両親が死亡・兄と音信不通、本国書類はどうする?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
身分関係の書類が取得困難な場合、なぜ取得できないのか、取得のためにどのような努力をしたのかを詳細に記載した理由書の作成が不可欠です。あわせて、取得困難な場合の代替書類として、宣誓供述書の活用や日本での証明書類の充実が考えられます。
どのようなご相談ですか?
両親が死亡し兄とも音信不通のため、本国書類の準備に不安を抱えている方からのご相談です。
- 相談種別:帰化(普通帰化)
- 状況:日本人配偶者と日本国籍の妻子がおり、永住ビザを保有するご相談者様。法務局の事前相談までに本国書類を準備したいが、両親と妹はすでに死亡しており、兄は存命だが音信不通。過去に一度、母の葬儀で帰国したのみで、現在は兄との交流もない。
- 質問:このような複雑なケースで本国から取得すべき書類はどのようなものか。両親が死亡し兄と音信不通の場合、どのように対応すればよいか。
本国からはどのような書類が求められますか?
出生証明書、婚姻証明書など、出生から現在までの家族関係を網羅的に示す書類が求められます。
- 出生証明書:申請者本人の出生を証明する書類。
- 婚姻証明書:既婚者の場合、本国での婚姻を証明する書類。
- 両親の婚姻証明書:申請者の出生が両親の婚姻関係内であることを証明する書類。
- 死亡証明書:死亡した両親や兄弟姉妹の死亡を証明する書類。
- 家族関係宣誓供述書:家族関係証明書等が入手できない場合に、本国の法律に基づき本国の公証役場等で作成してもらう書類。
両親の死亡・兄と音信不通の場合、どう対応すればよいですか?
取得できない理由の説明、宣誓供述書の活用、日本での証明書類の充実が考えられます。
法務局は、書類が取得できないこと自体を問題視するのではなく、なぜ取得できないのか、そして取得するためにどのような努力をしたのかを重視します。以下の点を詳細に記載した理由書(上申書)を作成することが不可欠です。
- 取得が困難な理由:両親が死亡しており、兄と音信不通であるため、身分証明書の取得が困難であること。
- 取得するための努力:帰国した際や、現地の知人・親族などを通じて書類取得を試みたが叶わなかった事実。
- 代わりとなる書類の提示:本人のパスポートやその他の公的書類、家族関係を説明する詳細な記述など、代替となり得る資料。
身分関係を証明する書類の取得が難しい場合、家族関係宣誓供述書を作成することが一般的です。本国の公証役場などで本人が直接家族関係を宣誓し、公証人によってその事実を証明してもらうものです。この宣誓供述書には、両親、兄弟姉妹、配偶者、子供など、すべての家族関係を網羅的に記載します。
宣誓供述書は国が発行する証明書としての効力を有するものではないため、その効力の判断は個別の状況や地方法務局の前例などによってばらつきが生じます。管轄法務局の担当事務官に直接相談のうえ確認する必要があります。
本国書類の取得が難しい場合、日本での生活を通じて得られた証明書類を充実させることで、身分関係の信頼性を補強することも有効です。日本人配偶者の戸籍謄本、日本国籍の子供の戸籍謄本、住民票などが挙げられます。
今後どのような点を確認しておくべきですか?
本国の戸籍制度、過去の書類の有無、宣誓供述書作成の可否などを確認しておくことが勧められます。
本国での戸籍制度や身分登録制度がどのようになっているか、過去に所有していた書類(パスポートの旧版、写真など)がないか、本国の公証役場で宣誓供述書を作成できるかその手続きの流れや費用、兄と音信不通であることの経緯を具体的に理由書で説明できるよう準備しておくことが勧められます。本国書類の準備には時間がかかるケースが多いため、事前相談前にこれらの準備を進めておくことが有効です。
よくあるご質問
本国の書類がどうしても取得できない場合、どうすればよいですか?
取得できない理由と、取得するために行った努力を詳細に記載した理由書(上申書)を作成し、代替となる資料を準備することが重要です。
家族関係宣誓供述書とはどのようなものですか?
身分関係を証明する書類の取得が難しい場合に、本国の公証役場などで本人が家族関係を宣誓し、公証人が証明する書類です。
宣誓供述書があれば必ず認められますか?
宣誓供述書は国が発行する証明書としての効力を有するものではなく、その効力の判断は個別の状況や地方法務局の前例によってばらつきが生じるため、管轄法務局への確認が必要です。
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