二重国籍の子の国籍選択、氏の変更はどうなる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
外国籍を離脱して日本国籍を選択する場合は、改めて日本国籍を取得する「帰化」とは異なる「国籍選択」の手続きになります。氏の変更は国籍選択とは別の手続きが必要になる可能性があり、戸籍上の現在の氏がどうなっているかによって必要な対応が変わります。
どのようなご相談ですか?
イギリス人男性との間に生まれた二重国籍のお子様について、国籍選択と氏の変更を相談されています。
- 相談種別:国籍、戸籍
- 状況:イギリス人男性と結婚し、日英の二重国籍を持つ12歳程度のお子様がいるご相談者様。夫婦は離婚予定で、ご相談者様とお子様は日本へ引っ越す予定。
- 質問:お子様がイギリス国籍を離脱する場合、日本国籍の選択となるのか、それとも改めて帰化という手続きになるのか。また、氏の変更にはどのような手続きが必要か。
国籍選択と帰化はどう違いますか?
外国籍を離脱して日本国籍を選ぶことは、改めて日本国籍を取得する帰化とは異なる手続きです。
お子様は現在、出生によりイギリス国籍と日本国籍の両方を有している状態です。日本の国籍法では、二重国籍者は一定の期限までにどちらかの国籍を選択する義務があります。イギリス国籍を離脱する場合、それは日本国籍を選択するための一環の手続きと位置づけられ、改めて日本の国籍を取得する「帰化」とは手続きや要件が異なります。
国籍選択の主な手続きは次のいずれかです。
- 日本の国籍を選択する旨の宣言(国籍法第14条):二重国籍者が日本国籍を選択し、外国籍を放棄する意思を法務大臣に表明する手続き。原則として20歳に達するまでに行う必要がある。日本国内の市区町村役場または法務局・地方法務局で行う。
- 外国国籍の離脱の証明書の提出(国籍法第16条):外国籍を離脱したことを証明する書面を法務大臣に提出する手続き。外国籍の離脱手続きはその国の法律に基づいて行い、証明書を日本の法務局・地方法務局に提出することで日本国籍の選択となる。
氏の変更にはどのような手続きが必要ですか?
国籍選択とは別途の手続きが必要になる可能性があり、現在の戸籍上の氏によって対応が変わります。
お子様の名字の変更については、国籍選択の手続きとは別途の手続きが必要となる可能性があります。現在の戸籍上の名字がどのようになっているかによって、必要な手続きが変わります。
- 母親と異なる名字の場合:家庭裁判所の許可を得て、氏の変更許可の申し立てを行う必要がある。許可が得られた後、市区町村役場に氏の変更届を提出する。
- 母親と同じ名字の場合:原則として、国籍選択の手続きのみで名字が自動的に変わることはない。引き続き同じ名字を希望する場合は特段の手続きは不要。名字を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届を提出する必要がある。
手続きを進める上での注意点は?
国籍選択の期限や、外国籍離脱・氏の変更にかかる時間を考慮して早めに進めることが勧められます。
二重国籍者は20歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する義務があります。まだ時間的な余裕があっても、日本へ引っ越し後、速やかに手続きを進めることをお勧めします。外国籍の離脱には相手国側の手続きが必要となり、時間がかかる場合もあるため早めに情報収集を始めることが重要です。家庭裁判所での氏の変更許可の手続きも、申立書や添付書類の準備、審理期間などが必要となるため、早めに準備を始めることをお勧めします。必要書類は手続きを行う窓口や状況によって異なる場合があるため、必ず事前に市区町村役場や家庭裁判所、法務局・地方法務局に確認してください。
よくあるご質問
二重国籍の子どもは、いつまでに国籍を選択する必要がありますか?
原則として20歳に達するまでに、日本国籍を選択する旨の宣言などの手続きを行う必要があります。
外国籍を離脱すれば、自動的に氏も日本風に変わりますか?
国籍選択の手続きのみで名字が自動的に変わることはありません。氏を変更したい場合は、別途家庭裁判所の許可を得て氏の変更届を提出する必要があります。
国籍選択の手続きはどこで行いますか?
日本の国籍を選択する旨の宣言は、日本国内の市区町村役場または法務局・地方法務局で行います。
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