帰化が許可された後、在留カードはどうなりますか
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
帰化許可により、在留カードの効力は失われます。身分証明書としては使用できなくなり、速やかに地方出入国在留管理局へ返納する義務があります。市区町村役場、地方出入国在留管理局への直接返納、郵送のいずれかの方法で手続きできます。
どのようなご相談ですか?
帰化許可後、在留カードをどう扱えばよいか知りたい方向けのガイドです。
- 相談種別:帰化許可後の在留カードの取り扱い
- 状況:帰化が許可され、日本国籍を取得した方。
- 知りたいこと:これまでの在留カードの効力はどうなるか。返納の手続きはどう進めればよいか。
在留カードの効力はどうなりますか?
帰化許可によって、いずれも効力を失い身分証明書として使用できなくなります。
外国人登録制度は2012年7月9日に廃止され、以降は在留カードが交付されています。制度が廃止される前に交付された証明書をお持ちのままで、在留カードへの切り替えが済んでいない場合も、帰化許可によってその効力は失われます。2012年7月9日以降に交付された在留カードも、帰化許可によってその効力を失います。帰化許可後は、いずれも身分証明書としては使用できません。
返納の義務と方法は?
速やかに地方出入国在留管理局へ返納する義務があり、3つの方法があります。
帰化が許可され日本国籍を取得した後は、速やかに在留カードを地方出入国在留管理局に返納する義務があります。これは法律で定められた手続きであり、怠ると罰則が科せられる可能性があります。
- 市区町村役場での返納:国籍取得届を提出する際に、在留カードを窓口に併せて提出する方法。役場の職員が預かり、後日地方出入国在留管理局へ送付する。必要なもの:在留カード、帰化許可の通知書(またはそのコピー)、印鑑(念のため)。
- 地方出入国在留管理局への直接返納:管轄の窓口に持参して返納する方法。必要なもの:在留カード、帰化許可の通知書(原本またはコピー)、本人確認書類、印鑑。
- 郵送での返納:やむを得ない理由で窓口への返納が難しい場合、事前に管轄の地方出入国在留管理局に確認し、指示に従って送付する。送付するもの(例):在留カード(原本)、帰化許可の通知書のコピー、返納者の氏名・住所・連絡先を記載した書面、本人確認書類のコピー(指示があった場合)。
市区町村役場によっては返納を受け付けていない場合や別の手続きが必要となる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。郵送の場合は、郵送事故のリスクを避けるため、書留郵便など追跡可能な方法で送付することをおすすめします。
返納期限や返納後の確認で気をつけることは?
明確な返納期限は定められていませんが、速やかな返納と受領書の保管が重要です。
法律上、明確な返納期限は定められていませんが、帰化許可後、速やかに返納することが求められます。遅延した場合、入管法違反となる可能性も否定できないため、すみやかに手続きを行いましょう。返納した際には、必ず受領書を受け取り、大切に保管してください。これは返納手続きを完了したことを証明する重要な書類となります。
よくあるご質問
在留カードは、帰化許可後もそのまま使えますか?
使えません。帰化許可によって効力を失い、身分証明書としては使用できなくなります。
返納にはどのような方法がありますか?
国籍取得届提出時に市区町村役場で提出する方法、地方出入国在留管理局へ直接返納する方法、郵送で返納する方法の3つがあります。
返納した際に受け取っておくべきものはありますか?
受領書です。返納手続きを完了したことを証明する重要な書類となるため、必ず受け取り大切に保管してください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。