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両親が死亡・兄と音信不通、本国書類しょるいはどうする?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

身分関係の書類しょるい取得しゅとく困難な場合ばあい、なぜ取得しゅとくできないのか、取得しゅとくのためにどのような努力をしたのかを詳細に記載した理由りゆう書の作成が不可ふか欠です。あわせて、取得しゅとく困難な場合ばあいの代替書類しょるいとして、宣誓供述書の活用や日本での証明書しょうめいしょ類の充実が考えられます。

どのようなご相談そうだんですか?

両親が死亡し兄とも音信不通のため、本国書類しょるいの準備に不安を抱えている方からのご相談そうだんです。

本国からはどのような書類しょるいが求められますか?

出生しゅっしょう証明書しょうめいしょ、婚姻証明書しょうめいしょなど、出生しゅっしょうから現在までの家族かぞく関係を網羅的に示す書類しょるいが求められます。

両親の死亡・兄と音信不通の場合ばあい、どう対応すればよいですか?

取得しゅとくできない理由りゆう説明せつめい、宣誓供述書の活用、日本での証明書しょうめいしょ類の充実が考えられます。

法務局ほうむきょくは、書類しょるい取得しゅとくできないこと自体を問題視するのではなく、なぜ取得しゅとくできないのか、そして取得しゅとくするためにどのような努力をしたのかを重視します。以下の点を詳細に記載した理由りゆう書(上申書)を作成することが不可ふか欠です。

身分関係を証明する書類しょるい取得しゅとくが難しい場合ばあい家族かぞく関係宣誓供述書を作成することが一般的です。本国の公証役場などで本人が直接家族かぞく関係を宣誓し、公証人によってその事実を証明してもらうものです。この宣誓供述書には、両親、兄弟姉妹、配偶者はいぐうしゃ子供こどもなど、すべての家族かぞく関係を網羅的に記載します。

宣誓供述書は国が発行する証明書しょうめいしょとしての効力を有するものではないため、その効力の判断はんだんは個別の状況や地方法務局ほうむきょくの前例などによってばらつきが生じます。管轄法務局ほうむきょくの担当事務官に直接相談そうだんのうえ確認かくにんする必要ひつようがあります。

本国書類しょるい取得しゅとくが難しい場合ばあい、日本での生活せいかつを通じて得られた証明書しょうめいしょ類を充実させることで、身分関係の信頼性を補強することも有効です。日本人配偶者はいぐうしゃの戸籍謄本、日本国籍にほんこくせき子供こどもの戸籍謄本、住民票などが挙げられます。

今後どのような点を確認かくにんしておくべきですか?

本国の戸籍制度せいど、過去の書類しょるいの有無、宣誓供述書作成の可否などを確認かくにんしておくことが勧められます。

本国での戸籍制度せいどや身分登録制度せいどがどのようになっているか、過去に所有していた書類しょるい(パスポートの旧版、写真など)がないか、本国の公証役場で宣誓供述書を作成できるかその手続てつづきの流れや費用ひよう、兄と音信不通であることの経緯を具体的に理由りゆう書で説明せつめいできるよう準備しておくことが勧められます。本国書類しょるいの準備には時間がかかるケースが多いため、事前相談そうだん前にこれらの準備を進めておくことが有効です。

よくあるご質問しつもん

本国の書類しょるいがどうしても取得しゅとくできない場合ばあい、どうすればよいですか?

取得しゅとくできない理由りゆうと、取得しゅとくするために行った努力を詳細に記載した理由りゆう書(上申書)を作成し、代替となる資料を準備することが重要です。

家族かぞく関係宣誓供述書とはどのようなものですか?

身分関係を証明する書類しょるい取得しゅとくが難しい場合ばあいに、本国の公証役場などで本人が家族かぞく関係を宣誓し、公証人が証明する書類しょるいです。

宣誓供述書があれば必ず認められますか?

宣誓供述書は国が発行する証明書しょうめいしょとしての効力を有するものではなく、その効力の判断はんだんは個別の状況や地方法務局ほうむきょくの前例によってばらつきが生じるため、管轄法務局ほうむきょくへの確認かくにん必要ひつようです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。