既存の会社に出資して経営管理ビザを取れますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
既に存在する会社に出資して取締役に就任する場合でも、経営管理ビザを取得することは可能です。このケースは、ご自身で新たに会社を設立する場合と同様に、経営管理ビザの新規申請として扱われます。
どのようなご相談ですか?
海外で貿易会社を経営してきた方が、日本の食品輸入会社に出資して取締役に就任したいというご相談です。
- 相談種別:既存の会社への投資による経営管理ビザ申請
- 申請種別:新規申請
- 状況:中国国籍・47歳・女性。中国で10年間、輸出入を行う貿易会社を経営。日本の食品を中国に輸入する事業に興味があり、横浜にある設立5年目の食品輸入会社に1200万円を出資し、取締役に就任する予定。投資先の社長とは以前からの知り合いで、事業内容についても詳しく聞いている。
- ご質問:既に存在する会社に出資して取締役になる場合でも、経営管理ビザを取得することは可能でしょうか。
このご相談でご予定の出資額は1200万円ですが、令和7年10月16日に施行された改正により、現行の要件は資本金・出資の総額が3,000万円以上です。1200万円という金額は事例としてそのまま掲載していますので、これから申請される方は現行の許可基準でご準備ください。
既存の会社への出資でも取得できますか?
可能です。ご自身で会社を設立する場合と同様に、新規申請として扱われます。
既に存在する会社に出資して取締役になる場合でも、経営管理ビザを取得することは可能です。
このケースは、ご自身で新たに会社を設立する場合と同様に、経営管理ビザの新規申請として扱われます。
審査ではどこを見られますか?
投資の事実と金額、事業の安定性・継続性、管理運営能力、事業所の確保が主なポイントです。
出資による経営管理ビザの申請において、特に重要なポイントは次の点です。
- 投資の事実と金額:出資が実際に日本の会社に対して行われることが証明できる必要があります。具体的には、送金記録や出資契約書などが求められます。
- 事業の安定性・継続性:投資先の会社の事業計画がしっかりしており、安定かつ継続的に事業活動を行える見込みがあることが重要です。これまでの経営状況を示す財務諸表なども審査の対象となります。
- 申請者の管理・運営能力:取締役として、日本の会社で事業の管理・運営に携わる能力があることが求められます。海外での会社経営の経験は、この点を証明するうえで有利に働く可能性があります。
- 事業所の確保:事業を行うための事業所が日本国内に確保されている必要があります。
出資額については、令和7年10月16日に施行された改正により、資本金・出資の総額が3,000万円以上であることが必要です。上記は主なポイントであり、このほかにも満たすべき要件がありますので、申請にあたっては現行の許可基準をご確認ください。
日本語の能力は求められますか?
令和7年10月16日に施行された改正により、申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力等を有することが要件となっています。
令和7年10月16日に施行された改正により、申請者ご本人または常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力等を有することが要件となりました。
ご自身の日本語能力で要件を満たすのか、要件を満たす常勤職員を雇用してその方で満たすのかを、申請前に整理しておいてください。
どのような書類が必要ですか?
出資と投資先の会社に関する資料が中心になります。
申請に必要な主な書類としては、一般的に次のものが挙げられます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート、写真
- 出資契約書
- 送金証明書(出資額の送金が確認できる書類)
- 投資先の会社の登記事項証明書
- 投資先の会社の財務諸表(過去数年分)
- 投資先の会社の事業計画書
- 取締役就任承諾書
- 申請者の履歴書
- 以前経営していた会社の概要を示す書類(登記簿謄本など)
- 事業所の賃貸借契約書
- その他、地方出入国在留管理局が別途求める書類
過去に会社の経営経験があり、十分な投資額を用意されている場合、取得の可能性は十分にあると考えられます。ただし、申請書類の準備や事業計画の内容などが重要になりますので、慎重に進める必要があります。
よくあるご質問
自分で会社を設立せず、既存の会社の取締役になる形でも申請できますか。
できます。ご自身で新たに会社を設立する場合と同様に、経営管理ビザの新規申請として扱われます。
出資したことはどうやって証明しますか。
出資が実際に日本の会社に対して行われたことを、送金記録や出資契約書などで証明します。
投資先の会社の資料も必要ですか。
必要です。登記事項証明書、過去数年分の財務諸表、事業計画書などが審査の対象となります。
海外での経営経験は審査で評価されますか。
取締役として日本の会社で事業の管理・運営に携わる能力があることを証明するうえで、海外での会社経営の経験は有利に働く可能性があります。
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