二重国籍者が帰化申請する際の注意点はありますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
二重国籍者が帰化申請する場合、通常の申請に加えていくつかの特別な手続きと注意点があります。原則として両方の外国籍を喪失する意思を示す必要があり、国籍の正確な申告と、それぞれの国での国籍離脱手続きの確認が重要になります。
どのようなご相談ですか?
2つの国籍を持ち、日本に5年以上在住しているご相談者様が、帰化申請の際の特別な手続きや注意点を尋ねています。
- 相談種別:帰化(普通帰化)
- 状況:2つの国籍を持つご相談者様。日本に5年以上在住し、IT企業に勤務している。
- 質問:二重国籍保有者が帰化申請する際に、特別な手続きや注意点があるか。
二重国籍者の帰化申請にはどのような手続きがありますか?
国籍の正確な申告と、両方の国籍を放棄する意思表示が必要になります。
- 国籍の正確な申告:帰化申請書には、現在保有している両方の国籍を正確に申告する必要がある。
- 国籍喪失の原則:日本の国籍法では、帰化を希望する外国人は、原則として日本の国籍を取得する際に従前の外国籍を喪失することが求められている(国籍法第5条第1項第5号)。両方の国籍を放棄する意思を示す必要がある。
- 国籍喪失手続きの確認:帰化が許可された場合、それぞれの国の国籍離脱の手続きをご自身で行う必要がある。手続きや必要書類は国によって異なるため、事前にそれぞれの国の在日大使館・領事館に確認しておくことが重要。
- 追加の添付書類:両方の国籍を証明する書類(パスポートのコピー、国籍証明書など)の提出が求められることがある。
- 審査期間:二つの外国籍を持つ場合、法務局での審査に通常よりも時間を要する可能性がある。
国籍の離脱が難しい場合はどうなりますか?
国籍離脱が著しく困難な場合、その事情を説明することで例外規定が適用される可能性があります。
もし、いずれかの国の法律によって国籍離脱が認められていない、または著しく困難な手続きが必要な場合は、その事情を詳しく説明する書類を提出することで、法務大臣の許可を得て外国籍を離脱しなくても帰化できる可能性があります(国籍法第5条第2項)。ただし、この例外規定が適用されるかどうかは個別の状況によって判断されます。まずはそれぞれの国の大使館・領事館に国籍離脱の手続きについて確認することが重要です。
帰化許可後は、原則としてそれまで有していた外国籍を放棄しなければなりません。帰化許可後、速やかにそれぞれの国の法律に基づいた国籍離脱の手続きを行う必要があります。
推奨される対応はありますか?
法務局と関係各国の双方に事前相談することが勧められます。
帰化申請の前に、管轄の法務局の国籍課に必ず相談し、国籍の状況を詳しく説明し、必要な手続きや書類について確認してください。あわせて、それぞれの国籍離脱の手続きや必要書類について、事前にそれぞれの国の在日大使館・領事館に問い合わせることも重要です。もし自身の意思だけでは国籍離脱が難しい事情がある場合は、その詳細を法務局に正直に申告し、指示を仰いでください。
よくあるご質問
帰化が許可されたら、元の国籍はどうなりますか?
原則として、それまで有していた外国籍を放棄しなければなりません。帰化許可後、速やかにそれぞれの国の法律に基づいた国籍離脱の手続きを行う必要があります。
国籍離脱がどうしても難しい場合はどうなりますか?
その事情を詳しく説明する書類を提出することで、法務大臣の許可を得て外国籍を離脱しなくても帰化できる可能性があります。ただし、個別の状況によって判断されます。
二重国籍があると審査期間は長くなりますか?
二つの外国籍を持つ場合、法務局での審査に通常よりも時間を要する可能性があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。