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子どもが18歳になったら家族滞在かぞくたいざいはどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

家族滞在かぞくたいざい扶養ふようを受けることを前提とした在留資格ざいりゅうしかくです。お子様が成年に達したり、就職して経済的に自立したりすると、そのままでは家族滞在かぞくたいざいを維持できなくなる可能かのう性があります。就職や進学が決まったら、就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかくや「留学りゅうがく」への変更へんこうを、早めに検討してください。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅうするお子様の成長にあわせて、いつ在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすべきかを解説します。

家族滞在かぞくたいざい対象たいしょうになる「子」とはどのような人ですか?

扶養者ふようしゃ扶養ふようを受ける実子または養子で、扶養ふようを受けていることが前提となります。

家族滞在かぞくたいざいは、主に以下の在留資格ざいりゅうしかくを持つ方の扶養ふようを受ける配偶者はいぐうしゃまたは子に与えられます。

ここでいう「子」とは、扶養者ふようしゃ扶養ふようを受ける実子または養子を指します。扶養ふようを受けていることが前提である点が、お子様の成長に伴って在留資格ざいりゅうしかくを考えるうえで重要なポイントになります。

18歳になると家族滞在かぞくたいざいは続けられませんか?

日本の民法では18歳が成年とされており、成年に達する前に今後の在留資格ざいりゅうしかくを検討しておく必要ひつようがあります。

日本の民法では、18歳をもって成年と定められています。家族滞在かぞくたいざい扶養ふようを受けることを前提とした在留資格ざいりゅうしかくですので、お子様が成年に達する時期は、その後の在留資格ざいりゅうしかくをどうするかを検討すべきタイミングになります。

また、年齢にかかわらず、お子様が就職して安定した収入しゅうにゅうを得るようになるなど、経済的に自立した場合ばあい、または自立できると判断はんだんされた場合ばあいは、扶養ふようを受けているとは言えなくなり、家族滞在かぞくたいざい要件ようけんを満たさなくなる可能かのう性があります。

なお、家族滞在かぞくたいざいでは原則として就労しゅうろう活動は認められていません(資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受けた範囲でのアルバイトを除きます)。就職する場合ばあいは、必ず入社前に在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようです。

いつ在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすればよいですか?

18歳の誕生日を迎える前、または就職が内定ないていした時点で、入社前に変更へんこう手続てつづきを行います。

  1. 18歳を迎える前
    お子様が成年を迎える前に、その後の在留資格ざいりゅうしかくについて検討しておきましょう。就職が内定ないていしている場合ばあいは「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」などの就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうを検討します。手続てつづきは、18歳の誕生日を迎える前に行うことが望ましいです。
  2. 就職が内定ないていした場合ばあい
    日本の企業きぎょう等への就職が内定ないていした場合ばあいは、入社前に「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」や「特定技能とくていぎのう」などの就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう手続てつづを行う必要ひつようがあります。
  3. 経済的に自立した場合ばあい
    18歳未満であっても、就職などによって経済的に自立し、親の扶養ふようを受ける必要ひつようがなくなったと判断はんだんされる場合ばあいは、家族滞在かぞくたいざい要件ようけんを満たさなくなる可能かのう性があります。この場合ばあいも、ご自身の活動内容ないように合った在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうを検討する必要ひつようがあります。

変更へんこう手続てつづきにはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

申請しんせい書と身分関係・扶養者ふようしゃに関する書類しょるいに加え、変更へんこう後の活動内容ないようを証明する書類しょるい必要ひつようです。

家族滞在かぞくたいざいからほかの在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう手続てつづきは、原則として地方出入国在留ざいりゅう管理局で行います。必要ひつよう書類しょるい変更へんこう先の在留資格ざいりゅうしかくや個々の状況によって異なりますが、一般的には次のものが挙げられます。

必要ひつよう書類しょるいを集めて作成し、地方出入国在留ざいりゅう管理局に提出ていしゅつします。その後、審査しんさが行われ、許可きょかまたは不許可ふきょかの結果が通知されます。審査しんさには一定の期間きかんを要するため、余裕をもって申請しんせいすることが重要です。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようであるにもかかわらず手続てつづきを怠った場合ばあい、不法滞在や不法就労しゅうろうとなる可能かのう性があります。不明な点があれば、早めに地方出入国在留ざいりゅう管理局や行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家にご相談そうだんください。

具体的にはどのようなケースがありますか?

就職が内定ないていした場合ばあいと、親が本国に帰国して本人だけ日本に残る場合ばあいが代表的です。

ケース1:21歳、日本の大学だいがく卒業そつぎょう後、日本企業きぎょうに就職が内定ないていした場合ばあい

ケース2:17歳、高校在学中に両親が本国に帰国することになったが、本人は日本に残って就学を続けたい場合ばあい

よくあるご質問しつもん

家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅうする子どもが就職したら、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようですか。

必要ひつようです。家族滞在かぞくたいざいでは原則として就労しゅうろう活動が認められていません(資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受けた範囲でのアルバイトを除きます)。入社前に「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」や「特定技能とくていぎのう」などの就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうする必要ひつようがあります。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう手続てつづきはいつ行うのがよいですか。

就職が内定ないていしている場合ばあいは、18歳の誕生日を迎える前に行うことが望ましいとされています。審査しんさには一定の期間きかんを要しますので、余裕をもって申請しんせいしてください。

親が本国へ帰国し、子どもだけ日本の高校に残りたい場合ばあいはどうなりますか。

親の扶養ふようを受けられなくなるため、「留学りゅうがく」への変更へんこうを検討する必要ひつようがあります。その際、学費や生活せいかつ費の支弁能力のうりょくを証明する必要ひつようがあります。

変更へんこう手続てつづきを怠るとどうなりますか。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようであるにもかかわらず手続てつづきを怠った場合ばあい、不法滞在や不法就労しゅうろうとなる可能かのう性があります。不明な点があれば早めに地方出入国在留ざいりゅう管理局や専門せんもん家にご相談そうだんください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。