、早めに検討してください。
どのようなご相談ですか?
家族滞在で在留するお子様の成長にあわせて、いつ在留資格を変更すべきかを解説します。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:在留資格変更許可申請
- 状況:就労や留学などの在留資格を持つ方の扶養を受け、お子様が「家族滞在」で日本に在留している
- ご質問:お子様の成長が在留資格にどのような影響を与えるのか。適切な在留資格への変更は、いつ、どのようなタイミングで行うべきか
家族滞在の対象になる「子」とはどのような人ですか?
扶養者の扶養を受ける実子または養子で、扶養を受けていることが前提となります。
家族滞在は、主に以下の在留資格を持つ方の扶養を受ける配偶者または子に与えられます。
- 教授
- 高度専門職、経営・管理
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 特定技能2号
- 留学
- そのほか
ここでいう「子」とは、扶養者の扶養を受ける実子または養子を指します。扶養を受けていることが前提である点が、お子様の成長に伴って在留資格を考えるうえで重要なポイントになります。
18歳になると家族滞在は続けられませんか?
日本の民法では18歳が成年とされており、成年に達する前に今後の在留資格を検討しておく必要があります。
日本の民法では、18歳をもって成年と定められています。家族滞在は扶養を受けることを前提とした在留資格ですので、お子様が成年に達する時期は、その後の在留資格をどうするかを検討すべきタイミングになります。
また、年齢にかかわらず、お子様が就職して安定した収入を得るようになるなど、経済的に自立した場合、または自立できると判断された場合は、扶養を受けているとは言えなくなり、家族滞在の要件を満たさなくなる可能性があります。
なお、家族滞在では原則として就労活動は認められていません(資格外活動許可を受けた範囲でのアルバイトを除きます)。就職する場合は、必ず入社前に在留資格の変更が必要です。
いつ在留資格を変更すればよいですか?
18歳の誕生日を迎える前、または就職が内定した時点で、入社前に変更手続きを行います。
- 18歳を迎える前
お子様が成年を迎える前に、その後の在留資格について検討しておきましょう。就職が内定している場合は「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更を検討します。手続きは、18歳の誕生日を迎える前に行うことが望ましいです。
- 就職が内定した場合
日本の企業等への就職が内定した場合は、入社前に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労可能な在留資格への変更手続きを行う必要があります。
- 経済的に自立した場合
18歳未満であっても、就職などによって経済的に自立し、親の扶養を受ける必要がなくなったと判断される場合は、家族滞在の要件を満たさなくなる可能性があります。この場合も、ご自身の活動内容に合った在留資格への変更を検討する必要があります。
変更手続きにはどのような書類が必要ですか?
申請書と身分関係・扶養者に関する書類に加え、変更後の活動内容を証明する書類が必要です。
家族滞在からほかの在留資格への変更手続きは、原則として地方出入国在留管理局で行います。必要な書類は変更先の在留資格や個々の状況によって異なりますが、一般的には次のものが挙げられます。
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人の写真(指定の規格を満たすもの)
- パスポートおよび在留カード(提示)
- 扶養者の身分関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書など)
- 扶養者の在留資格を証明する書類(在留カードなど)
- 扶養者の収入を証明する書類(在職証明書、源泉徴収票、納税証明書など)
- 変更後の活動内容を証明する書類(「留学」の場合は入学許可証、在学証明書、学費支弁能力を証明する書類など。就職の場合は採用内定通知書、雇用契約書、会社の概要に関する書類など)
- そのほか、地方出入国在留管理局が個別に求める書類
必要な書類を集めて作成し、地方出入国在留管理局に提出します。その後、審査が行われ、許可または不許可の結果が通知されます。審査には一定の期間を要するため、余裕をもって申請することが重要です。
在留資格の変更が必要であるにもかかわらず手続きを怠った場合、不法滞在や不法就労となる可能性があります。不明な点があれば、早めに地方出入国在留管理局や行政書士などの専門家にご相談ください。
具体的にはどのようなケースがありますか?
就職が内定した場合と、親が本国に帰国して本人だけ日本に残る場合が代表的です。
ケース1:21歳、日本の大学を卒業後、日本企業に就職が内定した場合
- 現状:「留学」で在留(元は家族滞在)
- 今後:日本企業に就職
- 必要な手続き:入社前に、就職先の業種や業務内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更申請を行う必要があります
ケース2:17歳、高校在学中に両親が本国に帰国することになったが、本人は日本に残って就学を続けたい場合
- 現状:家族滞在で在留
- 今後:親は本国に帰国、本人は日本で高校卒業まで就学を希望
- 必要な手続き:親の扶養を受けられなくなるため、「留学」への変更を検討する必要があります。その際、学費や生活費の支弁能力を証明する必要があります
よくあるご質問
家族滞在で在留する子どもが就職したら、在留資格の変更は必要ですか。
必要です。家族滞在では原則として就労活動が認められていません(資格外活動許可を受けた範囲でのアルバイトを除きます)。入社前に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
在留資格の変更手続きはいつ行うのがよいですか。
就職が内定している場合は、18歳の誕生日を迎える前に行うことが望ましいとされています。審査には一定の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
親が本国へ帰国し、子どもだけ日本の高校に残りたい場合はどうなりますか。
親の扶養を受けられなくなるため、「留学」への変更を検討する必要があります。その際、学費や生活費の支弁能力を証明する必要があります。
変更手続きを怠るとどうなりますか。
在留資格の変更が必要であるにもかかわらず手続きを怠った場合、不法滞在や不法就労となる可能性があります。不明な点があれば早めに地方出入国在留管理局や専門家にご相談ください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。