高度専門職が80点に達した場合、永住申請はいつできますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
ポイントが80点に達した時点から1年が経過すれば、永住許可を申請できます。70点のまま在留した場合は入国から3年が必要ですので、80点に達した時期によっては申請できる時期が早まります。ただしポイント以外の永住許可の要件も満たしている必要があります。
どのようなご相談ですか?
高度専門職1号(ハ)70点で来日予定の方から、日本語能力試験N2合格で80点に達した場合の申請時期についてのご相談です。
- 相談種別:高度専門職1号(ハ)
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:ご相談者様はベトナム国籍・32歳。2025年4月に高度専門職1号(ハ)の認定を受けて日本へ入国する予定。認定時のポイントは70点。
- ご質問:来日後の2025年7月に日本語能力試験N2に合格した場合、ポイントが10点加算され合計80点となります。この場合、永住許可を申請できるのは、入国から3年後の2028年4月ではなく、80点を満たしたのち1年が経過する2026年7月以降という理解で正しいでしょうか。ポイントの加算によって80点に達した場合、その時点から永住の要件期間が短縮されると考えてよろしいでしょうか。
80点に達したら申請時期は早まりますか?
早まります。80点に達した時点から1年が経過した時に、永住許可を申請できます。
ご理解のとおりです。高度専門職1号(ハ)で70点のポイントで入国された方が永住許可申請の要件を満たすのは、入国後3年が経過する2028年4月となります。
一方、ポイントの加算によって80点となった場合、永住許可申請の要件期間が短縮され、その時点から1年が経過した時から申請できます。
2025年7月に日本語能力試験N2に合格してポイントが80点に達した場合、永住許可申請が可能となるのは2026年7月以降です。
ポイントはいつの時点で計算されますか?
永住許可申請日から3年前または1年前の時点を基準に計算し、その期間を通じて点数を維持している必要があります。
- 永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、かつ3年以上継続して70点以上の点数を有して日本に在留していること
- または、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、かつ1年以上継続して80点以上の点数を有して日本に在留していること
ポイント要件を満たしたあとも、引き続き日本に在留している必要があります。
ポイント以外に必要な要件はありますか?
あります。素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することなど、他の永住許可の要件も満たす必要があります。
ポイントの要件を満たすだけでは足りません。素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することなど、他の永住許可の要件も満たしている必要があります。
永住許可の審査は、ポイントだけでなく他の要件も総合的に判断されます。申請の時期については、ご自身の状況を十分に考慮して慎重にご判断ください。ご不明な点があれば、管轄の地方出入国在留管理局に事前にご相談されることをお勧めします。
よくあるご質問
高度専門職70点で入国した場合、永住許可はいつ申請できますか。
入国後3年が経過した時点です。2025年4月に入国された場合は2028年4月となります。
来日後にポイントが80点に達した場合、申請時期は早まりますか。
早まります。80点に達した時点から1年が経過した時に申請できます。2025年7月に80点に達した場合、2026年7月以降に申請が可能です。
ポイントはいつの時点で計算するのですか。
永住許可申請日から3年前の時点で70点以上、または1年前の時点で80点以上を有していたことが認められ、かつその期間を通じて点数を維持して日本に在留していることが必要です。
ポイントを満たせば必ず永住許可が出ますか。
いいえ。素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することなど、他の永住許可の要件も満たしている必要があり、総合的に判断されます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。